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解雇通知書の理由

1月20日に突然、整理解雇を言い渡されました。1月30日で辞めてほしいとのことです。半年前に立ち上がった会社の経営が立ち行かなくなり、半年経った今、とじることになったというのが状況です。 ネットで調べたところ「解雇通知書」をもらっておいたほうがいいとのことだったので、会社に言って本日解雇通知書をもらいました。 私の認識としては、離職票に自己都合と勝手に書かれないよう、また後々ゴタゴタしないように解雇通知書を念のためもらっておきたいという感じでいます。 問題は解雇の理由として、通知書に 1.会社の業績悪化に伴う人員整理のため 2.人員整理後の職員に求められる必要能力を満たさないため とあったことです。 しかし2の理由は納得がいきません。まるで使えない人扱いを証明する書類のようで納得いかないのです。 ただ、この通知書が上記で述べたような牽制的な意味のみで存在するのであれば、これ以上わーわー言いたくないのでこのままでもいいか、と思うのですが、もしこれが次の就職活動に不利な影響が出る可能性がある、というのであれば、2の理由を削除してほしいと思っています。 通知書にある解雇理由によって次の就職活動に不利に働くことはあるのでしょうか?そもそも解雇通知書って次の就職先で目に触れるということはあるのでしょうか?また、解雇理由を削除してほしいという要求を会社にできるものなのでしょうか? すみません、明日が最終出社なので急いでいます。どうぞ宜しくお願い致します。 ※カテゴリー違いで同じ質問を「転職」カテゴリーにも書いております。重複して読まれた方、申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

解雇通知書の文面であなたが不利に扱われることはないと思います。会社の勝手な言い分に過ぎません。 むしろ、解雇通知書が残っている方が今後有利になります。 労基署に訴える、賃金を請求する、損害賠償請求するときの基礎になります。 解雇通知書に発行日、解雇日が記載されていることも確認しておいてください。

mausan
質問者

お礼

ありがとうございます。 発行日、解雇日が間違いなく記載されていることを確認いたしました。 文面で不利に扱われることはないんですね、少し安心いたしました。

その他の回答 (3)

回答No.3

解雇通知書の文言云々よりも、その解雇そのものが違法性が高いです。 ●30日前までの通告をそもそもしてないので、30日分の賃金支払い要求ができる。 ●整理解雇について就業規則に規定がなければならない。 ●整理解雇の四要件を満たしてない可能性が高い。 1.人員整理の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければならない。 2.解雇回避努力義務の履行  期間の定めのない雇用契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。 3.被解雇者選定の合理性  解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。 4.手続の妥当性  整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多い。 以上の四要件を満たしていなければ、通常、解雇権の濫用と考えられ、解雇そのものが無効です。 また、解雇されたとしても損害賠償請求できます。

mausan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、私も解雇権濫用だと思います。 でも、できればもうこの会社と関わりを持ちたくないんです。。。こりごりです。。。 ただ通知書理由にある2の項目のせいで、今後私が不利に扱われることがあるかも、というのであれば戦いたいと思ってるんですが。どうなんでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

解雇通知が必要なのは失業保険だけでしょう。 再就職で要求されることはないとおもいます。

mausan
質問者

お礼

失業保険だけで影響があるのであればいいのですが。。 次の就職等で不利になるようなら、今日中にアクションを起こさなければと思いまして。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

解雇を受け入れ、以後一切異議申し立てをしない旨差し入れれば、 2項は削除してくれるのではないかと思います。 なぜ、わたしなのか?  というクレームへの対抗だと思いますから。

mausan
質問者

お礼

ありがとうございます。その前に、解雇理由に2のような事項があると、次の就職活動or就職に不利に働きますか?

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