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自己破産・・・家は??

義父は癌で入退院を繰り返しています。サラ金系から200万円の借金があります。自己破産を考えています。住んでいる土地は義父の兄名義ですが、建物のローンは父名義です。この場合、サラ金だけを自己破産にする。という形が取れるのでしょうか?そのほかに方法があるのでしょうか?教えてください。そして、弁護士さんに頼まず、自分たちで手続きもできるのでしょうか?とにかく返済が大変で私たち子供には負担できません。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

内容が複雑なので、弁護士に相談なさった方がいいです。 自己破産というのは、そう簡単には免責が降りる訳ではありません。 借金をした動機や、200万を何に使ったかという内容などを裁判官が見ます。 先ず、200万という金額はそれ程の金額ではないですから、特定調停の 申し立てを行って、(弁護士などは必要ありません、裁判所に申し立てれば いいのです。お金もろくに掛かりません)それから、民事再生、任意整理、最終的に返済が駄目なら自己破産の選択をするのがベストです。 義父の建物と土地の名義が違うということですが、無関係にはならないのです。 現実に差し押さえが来た場合には、土地の名義が義父のものでなくても、 裁判所は容赦しません。 どちらにしても、債務に関してはこれだけのみ免れたいということは出来ない のです。 弁護士相談なんですが、お金がなければ、お役所や社会福祉協議会でも クレサラの無料相談をやっていますし、弁護士の依頼もなさりたければ、 法律扶助協会にご相談なさった方がいいです。 弁護士代は取り合えず立て替えになりますが、返済が不可能であれば返済の 免除もして貰えます。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

債務者=義父(街金負債200万円+住宅ローン) 抵当権=土地(住宅ローンの担保=義父の兄所有) ということでよろしいでしょうか? 自己破産の範囲を債務者が指定することはできません。総債務について破産の申し立てをします(そうでなければ、破産申し立てをする意味がありません)。 住宅ローンについては破産申立によって期限の利益を喪失しますから、抵当権の実行があるものと思います。 また、自己破産手続そのものは本人でもできますが、「自分たち」というのが「債務者ではない子が代理人として手続きをすること」を意味するのでしたら、それはできません。弁護士法違反になりますし、裁判所も相手にしないでしょう。(代理人とならずに、情報提供や相談に応じる程度であれば問題はありません。) すべての債務を整理するものですので、申告漏れや申告額の誤解などがあると破産ができなくなったりしますし、もし債権者異議の申し立てがあった場合には債権者の代理人弁護士との交渉も考えられますから、正確な知識と経験のある専門家に委任した方が安心です。それに、破産関係の書面を債権者に送るには、代理人弁護士の名前で送った方が債権者の心象を損なう懸念が少ない(破産への協力を得られやすい)という現実の効果もあります。 弁護士にも様々な人がいて、破産者を食い物にする悪徳弁護士も居れば、親身になって動いてくれる弁護士も居ます。弁護士に委任する費用は少なくはありませんが、破産ができなくなるリスクを考えると、保険のようなものでしょうか。 ところで、200万円程度であれば、破産ではなく返済条件の変更(債務の縮減や返済期限の繰り延べ)や民事再生は検討されないのでしょうか。破産で回収不能になるよりも条件変更に応じた方が金融機関のリスクが圧縮できるので、応じてもらえるのではないかと思いますが。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

特定の債権者だけを対象にした破産はありません めぼしい財産がある場合は処分されます 特定の債権者に対する債務だけ削減する場合は任意整理や調停になります 手続きについては下記のページなどをご覧ください

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/hasan/, http://www.maneki.co.jp/zero/,http://www.hi-ho.ne.jp/tnlaw/jikohasann.htm

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