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取締役を解雇されそうです

10人ほどの小さな会社で取締役で事務をやっています。 取締役は、私と私の弟である社長といとこの3人です。 先日呼び出されて取締役会議と言って、いきなり解雇を言い渡されました。 解雇するに値する理由もないのに。 弟とは仲が悪く、それでも仕事上では冷静に対処してきました。 しかし弟のほうは、昔から自己中心的で自分さえよければいいとの考えで、私に何か頼みたい時は、いとこに頼んでそれから私にくる状態でした。 弟は実力で社長になったわけではなく、本来は叔父さんが設立した会社なので、いとこが社長になるべきだったのですが、叔父が急死した時一旦社長になったものの、その頃は経営が苦しく自分のお金をどんどん出していたのでお酒に溺れるようになり、仕事も出来ない状態になったので、私の父が乗り出し会社を立て直しました。 父が高齢になったので、いとこが社交的でなく社長になりたがらなかったため、弟を父が社長にしたのですが、社長になったら責任感が芽生えるかと思いきや好き勝手を始めるようになりました。 父が諌めようとしても、聞く耳を持たず自分に意見する父と私を邪魔扱いし解雇しようとしましたが、株の割合で出来るわけもなくそれで終わったと思ったら、父が体を壊したので会長を退いた途端に私を解雇しようとしています。 株の半分を持っているいとこを弟が味方につけたことで、私の立場が相当悪いことはわかっているのですが、こんな一方的な通知を受けねばならないものでしょうか。 弟は以前、事務の人を勝手に募集して1人女性を入れたのですが、その人は仕事が遅くミスも多かった為、注意を何度かしたところ逆ギレして仕事を放り投げて帰ってしまいました。 普通の人ならそこで辞めるのが当然ですが、弟がその人に下心があったのでしょう。 社長は私の味方とばかり、事務から現場に変えたら指図した仕事は口答えしてやらず、現場にいないと思ったら茶碗洗いを1時間もかけてやっていました。 仕事もしない人に社長は何も言わず、私が父に言ってやっとクビにできましたが。 弟は私を辞めさせたら、その人を呼び戻す可能性があります。 あんな人に事務をまかせたら、得意先の信頼が無くなってしまいます。 その人は間違って、得意先に怒られても仕事が立て込んでおりましたのでと平気で言訳する人です。 残業するのは無能の証拠なのに、その人は仕事が終わらず残業代がかさんでしまいます。 私がそんなに大変な仕事だったのかと引き継いでやりましたが、スムーズに終わります。 結局その人は仕事を理解する能力が無かったのだとよくわかりました。 いとこは、本心では私をクビにしたくないと思っているのでしょうが、何故か弟に意見することが出来ず言いなりになってしまっています。 弟に不満があっても、言いません。 何とかする方法はないものでしょうか。

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

解決になるかどうかは分かりませんが… 株式の議決権の過半数の賛成があれば解任されてしまいます。 しかしながら、解任に正当な理由がなければ、それによって生じた損害の賠償を会社に対して求めることができます。 数年分の取締役報酬が認められる可能性が高いと思います。(特例有限会社の取締役なので、任期がないため、何年分の報酬かはっきりと答えづらいですが…) したがって、解任の正当な理由を明確にするよう要求する必要があると思います。また、株主総会議事録の作成もしっかりとしておきましょう。 弟さんもいとこさんも、自分のやっていることのリスクを自覚しなさすぎです。解任決議は法的なリスクが非常に高いことくらいは思い知らせてやってもいいんじゃないですか。ハードルは高いですが、弟さん本人の責任を追及する訴訟もできる可能性もあります。 訴訟を前提に行動する必要もあるくらい、めちゃくちゃな経営状態だと思います。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解任されるのは仕方ないとしても、このまま黙って引き下がるわけにはいかないと思っています。 私としては、どうしても解任したいならば裁判所に訴えてその結論が出てからと言うつもりです。 弟は弁護士に相談したようですが、私はしていないので自分の考えが通るかわかりませんが、私のほうでは社長の解任を要求したいと思っています。 仕事は全部従業員に押し付け、社長としての義務も果たさず、私情だけで公正な判断をしない社長など会社に害をなすだけなので。

kisyou
質問者

補足

ありがとうございます。 この回答にとても励まされました。 弁護士さんに相談したところ、私に出来るのは損害賠償を請求するだけで、それも勝てるかどうかわかりませんと。 でもたとえ無駄に終わったとしても、やるだけのことはやってみたいと思っています。

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その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

有限会社はそもそも任期がありませんので、損害賠償ができるとは思いません。 損害賠償が認められたのは、任期のある株式会社です。 せいぜい1ヶ月程度と思います。 正当な事由なくても、取締役の解任は自由にできます。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士さんに相談もしましたが、仰る通り解任はできるということで、後は正当な理由が無ければ損害賠償できるとのことでした。 そして今日解任されてしまいました。 私としては、事務の月末処理をきちんと終わらせてからにしたかったのですが、引継もしなくていいから今日で終りだと。 確かに事務にはベテランさんがいて、その人の半分の仕事をしていたので、引継しなくてもできますが、ベテランさんも高齢でもうパソコンはやりたくないし、いつまで出来るかわからないと言ってましたので、1年も離れていたので大変です。 一気に、私が引き受けていたお昼の支度や電話や梱包等雑用も全てですから。 ベテランさんがいる限りは大丈夫だけれど、新しい人を募集してその人がちゃんと出来るかどうか。 今まで2人やってもらったけど、間違いが多くて信頼できる人を見つけるのは大変だと実感しましたもの。 大きな会社なら誰かがカバーしてくれるけど、小さい会社ではその人だけが頼りになるから。 もう私には沈み行く船を眺めるだけですが。

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  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.4

持ち株比率が何ともわかんないので答えようがないですね あといとこというのは弟が味方につけたというよりも 強く言われて従ってるだけじゃないですか? それだとまだ全然やりようがありますが。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弟といとこで半分以上になってしまいます。 いとこは弟の言いなりで、朝などわざわざ電話して起こし車で迎えに行って出てくるまで待っているという有様です。 いとこにも、弟のしたい放題にさせていると会社が潰されると言ったのですが、いとこは職人肌の偏屈なところがあり、現場の仕事さえしていればいいと思っているようです。 いとこの意識を変えるのもなかなか難しいです。

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回答No.3

まことに申し訳ないのですが、取締役たるもの、株主総会の基本的な運営をご存じないのはいかがなものかと思います。 通常、株主は株式の数に応じて議決権を持っているのです。株主1人で1個の議決権ではありません。さすがに、これは基本でしょう。 そして、解任のための株主総会については、以下の規定が会社法にあります。 (役員の選任及び解任の株主総会の決議) 第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。 ということですから、定款に規定がないとして、51%の株を持っている株主が出席して、そのうちの51%の株を持っている株主が賛成すればいいわけですよ。1人でも構わない。 ところで、有限会社は名前は名乗れますが、今は、株式会社ですよ。取締役として勤務されたいのであれば、せめて会社法のハウツーものの本でも購入されたらいかがでしょう。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足で申し訳ありません。 株式会社になったのは知っていますが、未だに判子とかがそのままになっているので、つい書いてしまいました。

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  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

えーと…取締役解任云々についてはおいておきます。 #1の方が答えられてますし。 …というか、この会社には何の将来性も感じられないのは私だけでしょうか? あなたは何歳の方かわかりませんが、この会社にしがみついていなくてはならないのですか?? 元々、あなたのお父様も仕方なく?この会社を引き取ったようですし、 あなたの弟の代で終らせてもあなたに罪はありません。 というよりもさっさと見切りをつけた方がいいのではないかと。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も50歳なので、これから仕事を探すと言っても難しいのはわかっています。 でも自分のことより、従業員のことが心配なのです。 従業員にも家族がいるし、これから結婚する人もいます。 私がいれば、何とか目を光らせることもできます。 会社に何かあれば、自分の貯金をはたくつもりでした。 弟が会社を潰してしまうのではないかと、父には会社を辞める前に弟を降格させるか、仕事をさせるかどちらかにして欲しいと何度も言ってきました。 けれど、父にしてみれば子供を見捨てることが出来なかったのでしょう。社長の資質など全く無いのがわかっていながら。 元々男尊女卑の家庭だったので、私より弟のほうをとったのです。 今回のことも予想内のことでした。

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回答No.1

一体何を何とかするのでしょうか。 弟さんの横暴・理不尽を止めることですか、それとも取締役の解任ですか。 あなたも取締役たるもの、ご存知だとは思いますが、取締役は取締役会では解任(解雇ではない)できません。 唯一、相談らしいものには、以上、ご回答申し上げました。会社の運営の愚痴には、法律相談の場所では、私は申しあげようがありません。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 余計なことを長々と書き、申し訳ありませんでした。 そして、肝心なことを書くのを忘れていました。 取締役会で宣言した後、家に私の解雇の件についての株主総会をするという速達が届きました。 有限会社ですので、株を持っているのは4人だけです。 私達3人と今は会社を辞めたいとこの弟です。 もし私が出なかったとしても、4人の内2人が決めたらそれは有効で従わなくてはならないものなのでしょうか。

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