• 締切済み

遺産相続について

はじめまして。自分なりに調べてみたのですが混乱してわからなくなりました。 どなたか教えてください。 私の主人には前妻との間に子供が2人います。 私と主人には子供一人です。 主人が亡くなった際、できるだけ前妻の子供には財産を渡したくありません。 遺産として考えられるものは、 (1)生命保険   私が受取人なので私固有の財産でいいでしょうか (2)預貯金   これは私2分の1、残りを子供で分ける (3)土地家屋   私と結婚後一戸建購入   これも財産分与しないといけないのか 一番いいのは遺言を書いてもらうことなのですが・・・ 遺留分は分けるつもりです。よろしくお願いします。 

みんなの回答

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

私も前妻との子供がいるのでコメントをさせて頂きます。 #2の方の生命保険のコメントは間違っています。 1)生命保険は、契約人及び被保険人がご主人で受取人が貴方の名前であれば、全額貴方のものです。(税法上は相続税ですので一番安価です。) #1の方のコメントと同様に遺言書が一番もめないと思います。 前妻との子供さんの経済状態を加味してご主人に遺言書を提案したら如何でしょうか? 現在、養育費を払われているのであれば成人に達するまでの費用と出来れば大学入学金の一部相当の金額を遺言書で明記しては如何でしょうか?

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

合法的な手段をとる限り「前妻の子供にはできるだけ財産を渡さない」ということは出来ませんが、遺留分を公平に守ればよいわけです。 遺留分の計算は2)でお書きになった通りです。 1)生命保険   契約者が夫であれば受取人が妻であっても夫の財  産であり、夫が死ぬと遺産相続の対象です。 3)夫名義のものは発生(購入)時期に関係なくすべ  て遺産相続及び遺留分の対象となります。   また相続人としての子供はすべて公平に扱われな  ければなりません。 当然ですが、相続は1~3)等の財産をそれぞれ分割する必要はなく、1+2+3の合計額を法定分割すれば良いのです。

回答No.1

おっしゃる通り、一番いいのは遺言書の作成です。 遺留分は分けるおつもりなら、 「全財産を現妻に」で問題ないでしょう。 しかし、御主人が再婚で、 前妻に子供が、というのを知った上でご結婚なさったわけですから、 そのお子さん2人にもちゃんと遺産を分けるのが 人としての筋だと思いますが?

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