解決済みの質問
>夫と妻で違ってくるなんてとても意外でした。
ああ、ごめんなさい。質問を勘違いして、夫が不満で控訴する場合と考えていました。
逆でも同様です。
>財産分与、慰謝料について不満があっても、控訴すると、せっかく得られた親権、養育費まで不利益な判決になる可能性があるということでしょうか?
夫が付帯控訴をして、親権、養育費についても争う姿勢を見せたらそうなります。
その部分について付帯控訴しなければ、そのようなことはありませんが。
投稿日時 - 2008-05-12 18:55:02
お礼
ご回答を頂くまで付帯控訴という言葉すら知りませんでした。お陰で付帯控訴について調べるきっかけができ、理解することができました。本当にどうもありがとうございました。
投稿日時 - 2008-05-13 13:38:43
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
離婚裁判の審級は、第一審は家庭裁判所、第二審は高等裁判所(控訴)、第三審は最高裁判所(上告)となります。
ご質問には「上告」と書かれているのですが、控訴の間違いではないかと推測します。
夫が控訴する場合には、判決に不満のある部分だけ控訴します。そして第二審ではその不満のある部分のみが審理の対象となります。つまりそれ以外はそのままです。
ただ妻が(夫には不満がない部分ついて)第一審の判決に不満がある場合には、妻は付帯控訴しますので、結局妻に不満のある部分も審理の対象となります。
妻に不満がなければ付帯控訴はしないと思いますが、夫に付帯控訴を防ぐ方法はなく、大抵は控訴されときに、不満があれば付帯控訴してきます。
投稿日時 - 2008-05-12 17:17:13
補足
ご回答どうもありがとうございます。確かに控訴の間違いのようです。ご回答を拝見して、夫と妻で違ってくるなんてとても意外でした。私は妻側なのですが、財産分与、慰謝料について不満があっても、控訴すると、せっかく得られた親権、養育費まで不利益な判決になる可能性があるということでしょうか?そうだとしたら軽はずみに控訴できませんね。
投稿日時 - 2008-05-12 17:28:43
> 判決の内容のうち、親権、養育費については納得でき、
> 財産分与、慰謝料については納得できない場合、
> 財産分与、慰謝料に関してだけと絞って上告することはできるのでしょうか?
上告はできます。
但し、上告は憲法違反などが絡んでこない限り、
全く相手にしてもらえません。
大抵は2審の高等裁判所の判決で決まります。
つまり、質問者さんの納得できない理由が憲法違反であれば、
上告で覆る可能性はあります。
一般的に控訴や上告を行う場合、事件全てを再度審理をすることなので、
判決の一部を認める、というような都合のよい話はできません。
投稿日時 - 2008-05-12 16:18:32
お礼
ご回答どうもありがとうございます。上告ではなくて控訴の間違いのようです。不勉強で申し訳ありませんでした。
投稿日時 - 2008-05-12 17:38:14