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元妻の事実婚

元妻の不貞行為で離婚し 養育費を支払っています。 元妻が再婚すれば 養育費は0にという約束を交わしました。 公正証書には↑のことは 詳しくは記載されておりませんが 子供の環境が変われば協議できると 記載されています。 今元妻は浮気相手と一緒に生活を初めました。 事実婚にあたると思われますが 養育費を0にすることは可能でしょうか?? 元妻との子供と新しい妻との子供の 生活レベルに差が出ないよう養育費を 支払っていましたが、事実婚となれば 元妻との子供の生活レベルは上がると思います。

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  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.1

その口約束に法的な効力はありません。 協議により養育費を元妻が事態すれば別ですが、 法律上、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。この扶養義務は父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。よって、父親は、離婚後も、元妻に引き取られた子どもの養育費を支払う義務があります。 つまり、あなたの子供は、元妻が再婚しようが、再婚相手の養子になろうが、あなたの子供であることに変わりない以上、あなたは、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。 父親であるあなたと子供の親子関係が否定されるわけではないからです。 但し、養育費の減額要求は協議により可能です。

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