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【アルバイトの時給の契約に異常】

私は現在大学4年です。 また、もうすぐ卒業となるので大学1年の頃から続けていたアルバイトを3月半ばを持って辞める事となりました。(実際は3年半アルバイトしていた事になります) そして現在の店舗責任者(Cとしておきます)と個人情報の書いてある契約証と一緒に退職についてのお話をすることとなりました。 そこで責任者Cが自分の基本自給の欄を見てこう言ったのです。 C「アレ?お前の時給低すぎないか?これじゃあ今の高校生より低いんじゃ・・・」 これがきっかけに自分の時給に疑問が生じはじめました。 隠さずにお話しますが、現在私の基本時給は「810」と給与明細に表示されております。 これに「加給G」という「謎」の加給が「100」とあります。 私はこの合算が時給だと思い込んでいました・・・ ここで私がアルバイトを始めた時の話に戻ります。(三年半前です) 私が応募した際に、店舗には「時給900円以上」と張り紙がありました。 面接時、当時の責任者Aからも「900円以上」とのお話しがありました。 しかし働き始めて1か月。 明細に表示されていたのは基本時給「810」と謎の加給G「100」の文字。 私はAに「900以上と言ったのに810になっているのは何故か、加給Gとは何か?後働いた日数が1日足りません」といいました。 返答は A「来月直しておくよ」 との事だったのでさらに1ヶ月後のお話になります。 1ヶ月後、私が受け取った給与明細は働いた日数が1日増えただけで他は何一つ変わっていませんでした。 そしてその場にいたもう一人の責任者Bに 「明細の事、加給Gとは何なのか?」の事を聞いたところ B「明細は俺たちでも読み方は分からないんだ」 と突っぱねられてしまいました。 自分が高校生の時のバイト先とは違う不明瞭な明細に当時は困惑していました。 900円以上と言う契約だったはずなのにどうして?という・・・ そこで私がたどり着いたのは 「加給Gと基本時給合わせて910円のバイト代と言うことではないか」と言うこと。(実際加給Gは労働時間の4分の1の時間分しか入っていなく、「時給」と言うにはオカシイ物ではありました) 2度話してそういうモノなのか?と思いこんでしまい。そのまま3年半たってしまいました。 ここまでなら、お前は馬鹿か? と言う話で済むのですが 先日また責任者が変わり、私も大学卒業のため退職のお話と契約に関する話し合いをしていた際、Cが私の契約内容を見て上記の様な事を言ったのです。 先代の責任者に話した事もいうと。 C「責任者は必ず調べて答えてやらなくてはいけないはずなのに・・・」とこぼしていました。 このCに加給Gの話をしてもやはり分からないとの答えでしたが、話しをしてるウチに今まで自分が思い込んでいた 「基本給+加給Gで900円以上の契約」 と言うのは間違いで 加給Gは悪魔で本来の契約時給の他に付与されるモノではないかと言うこと(休日出勤等のような) そうなると私の時給は810円のままとなり、3年半もの間、この店舗での高校生以下の賃金で働いていたという可能性が出てきました。 ただし、他人の時給を勝手に調べたり見るのは無理なので実際に低いのかどうかはわかりません。 しかしそうなると私の時給が100円以上違う可能性が出てきたということです。 雇用賃金に関しては労働契約成立時点となると聞きます。つまり、私がアルバイトとして入った時810円で労働契約を交わせばそうならざるを得ないと思います。 しかし私は900円以上で契約していたと思っており、当時の責任者達に900円以上ではないのか?と話しているということです。 長くなってしましましたが、このような場合お店側と交渉・・・話し合いの余地はあるのでしょうか? 皆様の知恵をお貸しください。 【まとめ】 ・3年半もたって時給の契約がおかしいのではないかと言うことに気付き始めた ・また当時の責任者と2度話しをしてみた結果と不明瞭な明細のため、そういうモノなのか?と思いこんでしまった事。 ・契約証には基本給810の文字。さらに明細には謎の加給G100がある。 ・それは基本時給+加給で900以上という契約ではない可能性。 ・現在の店舗責任者C(複数いますが私の出勤時間帯の責任者)から見ても異常である。 ・同じようなポジションでの入りたての高校生より、アルバイト開始時から大学生だった自分の方が低い可能性。 ・この場合の打開策はあるのだろうか?泣き寝入りしかないのか。 また、「お前は高校生より使えないから低くて当たり前」といった憶測の内容、または相談内容から店舗等の詮索等の答えは無しと言うことでお願いします。一応第3者から見ても働いている方だとは自負します。 それではよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

もし計算して810円の時給であった場合、不足分を請求できるでしょう。 ただし、当初の契約が時給900円であったという契約書がなければいけません。 あるいは就業規則で、大学生は一律900円と定めてあっても有効です。 ただ、給与の請求時効は2年間です。過去2年分のもののみ請求できるでしょう。 また、請求基礎となる給与明細やタイムカード等の証拠がなければいけません。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

支給明細があるのなら 総支給額を労働時間で割った実際の時給はいくらなのですか? 810円になるのですか? 源泉徴収の税金を引く前の支給額を時間数で割って 900円に満たなければその時点でおかしいのではないですか。

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