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離婚裁判での裁判官の心証について

私は相手を訴訟して、慰謝料、財産分与等について裁判離婚をしております。  相手や相手の家族は偽証した書類を裁判所に提出して、事実を翻そうとしています。その書類も膨大で途方に暮れてしまうぐらいの量で、婚姻中の疲労と裁判中の疲労で精神的に参っています。  ここで、ひるむと裁判官が相手のことを鵜呑みにして、事実を証言している私が負ける結果になってしまうと思い、一つ一つ証拠を取り、その書類が虚偽であることを証明できそうです。  そこで質問なのですが、相手方の証言や書類のほとんどが虚偽で、私を撹乱しようという意図が明らかであると、裁判でわかった場合、裁判官の心証に影響するのでしょうか?また、裁判官の心証次第で慰謝料や財産分与の判決に影響があるのでしょうか?  裁判の判決や、相手の言い分を裁判官が信じてしまったらどうしようと考えると、かなり精神的に不安定になっています。解る方お願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

質問者が原告であるなら問題はありません。 相手の答弁書に誤りがあるならばそれに反論しましょう。 裁判はほとんど書類だけで判断されます。   被告側には何の請求権もありません。  原告である質問者が提案する要求に相手側が少しでも有利になるように 抵抗するだけなのでです。 裁判官に関しては個人差も有ります。  相手が弁護士を雇っている場合は弁護士費用に見合う程度は被告側に 有利な判断をするような感じです。  それは私の経験による印象です。   

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

>相手方の証言や書類のほとんどが虚偽で、私を撹乱しようという意図が明らかであると、裁判でわかった場合、 >裁判官の心証に影響するのでしょうか? 私を撹乱しようと、という部分がいまいちよくわからないのと、相手方の主張が不明瞭なので推測で回答します。 離婚原因がないということを主張している(=離婚そのものに反対するスタンス)のであれば、立証責任は貴方にありますから、それだけで離婚が認められるとはいえません。偽造や虚偽供述は貴方の信用性を高める間接証拠にはなりますが、貴方が離婚原因があることを証明しない限りは離婚は認められませんし、当然慰謝料等も取れません。 これに対して、相手方は離婚そのものは争わず、貴方にも帰責性があるとして財産分与や慰謝料の額について争っているとします。その場合は相手方に貴方の帰責性の立証責任があり、そのための証拠や証言が虚偽のものであれば裁判官の心証はあなたに有利に傾き、貴方の帰責性はより少ないor無いものと判断されるでしょう。 また財産分与もそうですが、特に慰謝料については裁判官の心象が強く影響します。もともと慰謝料を算定する事は非常に困難ですから、事実上裁判官がその額を決定します。 あなたの帰責性が少なく、相手の心証が悪ければ、慰謝料等はより高額に算定されるでしょう。

sae1977
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚については、合意しています。 問題は離婚原因の有責配偶者であります相手が、全く反省の色がなく、あたかも私が悪人や罪人のように家族総出で祭り上げようとしています。 相手や相手の家族を反省させるため、またある意味決着をつけるため、第三者であります司法の力をお借りして、相手から慰謝料を少しでも取りたいと考えています。 裁判官の心証が私にとって、いい方向に判決が影響したらと願うしかありませんでしたが、少し気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。

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