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青色事業専従者

事業を開始する予定です。 営業は月~土と日曜は事務作業で、休みは無い状態になると思います。 妻は現在、月、水、金と週3日、歩合制のパートしています。 残りの火、木、土、日と、パート終了後の時間は こちらの事業をやってもらう予定です。 この状態で青色事業専従者になれますか? いちよう、週の半分以上、合計すれば6カ月以上 従事していることになると思うのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#2です 現実問題ですが...税務署が細かく貴方の奥さんの就業時間を細かく調べることはありません...保証します...(笑)。 貴方の自主申告が基本でしょう ・帳簿関係は妻が一切しています ・パートから帰宅後に手伝って貰っています ・電話応対は24時間対応して貰っています さて、具体的な就業時間が計算できるでしょうか? 専従者用のタイムカードもありませんし(普通は...)... 個人事業なんてみんなそんな感じですよ...(笑)。

shain55
質問者

お礼

アドバイス本当にありがとうございます。 実際うちの業務も24時間対応とほとんど変わらないです。 計算できませんね。 後は、青色事業専従者+パートの給料で、 妻が確定申告をすれば問題ないですよね? ありがとうございました。

shain55
質問者

補足

青色事業専従者の届け出への記載はどの様にするのでしょうか? (その他参考事項)にどの様に記載しましたか?

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その他の回答 (3)

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

補足への回答です。 歩合制給料が青色事業の専従者の給料の支給基準として適当であるかどうかは問題があるでしょうね。(個人的な見解です。) 時給もしくは日給で支給基準を届けるのが一般的でした。

shain55
質問者

お礼

そうなると日給が無難そうですね。 なかなか難しいですね。 ありがとうございます。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

青色してます >この状態で青色事業専従者になれますか? 大丈夫です

shain55
質問者

お礼

経験者さんからのアドバイス とても参考になりました。 ありがとうございます。

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.1

事業の内容。 職務の内容=事務職。 時給=OOO円。 など。 事業開始の届け。青色申告の届け。事業専従者の届け。など税務署に届けが必要な書類で届け、税金(源泉徴収の所得税)をきっちりと納めれば、一般と比較して過大な時給であると判断されたり、それほどの時間が作業時間として必要と認められない場合を除いて、経費として認められると思います。 きっちりと働いた時間を計上していれば、虚偽でないなら問題はないでしょう。 奥さんのパート代を計上したら赤字になる場合は、その経費計上が否認される事がありますが。

shain55
質問者

補足

ありがとうございます。 赤字にはならない様に頑張ります。 時給は800円ぐらい。 その他、歩合制で一案件につき プラス1500円を予定してます。

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