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税理士の罪と罰

母が亡くなった際、父と兄弟二人と私の4人で遺産相続をしました。相続税の申告をお願いした税理士が、修正申告において、私には知らせず勝手に印を押して申告をしていました。内容は、遺産が6,000万円増えており、私が120万円相続税を払ったことになっていました。 7年1ヶ月前の出来事で、「私文書偽造」の公訴時効は過ぎているようです。 税理士法での懲罰は、最高で3年間の業務禁止のようですが、税理士の社会的責任を考えると、余りにも軽いように思うのですが、どうなのでしょうか? また、税務署に質問しましたが、税務署は税金さえ取れれば後は関係ない、というスタンスで腹が立ちます。 税理士に損害賠償請求することになると思うのですが、いくらぐらいが妥当でしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

問題点を明らかにしないとややこしくなります。 相続税の申告そのものが間違っていたのか あなたに無断で押印して申請したことを問題にしたいのか そのどちらでしょうか? 相続税の申告そのものが間違っている、ということなら、違う税理士に再計算してもらって、それを元に損害賠償することになります。 あなたに無断で勝手に押印して申告した、ということで、しかし内容は正しいということなら訴訟は困難でしょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ こういう専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。

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