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資本金について

先月実父が無くなりました。実父は株式会社の代表取締役で実質的なオーナーでした。 取締役は血縁関係でない者との2名しかいませんでした。 そういう場合は自動的にその取締役が代表取締役になるのでしょうか? また、その取締役が社内で自分が責任者となって新規事業をしたいという事で自己資金を用意して完全別採算で事業を行っており、その自己資金を実父の会社の資本金として繰り入れていました。 不幸な事にその金額が資本金の中の過半数以上となっており、筆頭株主だと主張してきています。 実父が20歳の頃から築いてきた会社を奪われるのが非常につらいのですが、どうにか相手に引かせる方法はないでしょうか? ちなみに資本増額(私の資金で)は取締役会(1名しかいませんが・・・)で却下という返事はもらいました。 良策がございましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

完全別採算とはいえ、社内の事業であることが事実で、資本金としてつまり会社への出資として処理されているのであれば、「実父は株式会社の代表取締役で実質的なオーナーでした」というのは、本当に過去形で、亡くなられたときには、会社の一部のオーナーでしかなかったということでしょうね。 代表取締役は取締役会で決まります、取締役は株主総会で決まります。株式の過半数を取られている以上、戦いは難しいでしょう。 特別決議などでブツブツ言うのが精一杯でしょうか。

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