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自治会と政教分離について
私は自治会の班長をしています。 先日自治会長が三重県のI神宮の御札10枚(800円)を市報と一緒に持って来て班員に売れというのです。近くの宮司に頼まれたとのことでした。 昔から班長が班員に順番に売りつけていたのです。 班員はほしくもないのに断りきれずに買っていました。 私の考えでは自治会は行政の末端を補完する組織であり地区住民全員が加盟している公的なものであると思います。 したがって自治会の組織を使って班長が特定の神社の御札を売ってまわるのは憲法20条に抵触すると思うの で自治会長に御札は戻しました。 自治会という末端組織に憲法とはいささか大上段に振りかぶったようではありますが班員に事の経緯を説明するために解釈についてお聞かせください。
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まず、自治会(町内会)はたまたま、全員が加入していても任意団体です。法人である場合も公法人ではありません。したがって、憲法の問題は起こりません。しかし、某神宮のお札の販売は自治会の活動に直接関係ないものですし、必須のものではありません。単に自治会の肩書きを使って、私的なものを売りつけたと見るほうがいいと思われます。班長の会議で自治会長にくぎをさしておくほうがいいと思います。
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- akudaikann
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自治会行事と宗教行事等の関係でよく問題となることがあります。 憲法で信教の自由は保障されていますので、強制的に自治会用務に取り込むことはできないことです。 仮に自治会構成員のすべてが氏子であれば自治会で取り組むことも自治会員の便宜を図ることからいえばありえることだと思います。 自治会行事を負担に思う人が増えている昨今、宗教行事に関わらず、自治会行事(用務)について、自治会内でよく話し合っておく必要があると思います。 それによって、神社関係については別組織で対応するとか、といった方法が出てくると思います。 いずれにしても、この機会にきちんと整理された方が良いと思います。
お礼
ご意見をありがとうございました。 班長が売りに来て我が家も何回か買わされました。 班長がくれば自治会で取り扱っていると思いますよね。聞き質すのも気が引けて角がたたないように買ってしまいます。 班長が巡ってきて事情がわかったしだいです。 整理するように努力します。
自治会は.たしか.昔の隣組のなごりで再編された.末端行政機関(条文忘却.役場の指導で作った。役場からの文書配布が主な役割)なので.特定の宗教団体との関係は.問題があります。行政とは関わり合いの無い任意団体であれば.2・3番の方の通りですが.自治会を作るように指導している(許認可の内容を調べてください。3年前に近所の住宅団地で新しい自治会ができたので.現在も完全な任意団体ではないはずです)のが役場なので.行政に準じて取り扱うのが妥当でしょう。 私の場合には.3代前が神仏分離令のさいにしんどうに乗り換えた(当時片手程度の家だけ.現在も住んでいるのは私の家ぐらいですか)ので.寺関係は回ってきません。自治会で集まったときに寺関係の人だけ残って寺の話をする程度です。 だだし.自治会が管理している(=不動産所有)社寺墓がそれぞれ1つづつあるので.こちらは.自治会の話題になります。
お礼
ご意見をありがとうございました。 おっしゃる通り任意団体とはいえ末端行政機関の役割を持っていると思います。 したがって行政に準じた扱いが妥当ということは納得できます。
No.2のかたがおっしゃっているように、公的な組織ではないので政教分離の「政」の部分ではありません。したがって何の問題もありません。 ですから、もし、I神宮の御札を売れという自治会長の行為が問題だと思われるなら、自治会で自治会長のこの行為についての賛否を問うなどの方法があると思います。 社会の中で矛盾していることやおかしいと思えることは多多あります。それらのことに「それは不正だ!」と声を上げる人もいなければならないのも事実ですが、あまり自己の正義を貫き通すと、今度は人間関係にまで及んだりすることもあります。ほどほどの正義とほどほどの妥協が一番いいのでは?と私などは考えますが・・。
お礼
ありがとうございました。 確かに人間関係に及びます。 が・・しかしであります。 そして・・実りは少ないのであります。 ほどほどと思ってはいるのです。
補足
ご意見ありがとうございました。 確かにこの件についても今まで通りに黙って班員に御札を売りつけていればなんの波乱もなかったのです。 誰も文句は言いません。 しかし”ほどほど”が今回私にとってほどほどでなかったようです。 しかたのない性分です。 いつもこんなことで消耗しています。
- zenran
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ひどい話です。でも、よくあることのようです。 ただ、憲法20条の問題とすれば、少し異なってきます。 自治会ということですが、神社は基本的にその地域の住民をすべて氏子=信者としている宗教団体です。神社は、住民が自ら氏子から抹消するよう申し出ない限り、神社がある宗教法人のメンバーとして登録していることが多いようです。 今でも田舎の方では、区(町内会)の会費が神社の保持にあてられていたり、神社の敷地が町内会の財産だったりします。戦前からの習慣です。 もしそちらの自治会もそんなふうで、自治会の構成員全員がいつの間にか信徒として登録されているとすれば、自治会のメンバーは全員宗教団体のメンバーということになり、「特別権力関係」と呼ばれる関係が発生します。宗教法人の指導者である宮司が信者にする指揮に対し、国家や法は介入できないわけです。その組織のオリジナルの法律があるわけで(校則とか、就労規則と同じです。公序良俗に反しない限り、有効です)そこに法律は入り込めません。キリスト教の洗礼を受けながら「教会に入ったら牧師に礼拝を強制された」と裁判所に訴えるのと同じです。つまり、憲法違反ではない可能性が出てきてしまいます。 お札を自治会長に返す勇気には感服しました。ぜひ、あなたや、他の自治会のメンバーが、勝手にその神社の構成する宗教法人のメンバーにされていないかどうか、調べてみては。本人の意思確認もせず宗教団体の信者にしてしまうのは、これこそ憲法違反です。 その上で、事情を説明すればどうでしょうか。勝手にそんなことをされていたとすれば、みんな、あなたのされたことが正しいと思ってくれると思いますが。
お礼
ありがとうございました。 皆様方の意見を集約して整理したいと思います。
補足
早速の回答をありがとうございました。 私の居住地区には昔の村ごとに神社があるのですがすべて無人です。 そこで近隣の有人の神社から祭事の時だけ神主にきてもらっています。 したがって信徒として登録ということはないと思います。ただいつも祭事に来てもらうので昔から慣らされているようです。 アドバイスを心に留めて説明をしたいと思いますが自治会の組織で売るということについての見解はいかがでしょうか。
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