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給与奉行の介護保険料更新
ただいま、給与奉行を勉強しているものです。 給与奉行で介護保険料更新をしようとして疑問に思ったのですが、 なぜ更新基準日がその支給月の末日なのでしょうか? 第2号は40歳となる前日の属する日ですよね? 1/1だと12月分より徴収、1/20だと1月分より徴収だと思うのですが、 社会保険は翌月より請求となると更新基準日で更新してしまうと多く 支払うことになってしまうのでは? (1/20誕生日の人は1月分より徴収なので2月から介護保険が差し引かれるという考え方です。) 考え方が間違ってますでしょうか? 混乱しています。ご指摘よろしくお願いいたします。
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