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源泉徴収額と所得税額
年末調整で不足が発生し、追加納付しました。 額が多かったこともあり、自分で色々と調べたのですが、 わからない部分があり質問させていただきます。 年末調整で、「配偶者あり」のところ私の申告誤りで、配偶者なしで申請してしまいました。 しかし、所得上限を超えているため訂正を行ったとしても配偶者控除、配偶者特別控除の 適応なしになるのではと判断しています。 その条件で、計算された源泉徴収表では、 ・課税対象額:400万強 ・源泉徴収税額:41万程度(約400万強×20%-42万) でした。 一方、毎月の給料と源泉徴収月額表を照らし合わせてみると、 会社にはちゃんと配偶者が居ることを届け出ているので、 甲の扶養親族0人で算出された税額を毎月納付していました。 その結果、給料による源泉徴収額が25万程度となり、 年末調整で16万円ほど追加納付することとなりました。 そこで質問です (1)配偶者の所得上限を超えている場合、一切の控除がないという 認識でいるのですがその認識に誤りはありますか? (つまり、所得上限超え配偶者ありと独身者では税額は変わらない) (2)(1)の認識が正しいとすると、今年末の年末調整で配偶者の申告を正しくしたとしても 給料から天引きされた源泉徴収額と年末調整で確定した源泉徴収税額に 差額が発生して追加納付が発生するのではと考えていますが、その認識は間違っていますか? この手の知識があまりないため、変な質問をしてしまっているかも知れませんが、 よろしくお願いいたします。
- hropi
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- ma-fuji
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ma-fujiです。 補足見ていなかったので、回答遅れました。 >源泉徴収票上の計算はあっていると考えています(手元にないので正確でなくてすいません) 確かに合っています。 >資格取得に伴う一時金や10年勤務の一時金 これがどういうものかよくわかりませんが、たぶんそこに原因があるんでしょうね。 それに対する源泉徴収がなかったのではないかと思います。 月々の収入やボーナスに対する、源泉徴収の金額の表はありますが、その一時金に対するものはありませんから。 また、ボーナスが月収に対して多いと、源泉徴収額は少なくなるということはあります。
- ma-fuji
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No.1です。 >あとは、ともに控除がないであろう源泉徴収月額表の甲(扶養0人)と乙の徴収額の月額の差が生まれている理由が分かれば、ほぼ質問は解決です。 甲欄は、「給与所得控除」を考慮した税額になっています。 ですので、月収88000円未満(年収で105万円以下)は源泉額は0円です。 乙欄は、何の控除も考慮されていませんので、月収1000円でも引かれます。 でも、年末調整で16万円の追徴は??? 扶養家族がいなくて課税所得が400万円ということは、年収710~720万円くらいになります。 ということは、月収40万円は超えていることになりますが…。 乙欄の税額だと40万円になるというと月収25万円くらいですよね。 400万円は課税所得ではなく、年収ではないですか。 また、社会保険は加入していますか。 加入していないとしても税額13万円くらいのはずです。 何かおかしいですね。 源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」「社会保険料の控除額」「生命保険料の控除額」を教えてもらえれば税額が正しいかお答えできますが…。
- minirachan
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・扶養控除申告書を提出していない人 ・2箇所以上から給与をもらい、主となる給与でない場合 上のどちらかに当てはまる場合は乙欄で計算します。 パソコン等で給与計算をされているようですが、年初に所得税計算の設定 (甲乙どちらで計算するか、扶養人数は何人かなど)を設定すれば通常は 年末調整もその設定を引きずってくるようになっているはずですので、 おそらく年の途中に設定を誤って変更した可能性があります。 もう一度年調の際の設定を見直したほうがよいかもしれません。
お礼
minirachanさん、ご回答ありがとうございます。 ただ、いずれも該当しないです。。。 (配偶者の設定は間違えた可能性がありますが、いずれにしても扶養にはならないです) 出退勤から申請までを扱うシステムで一括して処理しているので、 パソコンの設定というよりは、私から給料担当への通知ミスとか その手の類は十分にありえるかもしれません。 今一度、給料担当に聞いてみることにします。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>(1)配偶者の所得上限を超えている場合、一切の控除がないという認識でいるのですがその認識に誤りはありますか?(つまり、所得上限超え配偶者ありと独身者では税額は変わらない) 正しい認識です。 >(2)(1)の認識が正しいとすると、今年末の年末調整で配偶者の申告を正しくしたとしても給料から天引きされた源泉徴収額と年末調整で確定した源泉徴収税額に差額が発生して追加納付が発生するのではと考えていますが、その認識は間違っていますか? ・年初の給与支給日までに「扶養控除等申告書」を提出して配偶者控除を申告した。その結果、毎月の給与から天引される所得税は、源泉徴収月額表甲欄の「扶養親族1人」で算出された税額を天引された。 ・今年の年末調整でも配偶者控除を正しく申告するとすれば、給料から天引きされた源泉徴収額と年末調整で確定した源泉徴収税額との差額が発生しても小さいはずです。16万円の差額が発生することなど、考えられません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 (1)の認識が正しいことで理解しました。 (2)について 私も源泉徴収されてるのに何で16万も差がでるのということろから 今回色々調べさせていただいています。 源泉徴収額は、以下を見ながら、毎月の給料の源泉徴収額を見ると 数十円の誤差はあるのですが、甲(扶養0人)で天引きされているように 思っています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm ここがいまいち理解できていないところなのですが、年末調整で配偶者扶養控除がないとすれば、 甲(扶養0人)と乙の源泉徴収月額はあまり差がないのではと 考えていたのですが、実際は、たとえば199,000円~201,000円でみると 甲(扶養0人):4,670円 乙 :20,500円 と大きく差があります。甲(扶養0人)も乙も控除はないはずなのに、 月額でみたときのこの差の理由はどうしてなのでしょうか。 実際、渡しのお給料から見ると乙で払っていれば、概ね40万ぐらいになり、 年末調整での差額はあまりでなかったのでは思っています。 給料担当に聞いても、今はすべてシステムで自動化されているせいか あまり理解していないようで、あってるはずですとしか回答を得られていなく、 皆さんにお知恵をいただいている次第です。。。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>(1)配偶者の所得上限を超えている場合、一切の控除がないという 認識でいるのですがその認識に誤りはありますか? ありません。 そのとおりです。 給与年収の場合、配偶者の年収が103万超だと「配偶者控除」は受けられないし、141万円以上だと「配偶者特別控除」は受けられません。 >(2)(1)の認識が正しいとすると、今年末の年末調整で配偶者の申告を正しくしたとしても、給料から天引きされた源泉徴収額と年末調整で確定した源泉徴収税額に差額が発生して追加納付が発生するのではと考えていますが、その認識は間違っていますか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」の「配偶者の有無」は、控除とは直接関係ありません。 前に書いたとおり「有」に印があってもなくても、配偶者の年収が141万円以上なら、何の控除もありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 (1)について、皆さんからの回答でスッキリしました。 (2)について、控除と「扶養控除等申告書」の「配偶者の有無」の 直接的な関係がないことは理解できました。 あとは、ともに控除がないであろう源泉徴収月額表の甲(扶養0人)と 乙の徴収額の月額の差が生まれている理由が分かれば、ほぼ質問は解決です。 ありがとうございました。
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