• 締切済み

「有給休暇を取らないように」みたいな事を上司に言われました

私は日産自動車の工場に正社員として勤務しています。先日の事ですが来月、再来月(2009年2月、3月)は工場の稼動を休止し休業日を設けますと展開がありました。その際上司から「休業日には休んでもらいます(もちろん給与減)が同月で別の日の有給休暇取得は冠婚葬祭等の理由がない限り遠慮して下さい」と言われました。会社が休業する場合、有給休暇を認めないことは許されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

 有給の取得が不可能であるかどうかということでしたら出来るとしかいえませんが、頻繁な有給の取得が多発して、業務に支障が出るなどのやむにやまれぬ合理的理由が発生する事で、整理解雇が可能な要件に達する可能性があります。  不当な共同離業に当たれば認められませんし、時期変更権も稼動している工場の日数が限られるので、ぎりぎりの受注を受ける可能性があり、それもあるかもしれません。  むりというよりお願い的なニュアンスであると大人的に取れる十分な配慮のある内容なら、総合的に見て、場合によって許されることがあります。(というより、「有給を取得したこと」で不利益な扱いを使用者に禁止した法令は、罰則がない。)  あくまでも場合によって ですが。 追浜で、厚い鋼板使って作って欲しいですねティーダ。円高なんだから。北京ティーダとメキシコティーダと差別化して欲しい。ジャパンティーダ。 世界最高値なんだから。(アメリカで1万ドル切ってるよね日本は2万ドルだよ、)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 会社が休業する場合、有給休暇を認めないことは許されるのでしょうか? 原則的に有給休暇の取得は可能です。 会社が有給取得を拒否できるのは、合理的な理由と共に時節変更権を行使する場合。 休業を行なった結果、工場の稼動日はそれ以外の日に集中する事になります。 極端な話だと、2月は1日しか工場を稼動させないような状況であれば、その日に有給休暇を取得するのは避けて欲しい、可能なら3月ないし4月に取得して欲しいってのは、ある程度合理性があります。 会社が時節変更権を行使する要件にはなり得ますが、決定的なものでは無いと思います。 ・休業の日数、稼働日の日数 ・当日有給休暇を使用しない代わりの日を自由に指定できるか ・十分な猶予を持って休業計画を提示 ・シフトの変更などを行っての代替要員の手配 ・前工程なのであれば、それ以前の日に工場の一部を稼動させるなどして対処できないか とか、勤務条件や問題解決のための努力を行ったか否か?などが判断材料になります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

労働者の権利かどうかという質問ならyes。 上司が「遠慮してほしい」といったのはその含みがあるからです。 ですからそのことを理由に懲戒されるようなことはないのですが、 会社からのお願いに反したのですから、広い意味で不利になることは あるかもしれません。 例えば、あいつはそういう人間だと思われるだけでも組織社会では不利 ですよね。 こういうことは、権利義務というより自己責任の範疇ですね。

Nissan____
質問者

お礼

確かに無理な有給取得は不利になりそうです。ご回答どうもありがとう御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法で認められた労働者の権利です。会社は規制できません。

関連するQ&A

  • 有給休暇

    有給休暇について。 昨年できた会社に勤めています。 勤続は8カ月です。 有給休暇が存在しないようなのですが、労働基準法的に許されるのですか? 体調不良や冠婚葬祭で欠勤する際もしっかり皆勤手当がカットれています。 有給が存在しなくても問題ないのであれば、その条件なども教えて頂けると助かります。

  • 有給休暇の有無

    有給休暇について教えてください。 有給休暇というのは事業の規模によって小さいところは 無いのでしょうか? 勤め始めた頃は確かに従業員が3人しかおらず 休めなかったのですが その後、人数も倍の6人に増えたのですが、 小規模の会社には有給休暇はないと社長に言われてしまいました。 冠婚葬祭についてきちんと決まっておらず 私の母が亡くなって一週間程休んだ時も その月の給料明細書に「今回は特別に給料はそのままで」 と書いてありました。 忌引きもとってはいけないのでしょうか? また、週休2日についての規定も知ってらっしゃる方教えてください 何もわからないもので有給休暇の規定などについて 簡単に解り易く教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇と離職日について

    20年以上勤めた病院が今年一杯で閉院することになりました。 今まで定休日以外は冠婚葬祭と病欠で休んだことしかなく、有給休暇をとったことがありません。退職金が出ないので、せめて有給休暇分の賃金を 病院側に請求することは可能でしょうか? もうひとつ、 今年一杯で閉院になりますが、1月に入って三日間残務処理にきてくれと言われてます。 その場合離職日はいつになりますか?

  • 有給休暇の使い方

    派遣会社の有給休暇の使い方についての質問です。 派遣先の会社が夏期・冬期休暇で休業の場合、 その休業日に有給休暇をあてても問題は無いのでしょうか?

  • 有給休暇について

    有給休暇を取る為には正当な理由がないと認められないと言われ、冠婚葬祭以外は認めない、業務に支障が出るからと会社に言われましたが、違法ではないでしょうか?業務に支障が出ないよう取るのが常識、という事はもちろん分かりますが、自分の業務には全く支障は出ていません。でも、会社の事情として今は人手不足で忙しく、今後人が増えない限り暇になる月はない為、会社が人員不足なんだから有給休暇を提出しても拒否をする権利が会社にはあると言われました。本当にそうでしょうか?教えて頂きたいです。

  • 有給休暇と公休の違い。

    今、働いている整備工場での話です。社長での話では働き方改革で、社員には年間で有給休暇を取ってもらいたい!っと言う話が出てきました。 その話が出てからは社員の中では進んで有給休暇取る人は居ませんでした。(個人の冠婚葬祭は除く) 4月からは月間で決まっている定休日以外でも、社員の公休があったのですが、会社自体の休みを1日増やす事でその公休を使わせてく下さいと言ってきました。 社員が今まで、自由に公休の日を決めて休んでいたのに会社都合で休みを使われた感です。 公休がないので、用事がある際には有給休暇を使わざる得ないのですが、有給休暇を取ると1日出勤した形になりますが賃金では1日出勤の80%の賃金支払しかならないはずです。 これは働き方改革と言いながらの賃金カットではないでしょうか? 私個人の意見では好きではありません。 皆さんの考えをどうか教えて下さい。 乱文で申し訳ございません。

  • 有給休暇のとり方について

    自社では有給休暇はあるものの一月に1日しか取らしてもらえません、まして稼動日数か18~19 と少なく、風邪を引いて2日ほど休むと1日は欠勤になってしまい、給料も減らされて、まさにブラック といったところです、労働基準方などで有給のとり方についてないのでしょうか? 法律てきも有給は一月に1日で引っかからないのでしょうか?お願いします。

  • 有給休暇の取りすぎでしょうか?

    今の会社に入社して一年ほど経ちました。 会社は300~400人ほどいる割と大きめの工場です。 有給休暇が取得できるようになり、以下のように有給休暇を使いました。 4月は月曜日に一回 6月は金曜日に二回(会社が土日休みなので三連休) 7月は金曜日に一回 これから7月30日にもう一度有給を使う予定です。 上司からの視点、同僚からの視点など、見る人によってはこの有給休暇の使い方が多いか少ないかは変わると思います。 自分的に見るとちょっと使うペースが早くておおいかな?と感じていて、7月30日の有給取得に引け目を感じています。 他の人から見て、広く意見を聞きたくて質問したいのですが、この有給休暇の取り方は異常でしょうか? ちなみに同じ会社の他の人がどの位のペースで有給を使っているのかは分かりません。

  • 有給休暇が皆無の会社って・・・

    転職しました。 少人数の有限会社です。 隔週休2日で有給休暇は基本ないと伝えられました。 要するに風邪や冠婚葬祭の場合で休んでも、通常の休暇から差っ引くようです。 労働基準法違反と思われますが、こういうことは普通にまかり通っているのでしょうか?

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。