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これは横領ですか?

私は今会社員をやっています。営業職です。 私が行ってる会社は営業車を一人一台貸与されてて、車の中には会社の道具もあり、仕事が終われば直帰なのでそのまま家に帰れます。 その日の売り上げも次の日に提出します。 只、今は会社を1週間休んでいる状態です。 上司とは休む旨の連絡は何回かしています。 今日上司から連絡があり、このまま休んでると車も預けてあるし、売上も預けてあるので横領で訴えると言われました。 もちろん使い込んでもいないし、返さないわけでもありません。 私が思うに、だったら売り上げだけでも取りにくればいいと思います。 ちなみに会社から家は近いです。 これは横領になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#78577
noname#78577
回答No.3

法律的な回答でなくごめんなさい。 質問文読んでると、会社もおかしいが、質問者さんの行動もおかしい。 「取りに来ればいいと思う」のなら、「自分から持参する」。出来ないなら「取りに来てください」とお願いする。 休まれている理由が不明であり、家族関係も不明ですが、売上金があれば会社に届けることも優先するはずです。 家族がいれば、家族に届けさせることも可能です。 「会社から家は近いです」なら、なおさらです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

刑法で言う横領の故意とは、通説的な説明によれば、「所有者を排除する意思とその物の効用を享受する意思の総体をいうとされ」ているそうです。 あなたの手元にあるお金は売上金ですから、所有者は会社です。排除する意思とは「早く納金しろ」と言われながら手元に置くこと、あるいは一旦自分の預金口座に入れること、また例えば、会社の人が引き取りに来た時にそれを渡さないこと、などを指します。ただそれだけでは横領の故意にはならないでしょうね。さらにその物の効用を享受することが必要です。 前の例で言えば自分の口座に入れれば利息が発生します。あるいは引き渡す前にクレジットの決済があって引き落とされるかもしれません。これらはお金の効用を享受したことになります。また手元に置いたとしても、買い物の支払にたとえ一部でも使えば、お金の効用を享受したことになるでしょう。 どんな事情で休んでいるかは分かりませんが、会社の売上金をたとえ数日でも自分の占有下におくことはいいことではありません。上司の疑いや叱責を招くのは当たり前ですよ。 休んでいるのはあなたの個人的な事情でしょう? お近いのなら尚更、あなたから会社に届けに行くのが当然です。 現在の状態では横領罪とは言えないでしょうが、あなたの状態は会社員としての責任感に欠ける行為ですね。上司の合理的な指示に従わないと、会社から懲戒処分に処せられることもありますよ。

回答No.1

「預けてある」と言っている時点で横領ではないと思います。

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