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取締役ではあるが

代表取締役と取締役(私)の2人役員の会社で、従業員6名です。 私は総務経理をしていますが、現場が忙しい時に社長は手伝いに行きますが、私は現場登録をしていないので、手伝いには行きません。社長は現場手伝いが多いので、特別労災に加入しました。 最近社長より、手伝う様に言われたので、万が一ケガした場合自費になるし、登録していないから面倒になる旨を伝えましたが、小さい会社だし、ケガしたとしても何とかなるから大丈夫だと。 言われるまま現場手伝いは、仕方ないと努めています。私が甘い様に言われても我慢しています。 これは仕方ないことでしょうか。

noname#181805
noname#181805

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

追記です。 >早速、経理士さんにも相談し雇用保険に加入を検討します。 このように書かれていますが、経理士ってなんでしょうか? 大昔に計理士という資格がありました。この資格は現在の公認会計士です。税理士とも異なります。 資格者を利用される際には、資格名などを間違えることは、役職名を間違える以上に失礼だと思います。 また、経理士と言われている方が税理士であるのであれば、税理士に社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)について相談や依頼は、すべきではありません。 そもそも税理士の業務に含まれておらず、社会保険労務士の業務となっているからです。もしも、税理士が請け負ったとしても、その税理士のミスなどを犯したとしても、損害賠償請求等で苦労することとなります。 税理士なども関連業務として簡単な相談程度は受けると思いますが、それ以上の期待をしてはいけません。ただ、公認会計士や弁護士という資格には、社会保険労務士業務の多くが含まれていると解されることとなるため、対応ができる場合もあります。税理士でも社会保険労務士を兼業していたり、総合事務所などで社会保険労務士資格がいる場合には、可能でしょう。 単純に経理士なんて言葉を使っていると、資格者からはこの人は法律も資格も国家資格業界も手続きも全く分からないど素人だから、などと考えて報酬を高く取るようなことにもなるかもしれません。これは悪いことではなく、知識を持っている人とそうでない人では、依頼内容を聞く場合の労力もアドバイス等をする労力も異なりますからね。変に下に見られるようなことを自らすべきではないと思いますね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

役職が役員であっても、使用人兼務役員など使用人部分があれば、雇用保険にも労災保険にも通常通り加入が可能です。役職だけで簡単に判断してはなりません。 あなたが代表取締役の親族でなければ、比較的簡単に加入できるはずです。それも特別加入などではなく、一従業員と同様にです。 加入さえしてしまえば、労災で補償されますので、安心して現場に出られるのではありませんか? 何とかなるという言葉を信じてはいけません。そのようなことになれば、使用者の責任と役員の義務で争いになってしまう可能性があります。大きな事故となれば、会社が倒産する恐れがあることを理解すべきです。そもそも、これらの保険料は、給与に比べれば安い保険料です。それもケチるようであれば、経営者としてどうかな?と思ってしまいます。 したがって、雇用保険や労災保険への加入を検討できないか、労働保険事務組合へ相談されるべきでしょう。そもそも、労災事故などとなれば、実際の事務作業を依頼するわけですので、さらなるトラブルになりかねませんからね。 現場登録というものがどのようなものかはわかりませんが、発注元の元請け会社などへの届出がないような場合には、労災事故時の責任が元請け会社などにある際に大きなトラブルになってしまいます。小さい事故であっても問題視されるようであれば、事故後の取引などをしてもらえなくなる可能性もあります。 通常であればごまかせるようなことであっても、労災事故などとなれば、ごまかしきれるものではありません。 労災事故には通勤途中のものや業務移動中のものも含まれます。自動車異動などでの事故であれば、基本任意保険等で補償されるわけですが、任意保険と労災保険では保証範囲が異なりますので、任意保険での補償等の範囲を超えた際の補償の問題で大きく影響する可能性もあることでしょう。 あなたも役員なのですから社長に言われるままではなく、しっかりと制度等を守り、あなたを含めた従業員などの生活を守ることを考えさせましょう。

noname#181805
質問者

お礼

ありがとうございました。 役員報酬だから雇用保険は入れないものと思っていました。 早速、経理士さんにも相談し雇用保険に加入を検討します。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

そういう会社の場合、役員といっても、 実質は雇われであり、 労働者としての手続をすればいいんです。 そうすれば、労災もおります。 詳しくはお近くの労働基準監督署で 聞けば教えてくれます。

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