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亡くなった祖母名義の家に住んでいての自己破産

 うちの父が自己破産することになったのですが、今住んでいる家はまだ去年なくなった私の祖母の名義です。  父が自己破産したら、家や土地を取られて私たちも家を追い出される事になるのでしょうか?  それから別件ですが、追い出される場合「生存権」とかを主張して踏みとどまったりできないでしょうか?  父もそうですが、全員無職やパート労働で家を出されると即ホームレスとなりかねない状況です。  本当に困っていますよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>父が自己破産したら、家や土地を取られて私たちも家を追い出される事になるのでしょうか? 祖母の財産を相続する者が、父親一人である場合。 土地・建物は「(形式上)父親の名義に変更(相続による所有権移転)を行なった上で、裁判所の許可を得て競売」を行ないます。 競売落札者(新所有者)が「家賃を払えば、住んで良いよ」と言えば、賃貸契約で住む事が出来ます。 ただ、一般的には「債権者側が、立ち退きを命令」するのが一般的です。 この命令を無視すると、裁判所から「立ち退き命令」が出ます。 祖母の財産を相続する者が、父親一以外に存在する場合。 他の相続者同意の元で、競売手続きに入ります。 (他の家族は住んでいないようですから、他の相続者も反対しないでしよう) 競売落札価格を、相続権割合で分配し、父親が貰えるハズだった額は債権者が回収します。 >追い出される場合「生存権」とかを主張して踏みとどまったりできないでしょうか? 「権利は、義務を果たした上で行使できる」性格のものです。 残念ながら、今回の場合は(誰もが納得する義務を果たしていませんから)主張しても無駄でしよう。債権者が、安いアパートを無料で紹介してくれれば御の字です。 家賃を延滞なく払っているのに、「今月末に明け渡せ!」という大家からの命令は、(義務を果たしていますから)権利を行使して「合法的に拒否」する事が出来ます。 頑張って居座っても、最後は「裁判所からの命令」で執行官が退去命令を実行します。少しでも暴れると、公務執行妨害で現行犯逮捕の場合もありますよ。 >全員無職やパート労働で家を出されると即ホームレスとなりかねない状況です。 自己破産しないで、個人再生手続きを行なった方が良いですね。 認められるか否かは分かりませんが、認められれば「住居の手放しは(通常)無い」ようです。 自己破産で住む所が無くなれば、各市町村営アパ-トを申し込んで下さい。 2LDKで、(所得で変わるので)家賃5千円から2万円でしよう。 この程度なら、パート・アルバイトでも充分生活出来るでしよう。

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その他の回答 (2)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

役場で生活保護を受ける準備されたのが懸命です。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

なぜ名義を変更していないのでしょうか。相続財産が未分割のままの場合には、破産手続きによって持分の換価がなされると思われます。仮に父上が100%の相続人で、その家に価値があるなら、名義変更にかかわらず競売されると思われます。 なお、家を追い出されたからといって殺すと言われているわけではないので生存権の主張は通りません。どうしても働けない事情がありホームレスになるような状況なら生活保護を受けられる可能性もあると思います。まずはお住まいの市町村役場の相談窓口で相談すべきでしょう。

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