• ベストアンサー

青色申告の控除について

基本的な質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。 現在不動産収入があり、青色申告(10万円)で申告します。 配偶者控除を受けたいのですが、 収入ー経費=38万以下というのは、10万の特別控除の額も含んで良いのでしょうか? あくまでも、10万の特別控除をする前の金額が38万では、ならない のでしょうか? 10万も含め38万以下となるので、不安になってしまいました。 ご回答よろしくお願い致します。

  • housu
  • お礼率38% (5/13)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

こんにちは。 「一般人」としてお答えになられている方の方が正解です。 つまり、「青色申告特別控除額」を差し引いた後の「所得金額」で判定してください。 根拠としてご理解いただけるかどうかですが…。 所得税法第二条 三十三  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(カッコ内略)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 では、「合計所得金額」とは・・・ 第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。) とあります。 つまり、いわゆる「損失の繰り越し控除」を行う前との注意書きがあるだけで、「青色申告特別控除額」の調整など、どの条文にも書かれてはいません。 お尋ねの場合は、「青色申告特別控除額」を差し引いた後の「所得金額」で判定するのが正しい方法です。 「合計所得金額 判定 青色申告特別控除」として検索して頂くと、すぐにいくらでも正しい答えに出会えますよ。

housu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨晩、どちらが正しいのか悩んでおりました。 すっきり解決しました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

例えば所得税法で、一時所得の計算においては50万円の特別控除が認められております。また長期譲渡所得の計算においても50万円の特別控除が認められております。配偶者控除の所得要件である合計所得金額(38万円)を計算する際の一時所得や長期譲渡所得は、50万円の特別控除後の金額が摘要されます。 一方、青色申告特別控除は、所得税法ではなく租税特別措置法第二十五条の二に定められており、所得税の計算に影響を与えることを規定しております。 しかし租特法では、青色申告特別控除が合計所得金額の計算に影響を与えることを規定しておりません。 従って、ご質問のケースでは、10万円の特別控除の額を含んではなりません。つまり、 収入-経費=38万以下……でなくてはなりません。 収入-経費-10万円=38万以下……ではダメです

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>10万の特別控除の額も含んで良いのでしょうか? 良いと言うことになります。 「収入-経費-青色申告特別控除」の結果が貴方の不動産所得額になるので結果が38万円以下なら問題はありません。

housu
質問者

お礼

分かり易いご回答ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

青色申告控除は不動産所得からの控除になります。 (不動産の青色決算書の青色申告特別控除欄に10万円を記載) 不動産所得=収入-経費-青色申告特別控除 配偶者控除は、貴方の所得控除になるので「申告書」の配偶者控除欄に記載します。 仮に各種控除で所得額が0円になる場合でも、可能な控除は全て記入する方が良いでしょう。(場合によっては住民税に影響します。)

housu
質問者

補足

書き方が悪く、申し訳ありません。 配偶者控除はサラリーマンの夫が受けます。 その為に、妻である私の所得が38万以下でないといけない 事は存知ていましたが、青色申告控除後の額が38万円になれば 良いのか?と不安になりまして、質問しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>配偶者控除を受けたいのですが… 不動産所得があるのは、配偶者控除を「受ける」ほうではなく、「受けてもらう」ほうの方ですか。 つまり、税法でいう控除対象配偶者の要件をご質問ですか。 それなら、「合計所得金額」が 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 合計所得金額とは、 ---------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------------------- 平たく言えば、青色申告特別控除後の金額が、不動産による「所得」であり、その他の所得が何もなければ、控除対象配偶者の要件を満たすということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 妻が青色申告の場合の夫の配偶者特別控除申告書

    サラリーマンの夫が 個人事業主(青色申告)の妻の分の配偶者特別控除を受ける場合の 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記入について質問があります。 (1)判定に用いる所得は、青色申告特別控除後の金額ですよね? (2)「収入金額等(a)」「必要経費等(b)」「所得金額(a-b)」の3つの欄について。 3つ目の「所得金額(a-b)」で判定されるのですが、青色申告特別控の額は「必要経費等(b)」に含めれば良いのでしょうか。 たとえば、売上150万・経費35万・青色申告特別控除65万円の場合 「150万」「100万(=35万+65万)」「50万」と書けばよいのでしょうか。 (3)この見積もりと実際の額が違っていても、配偶者特別控除の額が変わらない範囲の誤差であれば、確定後に修正の必要はありませんか?

  • 青色申告者の医療費控除について

    21年度から青色申告するのですが、はじめて医療費控除の申告も行います。 課税対象額がそれほど多くないため「総所得金額の5%」を引いた金額で 控除額を申告することになります。 ということは、医療費10万、収入140万、経費25万だったとすると 所得である115万の5%、つまり57500円を医療費10万から引いた 42500円を控除金額として確定申告書に記入すればよいのですよね?

  • 青色申告特別控除65万円と配偶者控除の関係について

    私は個人事業主で、青色申告をする予定です。 20年度は 事業所得270万円、 経費180万円です。 この場合、 事業所得270万-経費180万=90万円 となりますが、 この場合、 ここから青色申告特別控除分の65万円をひくと、 25万円ですので、 配偶者控除は38万円以下なので、 私の場合、配偶者控除を受けられるということで いいのでしょうか? 青色申告特別控除分をひく前の額か、 ひいた後の額で考えればいいのか悩んでいます。 また20年度は旦那の給料(会社員)が2000万円を超えてしまい、 配偶者「特別」控除はうけられないという話を聞いたのですが、 配偶者控除の方は大丈夫なのでしょうか? よろしくご回答お願いします。

  • 扶養控除申告書の書き方(青色申告特別控除額を引く?

    配偶者控除・配偶者特別控除の制度変更により、平成30年分から年末調整の扶養控除申告書のフォーマットが少し変わりますよね。 (うわさでは配偶者特別控除申告書も) 配偶者が青色申告の個人事業主の場合は、これまで経費だけでなく青色申告特別控除額も所得から引いて、それが38万以下なら配偶者控除の対象になったと思います。 青色申告特別控除額も引いて良いというこの計算自体は平成30年分以降も変わりませんか?

  • 青色申告特別控除について

    青色申告の特別控除についてご質問させてください。 クリーニング業及び駐車場経営(事業的規模)をしていたとします。 その際、両決算書を提出することになると思います。 例えば、不動産所得で青色申告特別控除額が65万円の場合、 青色申告決算書(一般用)の「〇青色申告特別控除額の計算」欄の、 「65万円の青色申告特別控除を受ける場合」の[青色申告特別控除額]には、0円と記載することになるのでしょうか? そもそも、クリーニング業を営みながら駐車場経営(事業的規模)で両立するという前提がおかしいのでしょうか? 本業がクリーニング業の場合、不動産所得を得るのは非事業的規模という決まり等がありますか? 拙い質問になってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 青色申告特別控除の適用

    高齢の父が不動産収入で昨年まで白色申告をして居りましたが、今年度より青色申告に変更をしました。不動産収入といっても貸室が10室以下なので、青色申告会でも税務署でも「規模から考えて事業とは認められない」そうで、特別控除は10万円との事でした。 しかし、このサイトで青色申告を検索したところ、損益計算書、貸借対照表、その他の計算明細書を添付すれば、45万円もしくは55万円の控除が受けられるのでは?と思い、質問させて頂きます。 やはり10万円の控除しか受けられないのでしょうか?

  • 配偶者特別控除を白色申告の私が受けられるか?

    いろいろ調べましたが、これであっているのかわからないため教えてください。 サラリーマンの夫は年収1000万以下。 私は白色申告の自営です。 総収入は255万、経費は136万だったので確定申告は119万で出しました。 先日、主人の会社から追徴課税が来ました。 税務署に問い合わせたところ、奥さんの収入が配偶者特別控除は受けられない金額だと。 その金額は教えてくれなかったそうです。 主人は年末に119万ー65万=54万で申請したとのことなのですが この65万は青色申告でないので引くことはできず 119万なので、配偶者特別控除は受けられないということなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 青色申告特別控除と基礎控除について

    去年、個人事業主として仕事をしていましたが、 三月末に廃業届けを出しました。 青色申告で確定申告をするのですが、 売上(必要経費差引き済み)が60万だとしたら、 青色申告特別控除65万円と基礎控除38万円は、 そのままの金額が控除されるのでしょうか? それとも、売上が少ないということで、控除の金額も変わるのでしょうか? また、五月からは社員として給与をもらい、所得税は源泉されています。 そういう場合も、控除額が変わってくるのでしょうか? どなたか、ご教示お願いいたします。

  • 青色申告と不動産所得(20万以下)

    どなたか教えてください。今年1月に退職(前職:サラリーマン)し、5月から個人事業を始めるつもりです。このため青色申告をする予定ですがこの事業とは別に不動産(戸建)の賃貸し収入があります。古い家なので収入ー経費(償却費、税金など)の所得は20万円/年以下で実際は15万円/年くらいです。質問ですが、来年(2014年分)の確定申告(青色申告者として)をする場合、この家賃収入も(20万以下でも)あわせて申告しないといけないのでしょうか?もし申告要の場合、個人事業収入と家賃収入とが全収入となり、この収入合計から青色申告控除65万、基礎控除38万、配偶者控除38万(妻収入なし)、保険料控除、諸経費、Etc等の控除合計がひかれ、その所得に対し税金を払うという理解でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 青色申告の赤字

    青色申告の決算書と確定申告書のことでお伺いします。ソリマチのみんなの青色申告を使用していますが、青色申告控除前の金額が300,000として青色申告控除金額は必然的に300,000となるのですが、これでいいのでしょうか。30万以上は引けないからでしょうか。 青色申告で赤字の場合、翌年の所得から控除できる得点がありますが、この赤字というのはどの時点でのことを言うのでしょうか。 売上から仕入や経費を引いた額が赤字の場合でしょうか。 青色申告控除前の金額が300,000の場合は赤字にはなりませんよね。 基本的なことですいません。

専門家に質問してみよう