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前妻の子供さんとの遺産相続についてお願

初めてご質問させて頂きます。 現在 夫と私の二人暮らしで子供はおりませんが過去に前妻との間に(長女25才・次男20才)の子供がおります。 遺産相続をする際に貯金や土地や家も相続する事になると思いますが私には1/2 前妻の子供様お二人にも半分ずつ分配されますが家が3千万ほど貯金額も3百万ほどですがその際 やはり家を売却しなければなりないのでしょうか? ご理解出来ない質問でしたら申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

相続は、法定相続の割合で相続しなければならない ということはありません。 相談して決めればよい、または、遺言しておけばよい。 遺留分というものもありますが、相続人が異議を言わなければ、 遺留分を下回っても問題ない。 まず、質問者様と前妻のお子様との間に、養子縁組があるか、 ないか、という問題があります。 養子縁組があれば、夫様が亡くなって質問者様が相続した遺産は、 質問者様が亡くなると、養子(つまり、前妻の子供)が相続する ことになるので、 夫様が亡くなった時点では、質問者様が全額を相続して、 質問者様が亡くなった時点で、前妻のお子様が相続する という考え方も成り立ちます。 養子縁組がなければ、夫様が亡くなった時点で、 前妻のお子様に半分の遺産が行くようにしたいならば、 夫様に3000万円の生命保険をかけて、質問者様が受取人となり、 夫様が亡くなったならば、3000万円を質問者様が受け取り、 質問者様が、3000万円の土地家屋を相続して、 受け取った生命保険金3000万円を二人のお子様に、 1500万円ずつ、渡すという手もあります。 生命保険金は、遺産ではなく、生命保険という契約(商取引)の 結果なので、受取人だけが受け取る権利があるだけでなく、 それを他の相続人と分配する義務はありません。 なので、前妻のお子様を受取人にしてしまうと、 前妻のお子様には、生命保険金だけでなく、 土地家屋の半分を相続する権利がそのまま残ることになるので、 前述の方法は使えないことになります。 なので、受取人は、質問者様にしておかなければなりません。 など、色々な方法があります。 どれが最も現実的なのか、相談して決めることをお勧めします。

kyo0358
質問者

お礼

初めまして。ご丁寧に細かくご説明頂きましてとても分かりやすかったです。ほんとうに有り難うございました。旦那さんとの結婚は私にとっては毎日が幸せなものです。過去に離婚を致しましたが前妻さんとの間にいらっしゃる子供さんにか勝手な想いですが出来る限りの事はしたいと思っております。責任だと思っております。今回 ご丁寧にご説明頂きましてとても参考になりました。ほんとうに有り難うございました。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

1法定相続分どおり遺産分割すると、不動産(以下、家)しかない場合には、家を売却したお金を分割することになります。 しかし家を売却してしまうと「住む家がなくなる」場合には、これができません。 そこで、家に今後住む人が他の相続人に、相続分相当額のお金を渡して協議分割をすることがあります。 これを「代償分割」といいます。 家を貰う代わりにお金を貰うことで協議分割書に「これでいいです」と署名押印をするので、俗に「ハンコ代」ともいわれてます。 このハンコ代は当然に現金での支払いになりますので、預金がある人なら「はいよ」と支払いができますが、そうでない方だと「どうやって金を工面するか」悩むことになります。 ご質問は、その際に家を売らないといけないかものなのか、他に方法はないかということになります。 1 他の相続人が「ハンコ代はいらない」といえば、お金を用意する必要はありません。 その際に、貴方が死んだときにはその家が私たち(夫前妻の子)に相続されるように、養子縁組をして欲しいというかもしれません。 2 現金の用意を今からする。 夫の生命保険金の受取人を妻にしておいてもらい、家の代償分割代金程度が手に入るようにしてもらいます。 夫の死亡で保険金が手にはいりますので、他の相続人に支払うハンコ代は準備できるわけです。 3 ハンコ代が払えないので家を共有にする。 法定相続分で家を共有にします。 「半分は後妻。その残りの半分ずつは前妻の子が所有」という協議分割をします。 この際、実際に住む後妻が前妻の子に家賃を払うという方法もありますし、家賃設定などしない方法もあります。 お互いの話し合いで決めればよいのです。 というように「家を売らなくてもよい」方法はあります。

kyo0358
質問者

お礼

こんにちは。とてもご丁寧に説明をして頂きましてほんとうに有り難うございました。前妻さんの子供さんには出来る限りの事はしたかったので 色々調べたりしてる内に沢山不安な事が出てきたのですがご親切に教えて頂きまして感謝しています。ありがとうございました。

回答No.6

こんにちは。cfpurawaです。 貴女とご主人と前妻とのお子様の人間関係はどのようなものなのでしょうか。 お子様も成人されているようですので、皆さんで話し合いができればいいのでしょうが… ご存じのとおり民法では貴女に1/2 前妻の子供様お二人にも半分ずつ分配されます。 葬儀費用などは考慮せずにザックリした話ですが、民法によれば家の相続評価額3000万、貯蓄300万、合計3300万の1/2にあたる1650万をお子様二人に渡すことになります。 他に貴女固有の財産がなければ家を売却して現金を準備しなければなりません。売らないにしても、住宅を担保にお金を借りるなどして現金をお子様二人に渡さなければなりません。 民法の相続割合にしたがうとそういうことになります。 貴女とご主人が、結婚して20年以上経っているのであれば居住用不動産の贈与は、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられますのでご主人が元気なうちに贈与してもらういいいでしょう。 あるいは、ご主人の遺言があれば民法による相続よりも遺言が優先されます。 ご主人に貴女に自宅を遺したいという意思があれば遺言書を書いてもらい、財産はすべて妻に相続するとしてもらうといいでしょう。 しかしながらそれでもお子様から遺留分の請求があれば相続財産の1/4である825万はお子様に渡さなければなりません。 請求がなければ貴女がすべて相続することができます。 いずれにしてもご主人の意思をはっきりしてもらいお子様と話し合いをしておくことが後々の争いを防ぐことにつながると思われます。

kyo0358
質問者

お礼

初めまして 。ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。 とても参考になりました。私もきちんと子供さんと向き合い出来る事は精一杯していきたいと思います。ほんとうに有り難うございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>やはり家を売却しなければなりないのでしょうか? いいえ。 テレビでやっていましたよね。 あの例では、家を売却しなければならない、ということになりましたが、あくまで、その子が法定相続分の権利を主張した場合です。 相続は相続人同志がどうするのか話し合いできめます。 法定相続分どおりに相続しなくてはいけない、ということはありません。 貴方が全部相続することに子が同意すれば、家は貴方のものです。 通常、良識ある人間なら、貴方が今住んでいる家を売却してまで現金がほしい、なんて言わないでしょう。 その代わり、現金を100万円ずつやればいいでしょう。 でも、心配なら贈与をしてもらいご主人が生きているうちに貴方の名義にしてけばいいでしょう。 また、その3千万円というのは、正しい相続税評価額でしょうか。 家は買ったときの価額ではありません。 建物は固定資産税評価額で、もともと実際にかかった額の7割くらいで、年がたてば評価額は下がっていきます。(ただし、いくら年数がたっても0円になることはありませんが…) 土地は、「路線価方式」と「倍率方式」どちらかによりますが、いずれも実勢価額より安いです。 もし、婚姻期間が20年以上なら、土地を含めた評価額2000万円までは配偶者控除により、贈与税かかりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf あとは、家・土地はすべて貴方に相続させる旨の遺言を書いてもらっておくかでしょう。 遺留分を主張されることこもあるかもしれませんが、主張されなければ全部貴方が相続できますので、売却しなくてもよくなります。

kyo0358
質問者

お礼

初めまして とても分かりやすい説明を頂きましてありがとうございました。旦那さんの過去も受け入れて結婚致しましたので前妻との間にいらっしゃる子供さんにも出来る限りの事はしたいと思っております。それが私の役目でもあると思っております。ほんとうにご丁寧にありがとうございました。

回答No.4

おっしゃる通りで民法の規定ではそうなっていますが・・・ 家と言うのは土地や家屋を含めた金額ですか? 一般的には築20年を過ぎた家屋の評価格はゼロ円です。 そうなると土地だけの評価になると思います。 出来るだけ老後の生活費を残しておきたいなら共同名義にするのが良いかと思われます。 つまり家は1500万、貯金は150万になり前妻の子供への相続はその半分となります。 ここで共同名義の(家)の話にしたのは亡くなるリスクが半分半分だからです。 子供に摂られるのが嫌で質問者さん名義にした後で質問者さんが先に亡くなったら・・・ 同じ事が言えますよね。 それと更に少しでも回避したければ・・・借用書を作れば良いと思います。(金銭の流れが必要です) 例えば・・親から銀行振り込みで500万(翌日には持参返済します)      兄弟から・・・・・・300万(翌日には持参返済します) 同時に親や兄弟にも借用書を書いてもらいますが翌日に返済するので親や兄弟の借用書は返してもらい焼却処分しますが・・双方で持つ借用書の質問者さん分は残ります。 同時に、これで800万が質問者さんの口座に振り込まれた通帳の記載事実が残ります。 次に旦那さんとの間の借用書を作成すれば・・質問者さんは親兄弟から借金をして旦那さんにお金を貸した証拠が残ります。 旦那さんが何に使ったかは分からないが妻として協力したと言いい 返済も有る時払いで持参返済していたと言えば問題はありませんし もっと手の込んだ手法なら出納帳を買ってきて適当に1万とか3万とかを返済していた事にすれば真実味も増します。 ただこれは違法と言えば違法ですが子供が来た時に見せるだけの物ですから真実身があればそれで問題は起きないでしょう。 例えば・・土地の共同名義書類を見せ銀行の残高を見せ 遺産はこれだけあるが借金もこれだけある。 と 言う感じですかね。 ただこの時に揉めない事ですね。 揉めたら弁護士やらその他が介入して銀行の残高の調査をされてしまいますし 亡くなった人の口座からは全ての相続人承認がないと下ろせなくなります。 まぁ早めに下ろす方法もありますが・・後で揉める事になります。 出来るだけ揉めずに銀行等の開示を示す必要がありますが銀行の300万は葬儀費用・お墓購入費用で必要だと説明すればかなり軽減されると思いますよ。

kyo0358
質問者

お礼

初めまして ご丁寧に細かい所まで教えて頂きましてありがとうございました。とても参考になりました。前妻さんとの間にいらっしゃる子供さんにはきちんと出来る限りの事 はきちんと責任をとりたいと思っております。ほんとうに有り難うございました。

回答No.3

あなたの夫に,「財産(遺産)はすべてあなた(妻)に相続させる」という内容の遺言書を書いて貰えば(公正証書で遺言して貰えば,遺言の効力について争いが生じることが少なくなります),遺産は全部あなたが相続することになります。前妻の子は,遺留分(各8分の1)を主張することができますが,子が遺留分を主張しなければ,遺産は全部あなたが相続することになります。  子2人が遺留分を主張した場合には,遺産の4分の1(約800万円)は,子2人が相続することになります。預金300万円を子に相続させ,残り500万円をあなたが自分の財産から,子2人に払えば,土地建物は全部あなたが相続することができます。  あなたの夫が,遺言書を書いてくれない場合には,法律に書いてあるとおり,あなたの相続分は2分の1になります。あなたが,預金や現金,株など財産を持っているのであれば,土地建物はあなたが相続して,その代わり,子の相続分は,あなたが現金などを代わりに払うこともできます。  あなたが預金などの財産を持っていない場合には,土地建物を持分で分けることも考えられます。あなたの持分が2分の1,子の持分がそれぞれ4分の1として相続し,その割合の登記をします。その場合に,あなたが建物に住み続けるのであれば,子に賃料を払うことになるでしょう。  子に特別受益がある場合(子が商売をするための資金を父親から貰っていた場合など)やあなたに寄与分がある場合(あなたが夫の商売を手伝って,そのために,夫の財産が増えた場合など)には,あなたの取得分は多くなりますから,その割合で遺産を分けることになります。  上記いずれの場合も,あなたと子2人の間で,どのように遺産を分割するかについて合意ができれば,その合意のとおり分割することができます(法定相続分と違った割合で分けることもできます)。合意ができない場合には,家庭裁判所で,遺産分割の調停をします。調停でも合意ができなければ,裁判所が審判で遺産を分割することになります。  持分で分けたり,あなたがお金を払って遺産を分けることができない場合には,裁判所は,審判で,土地建物の競売を命じ,競売代金を分けることにより遺産分割をすることがあります。競売で,土地建物を売却することになると,通常,価格が低くなってしまうので,できるだけ,あなたと子で協議して,競売でなく,不動産業者に入って貰って,通常の売買で売却するのが合理的です。

kyo0358
質問者

お礼

こんにちは。とてもご丁寧に分かりやすいご説明をありがとうございました。色々と分からない事ばかりで不安でしたが私がきちんと前妻さんとの間にいらっしゃる子供さんと向き合い責任をとりたいと思っております。 ほんとうに有り難うございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

ご主人名義の財産があって亡くなった場合、法定相続人に法で定められた割合の相続権が発生します。 従って、ご質問の場合、家の3千万と貯金額の3百万が亡くなった時点での財産だとすると、前妻の子供さんの分は合わせて1/2ですから、1650万ということになります。 ここで、家を残したいということであれば、あなたが1650万円分の何かを渡せばよいのです。 具体的には、相続財産の貯金300万円と現金で1350万円か、この現金分の何かです。 また、この法定相続分を減らしたい、と考えるのであれば、ご主人の遺言です。 遺産はすべてあなたが相続する、としておけば、前妻の子供さんの分は合わせて1/2の半分の1/4になります。 つまり、825万円ですね。 貯金の300万を引けば525万円です。 これらが用意できないというのであれば、その分の現金をご主人から受け取っておく、ということもできます。 一括で受け取ると贈与税がかかりますから、分割で、ということになりますが。 年間110万円までなら贈与税はかかりませんから、通常の相続であれば14年、遺言がある場合は5年ですね。 ただし、この間にご主人が亡くなった場合は、不足分は用意しなければなりませんが。 さらに、ご主人とあなたが結婚期間が20年を超えていると、不動産の取得に関して2000万円までなら贈与税がかからない、という特例があります。 つまり、家の不動産をご主人とあなたの共有とするのです。 家が3000万円ですから、1000万円分をご主人、2000万円分をあなた、という共有とするのです。 こうしておけば、ご主人名義の相続財産自体が1300万円になり、通常の相続では650万円、貯金の300万円を引けば350万円ということになります。 遺言の場合は、325万円ですから25万円を用意できれば良いことになります。 まとめますと、婚姻20年以上で家を共有とし、遺言を残していただき、1年間で25万円の現金を受け取っておけば、万一のことがあっても、大金を用意することもなく、家を売却する必要もないということになります。 あくまで机上の計算ですが。 ただし、これはあくまで家を売らないことを前妻の二人の子供さんが了解した場合です。 了解できないという場合もありますので、話し合いがまとまらなければ売却ということになるかもしれません。 ご参考になれば幸いです。

kyo0358
質問者

お礼

こんにちは。お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 とてもご丁寧で分かりやすいご説明をありがとうございました。参考になりました。まだ結婚して日が浅いのですが子供さんにはきちんと出来る限りの事はしたいと思っております。自分の知らなかった事が沢山ありましたので勉強になりました。ありがとうございました。。

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