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元嫁の再婚

離婚し元嫁が親権者になりました。 それで勝手に子供の籍まで異動されていました。 親権に関しては了承していましたが子供の籍の異動まで了承していません。 法律上親権者ではない親に承諾なく籍の異動は出来ると言う事ですが納得出来ません。 子供に罪はないので養育費については公正証書にしてしっかり払いたいですが、元嫁が再婚することになるのは将来的にも許せませんので公正証書に制限する文言を記載したいのですが無理のようです。 再婚は当然子供の生活環境も変わりますしそもそも親権者を元妻とした「生活環境の維持」に反します。 公正証書同様の公的な書面で「元妻が再婚する場合は元夫の了承を得ること」と言う条文を記載することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.8

そういう場合は監護権を元妻に渡し、親権はあなたが持っていればよかったのです。 尚、元妻の再婚については、あなたに口出しする権限はありません。ただ法律に詳しくはないのですが、子供の養育費については親権&監護権保持者の再婚後の減額又は停止は可能だったと思います。

回答No.7

そんな都合のいい話、ないと思いますけど… だったら離婚しないなり、親権取るなりすればよかったのに。。 まあ、それができないご事情があったんでしょうけれど… 読んでいて、正直ドン引きしました。 一生分の勉強をされたと思われてはいかがでしょうか。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

離婚したら、「元嫁」でなく、ただの女性です 赤の他人が結婚するのは、あなたにはまったく関係の無いことです それをとやかく言うことも、余計な言い掛かりをつけることもできません お子さんにあなたの遺伝子が受け継がれたこと事実ですが・・・ あなたの不幸に、罪の無いお子さんを巻き込むのはよしなさいよ 離婚の理由なんか聞きたくないけど、そこまで未練がましいのなら 離婚しなきゃ良かったのに・・・ 離婚したらもう他人です そのことだけは、間違えないように

回答No.5

子供の籍の異動を判断するのは親権者、それが妥当かどうか、認めるかどうかを最終的に決定するのは裁判所です。 質問者のように親権のない親は、扶養義務はあります(=養育費はきっちり支払わないといけない)が、子供のことに口を出す権利は一切ない、と理解して下さい。 親権者である元奥さんが、子供のことで質問者に相談するのも相談しないのも、自由なのです。一方、親権のない質問者は、これから先、子供に関することに何か関わろうと思えば、どんな些細なことでも、逐一、親権者である元奥さんに申し出て、許可をもらわないといけません。 親権を持たないというのは、そういう意味です。 だから、親権の取り合いで裁判までしてもめるのです。 元奥さんに親権を認めた段階で、籍の異動であろうが何であろうが、子供に関することは奥さんが決めるもの、ということを認めたのと同じです。残念ながら、後から文句を言うのは筋違いです。 書面で「元妻が再婚する場合は元夫の了承を得ること」と言う条文を記載することだけならおそらく可能ですが、公序良俗に反するため、法律的にはそのような文面は一切無効です。

noname#78424
noname#78424
回答No.4

法律家ではないので間違っているかもしれません。 自分の経験上得た知識から書きます。離婚経験者です。 >離婚し元嫁が親権者になりました。 親権者なら当然子供の戸籍は親権者の下に入ります。 しかしなから、質問者さまの実子であることは変わりないです。 >親権に関しては了承していましたが子供の籍の異動まで了承していません。 質問者さまの戸籍を調べてみてください。先妻さんとの間の実子として 記載はあるはずです。籍自体除籍になっていても親子関係の記載はあるはず。 >元嫁が再婚することになるのは将来的にも許せませんので あなた馬鹿ですか?再婚するために離婚するんです。 離婚したら他人。他人の行動に口出しできるとでも思っているんですか? >公正証書に制限する文言を記載したいのですが無理のようです。 あったりまえです。 車を買う契約しました。都合で解約しました。でも解約したあとも 他所の車買ってはいけない条件つけたいのですがいいですか? こんなの通るわけない。 >再婚は当然子供の生活環境も変わりますし >そもそも親権者を元妻とした「生活環境の維持」に反します。 あなた、酒に酔ってませんか? 頭冷やしなさい。 >公正証書同様の公的な書面で「元妻が再婚する場合は元夫の了承を得ること」と >言う条文を記載することは可能でしょうか? 記載はいくらでも可能ですが民法的に「無効」です。 いいですか?結婚は、「契約」によって出来上がった関係。 離婚は婚姻の契約の解除。 親子というのは、実子、養子の区別があるだけで、親である以上 実子の養育義務は「双方」が負うのです。片方が監護権(親権の一部) を持って子供と暮らしても、実父は子供を経済的に扶養する義務が ある。再婚してもそうなんです。 なにしろ、再婚相手の男には方的に、継子(あなたのお子さん)の 扶養義務はありません。 ですから、飢え死にさせようが中学卒ではたらかせようがそれは 先妻さんの判断。 わかりますか? 子供を持つ親なら、もう少し勉強してから離婚しなさい!

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

勘違いされていますね。 離婚原因は色々あるでしょうが、あくまで離婚は親の都合での話であり、子供に罪が無いのは当たり前の事です。 子供は離婚しても、質問者様が父親です、籍を移動しても、関係ありません、養育する義務は子供が成人もしくは成人するまでに結婚した時まで続きます、養育費もそこまで支払う義務があります。 そして養育費は子供の権利・子供を養育する為のお金であって、元妻の生活費でもありません、子供の物です。 親権を元妻に渡したのですから仕方ありません。 離婚した以上、元妻と言えども他人です、元妻からみれば他人である質問者様に再婚ウンヌンを言われる筋合いはありません。 他人である筆問者様に再婚を制限する権限は日本の法律を持ってしても出来ません、恋愛の自由です。 離婚した時点で質問者様と元妻とは他人であり、何の制限もありません。 >再婚は当然子供の生活環境も変わりますしそもそも親権者を元妻とした「生活環境の維持」に反します。 離婚した時点で生活環境が変わってると思いませんか? 再婚する事によって、生活環境が維持はされませんが、今以上に改善されるかと思います。改善される以上は反してるとは言えません。 やはり子供には両親が必要です、それを如何なる理由があろうとも質問者様夫婦が離婚と言う放棄をしたのです。 それとも、元妻が質問者様に戻ってくるかもっと思ってるのでしょうか? 色々ないきさつもあり、事情もあって離婚する事になった事は分かりますが、子供・元妻も幸せを願ってあげるのも男としては立派な事だと思いますがね。 結論 >「元妻が再婚する場合は元夫の了承を得ること」  不可能 如何なる理由があっても、他人である元妻が質問者様に了承を得る義務はまったく無く、必要も無いです。 質問者様自身も幸せになれるようにした方が良いのでは無いでしょうか?憎しみは憎しみしか生まず、そんな父親を子供が好きになるでしょうか?子供にとっては、憎んでる元妻は母ですよ? もう少し大人になった方がいいでしょう。

noname#79561
noname#79561
回答No.2

今は離婚してしまわれましたが、 愛し合い、ご結婚され、お子様を授かったのでしょう? 元奥様とお子様が幸せになるよう、願えませんか? 母と子だけの生活環境を維持する必要があるとは思いません。 母親の再婚がお子様の生活環境を良い方向に向かわせる事もあります。 質問者さまとは別の人生を生きて行かれるのですよ。 お互いに幸せになりましょうよ。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>離婚し元嫁が親権者になりました。 <合意で出すべき回答です、凄く他人事に書かれている事が気になる。 >それで勝手に子供の籍まで異動されていました。 親権に関しては了承していましたが子供の籍の異動まで了承していません。 法律上親権者ではない親に承諾なく籍の異動は出来ると言う事ですが納得出来ません <生活する上で氏とかを同じにする意味で家裁で氏変更届け言う審判で許可されて氏は変わります。親権者でも勝手に出来る申請では無いです。 質問者さんが言う法律上親権者でない親の承諾云々ですけど、離婚段階で親権を決定出来て居ないなら離婚は成立しません、その段階でもっと話を煮詰めなかったかです。 >子供に罪はないので養育費については公正証書にしてしっかり払いたいですが、元嫁が再婚することになるのは将来的にも許せませんので公正証書に制限する文言を記載したいのですが無理のようです。 <養子縁組で再婚相手の子どもにする(人工的か親子関係を作る)なら養育費を辞退したいと申し出可能です。  家裁で養育費の支払いを辞めたい調停を掛ける事です、 >再婚は当然子供の生活環境も変わりますしそもそも親権者を元妻とした「生活環境の維持」に反します。 公正証書同様の公的な書面で「元妻が再婚する場合は元夫の了承を得ること」と言う条文を記載することは可能でしょうか? <再婚で新生活始まる人に支援をする理由が何処に必要ですか、先妻も後夫も出来子どもも養子縁組で他人の戸籍に入るんです、質問者さんとはこの段階で線引きされますが、もう他人様と言う概念です。  公正証書とは当時のお約束事決めた内容です、先妻は婚姻でその要件から外れる立場です、この約束事が反故される事になる、離婚した段階での約束にしかならないと言う事です。  先妻の子どもも養父と言う扶養義務を果たしてくれる方がでたなら、送金する理由は何処にあるかです。  無駄な送金にもなろう課題です、昔の奥さんへの怒りは理解出来ますけど、再婚をする権利もあるし親権者と言う立場で居る以上は縁組を法定代理人で出来ると言う事です。  全て法に則る行為です、何処も示唆出来ないケースです。

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