• 締切済み

両親の確定申告で普通徴収分は?

こんにちは。両親の確定申告を手伝うことになりました。 74歳の父と70歳の母で、それぞれ年金収入のみです。 先日社会保険庁から「公的年金等の源泉徴収票」が届きました。 中をあけて見ると、「社会保険料の金額」がそれぞれ記載されていました。 これはおそらく年金から特別徴収でひかれている社会保険の金額だと思います。年金収入の人は確定申告しなくて良いのでは?と思ったのですが、国保や介護保険で、納付書を使って支払っている分があるそうです。(普通徴収というのかな?)普通徴収で納付している分もあるなら、確定申告をしないといけないのですよね?すみません、自分は会社勤めで会社が年末調整してくれるので、親の分がよくわかりません。 また、母のみ生命保険に加入しているので、これも生命保険の控除を受けれるので確定申告すべきですよね?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

ma-fujiです。 >父は、国保の納付書を使って支払った保険料があるので、確定申告をすれば 良いですか? そのとおりですね。 その控除分の所得税還付されます。 >納付書を合計すれば年間いくら払ったかわかりますが、もし納付書を一部無くしている場合などがある時は、役所などで金額を調べてもらえば良いのでしょうか? 調べてもらえます。 ただし、電話では教えてもらえないでしょう。 お父様が本人確認できる書類(国保の保険証)を持って、役所に直接聞きに行ってください。 >母は数字がないので、国保の納付書を使った保険料や生命保険料の控除を受けれないのですよね?確定申告の必要がないと思えばいいですか? 数字がないということは、国保や生命保険料の控除がなくても所得税がかかっていないということです。 ですので、もともと所得税かかっていないのですから、確定申告の必要ないというより、する意味がありません。

yumin3749
質問者

お礼

ma-fuji様 ありがとうございました。とても助かりました。 自分の確定申告も初めてなので本当に困っていました。 知識がないので、難しい説明だと理解できなくて困っていました。 ご親切なアドバイス、感謝しています。 本当にありがとうございました。 また何か不明な点があればお聞きしたいです・・。 お忙しい中、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

その源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字がありますか。 数字があれば所得税が源泉徴収されていますので、確定申告して国保の保険料や生命保険料の控除を受ければ所得税が戻ってきます。 確定申告してください。 源泉徴収税額が0円なら申告必要ありません。

yumin3749
質問者

補足

回答をくださったma-fuji様 確認しました。 母の「源泉徴収税額」は、数字がありません。父には、数字がありました。 ★父は、国保の納付書を使って支払った保険料があるので、確定申告をすれば 良いですか?  納付書を合計すれば年間いくら払ったかわかりますが、もし納付書を一部無く  している場合などがある時は、役所などで金額を調べてもらえば良いのでしょう か? ★母は数字がないので、国保の納付書を使った保険料や生命保険料の控除を  受けれないのですよね?確定申告の必要がないと思えばいいですか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

ご両親の年収が、ともに公的年金収入のみとの前提で回答します。 ◇ご両親が税務署へ確定申告する法的義務について: 公的年金収入-公的年金等控除=所得 所得-各種の所得控除=課税所得 課税所得>0円 の場合は、税務署へ確定申告しなければなりません。 課税所得≦0円 の場合は、税務署へ確定申告しなくて構いません。 所得控除とは、 (1)基礎控除 (2)配偶者控除または配偶者特別控除 (3)年金から天引された社会保険料 (4)納付書を使って支払った社会保険料(国保や介護保険料) (5)その他 です。 ◇ご両親が税務署へ確定申告して年金から源泉徴収された所得税の還付を受ける法的権利について: 年金から所得税が源泉徴収された場合で、各種の所得控除を勘案すると所得税の還付を受けられるケースでは、確定申告をして還付を受けることができます。 以上、具体的な数字を当てはめて検討してみてください。 (参考) 公的年金等控除: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm (参考) 所得税法第百二十条第一項の要約: 「その年分の所得金額の合計額から各種所得控除額を差引いた残額(課税所得)に税率を乗じて得られる所得税額が、配当控除額を超える居住者は、税務署長に所得を確定申告する義務がある。」

yumin3749
質問者

お礼

hinode11様 ご丁寧な説明ありがとうございました。 なんとかやってみます。

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