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遺産相続について

お解りになる方がございましたら、どうかお知恵を拝借させていただければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 長文・下手な文章で見苦しいと思いますが、ご了承下さいませ。 父親が5年前に他界しました。母親と父親は約20年前に離婚しており、私はそれ以来父親に会ってません。幼少の頃から父には暴力を振るわれ、怖い思いをたくさんしてきました。酒癖が悪く、家族全員縁をきりたい思いがずっとありました。幼い頃から殺してやりたい気持ちを持ってましたが、実行する事はなかったです。 私と母は離婚によって会う事もなくなり普通の生活を送ってました。 兄弟は上に2人いますが、昔から仲が良くなかったです。両親の離婚後は会う事はほとんどなかったです。(1)番上は海外在住・(2)番目は離婚後もしばらく父親と同じ家に住んでいました。 父親が亡くなったと(2)から連絡があり、久しぶりに(2)と顔を合わせました。(2)が取り仕切った通夜と葬式・納骨だけは参加しました。墓や仏壇を守る事は私はしたくない、と伝えました。(2)も自分もしたくないが、世間的にはそんな事は許されないのだと全て(2)が面倒を見ることなりました。一人暮らしをしていた父親の片付けから全て(2)がしてくれました。(1)は海外で戻ってもこなかったです。 亡くなってすぐに父親の遺産が少しあると(2)から聞かされましたが、私は一切を受け取るつもりはないからと伝え、その後何もしてませんでした。 私はうつ病で通院していて、現在は生活保護を受けて一人暮らしをしています。生活保護を受け始めて数ヶ月、最近役所の調べで遺産が銀行にある事がわかりました。遺産をどうするか私から行動をしなければいけないと言われました。その遺産を受けて今までの生活保護費を返すか、支給を停止されるか・・・遺産を受ける権利が法律上ある以上ほっとく事は出来ないとの事です。 もちろん法律上、お金があるのに生活保護を受ける資格はないのですが、私の気持ちはとにかく苦しめられた父親のお金を1円たりとも、受け取りたくない、そしてその関係の事で(2)と連絡もとりたくない。(2)とはいろいろ言い合いをしてやな思いをたくさんしてきました。顔もみたくない存在です。(1)からは頭が狂ってる人間という言葉も浴びせられた事もあり、(1)は論外です。 兄弟が3人いる以上3人が話しあってどうにかしなければいけない事の様です。父親が亡くなったすぐであれば法律的に放棄ができたと思いますが、今では時間がたち過ぎて放棄は無理のようです。 役所の方からは弁護料を払って代理人として弁護士をたてる事もできるがと言われました。そうする事によって顔を合わせる必要はないと言う事です。顔を合わせなくって済むという事は代理人を立てれば解消いたしますが、遺産を相続したくないという事は解消できない?と思い悩んでいます。 時間がたった遺産相続でも放棄する事ができる方法はないでしょうか?どうにか関わらないで終りたいのです。法律上無理難題の事かも知れませんが、何かお知恵がありましたら、どうか私にアドバイスをお願い致します。もう何も家族間の事で関わらないで平穏に生活して行きたいのです。ささやかな私の希望です。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

相続放棄は、可能と思われます。 何故ならば「最近役所の調べで遺産が銀行にある事がわかりました。」と云うことなので、それを知ったのは最近ですよね。 家庭裁判所で相談すれば対処の方法を教えてくれます。 方法がないとしても、放棄したいならば、そのまま放置してかまいませんが、どうしても、「もう何も家族間の事で関わらないで平穏に生活して行きたいのです。ささやかな私の希望です。」と云うことであれば、積極的に法律的に手続きする他ないと思います。 なお、親族間の関係を絶つことを法律的にできないことになっています。 従って、「逢いたくない」と云わず、今からでも遅くないので、遺産分割協議すればいいと思います。 その中で、放棄すればいいわけです。 そうすることによって、本来の目的が達成できると考えます。

6awawawa
質問者

お礼

>tk-kubota様 ご回答ありがとうございます。 役所が調べたのは最近ですが、遺産があるだろう話は亡くなってしばらくして(2)から聞かされていました。口頭では放棄すると言っておりましたが、法的手続きは何もしてませんでした。(2)からは放棄は許さないと言われ、家庭裁判所に一度電話した時は3ヶ月をすぎていて、放棄できないと言われました。またその時も(2)と連絡を取るのが嫌で何もしてませんでした。 法律的に遺産がある以上今後生活保護を受けていけないのではないのでしょうか?役所の話ではその様に受けました。放棄したくとも、その証明がない限り今後の生活保護を受けれないという事だと受け取りました。私にとって(2)に逢う事は嫌な過去を思い出す事になりとても辛く、憂鬱です。また(2)は放棄を許さないと前にも言っていました。(2)は世間的、法律的に全てを行うのが当然としか考えを持ってない人だと思います。人の気持ちや感情は(2)には通じないのです。 こちらから遺産分割協議を持ち出さないと行けないという結果でしょうか・・ アドバイスを頂いた事へ大変感謝致します。最寄の法テラスで遺産分割協議などについて相談して行こうかと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

全文拝読しまして、よくわかりました。 普通では「お金をあげる」と云えば、喜びますが、6awawawaさんの場合は、生い立ちの事情から、そのような感情なのでしよう。 今、差し迫っている問題は、生活保護との関係のようです。 その解決方法は、遺産分割協議がいいですが、それができないとすれば、 「債権債務のないことの確認訴訟」と云うのもあります。 この方法は、(2)を相手としますが訴訟です。 簡易裁判所でいいですから、事情をお話になれば教えてくれます。

6awawawa
質問者

お礼

>tk-kubota様 再度の回答ありがとうございます。 私ももらえるお金は欲しいですが、そのお金にいろいろ付いてくるかと思うと、貰わない方が、関わらない方が、断然幸せなのです。 生活保護との関係でのアドバイス参考にさせて頂きます。 お時間をさいて頂きありがとうございます。感謝致します。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

相続放棄の起算日は「遺産の有無を知った日」ではなく「自己の相続の開始を知った日」です。 つまり葬式に出席してるのですから、死亡日が相続放棄3ヵ月の起算日と考えるのが順当です。 例外は、父に一切の財産・債務がないと信じていて、信じていたことに過失がなく、その後に財産または債務があることが発覚した、というような場合です。 このような場合には、発覚したときから3ヶ月以内での相続放棄を行うことが認められることもあります。(必ず認められるとは限らない) 上記のポイントになる「財産・債務がないと信じていて、信じていたことに過失がない」についてですが、これは例えば死亡時の調査では、財産や負債がなかった、しかし後に連帯保証債務の請求があり、故人が生前に連帯保証人になっていたことを相続人は初めて知った。というような場合なら3ヵ月過ぎての放棄が認められる可能性がある、という事です。 質問文をどう読んでも上記にあてはまると思えません。 せっかく相続放棄という手段があるにも係わらず、それを行使しない人を救う法律はありません。ということですね。

6awawawa
質問者

お礼

>-phantom2-様 せっかく回答を頂きましたが、私は何か方法がないかを尋ねてますので、救う法律がない結論はお手間を頂戴いたしましたが、参考にはなりませんでした。

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  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.1

 相続放棄の期限は3ヶ月です。したがって、あなたは何もしないことにより、法律上は相続することを黙示的に受け入れてしまったのです。もし父親に多額の借金があれば、それはすべてあなたを含めた兄弟にかかってきますが、これは避けようがありませんのであきらめて下さい。  幸運にも借金はなく、資産のみの場合。既に相続しなければいけないことは決まっているのですが、いくら相続するかは相談次第です。例えば1000円とか、相続すれば良いのでは?兄弟とももめることはなく、すぐにサインできると思います。  とにかくあなたが分割協議書にサインしない限り、兄弟から接触が続くでしょうから、あなたにとって不快な状態は続きます。タダ同然の額で協議してしまうというのが、一番早く終わると思います。  なお、父親から1000円でももらいたくないなら、神社にいって賽銭にしてしまえばいいだけの話です。

6awawawa
質問者

お礼

>janjanja様 ご回答ありがとうございます。 財産をいくら相続するかは相談次第なのですね。初めて聞きました。 兄弟からこちらに接触してくる事はない様に思いますが、銀行に放置しておけない期限が来たら連絡があるかもしれません。役所の方の話では私から行動を起こしてもらわないと困ると言われました。 財産があるのに生活保護は受けられない法律だからだと思います。 ひとまず最寄の法テラスでアドバイス頂いた事を含めて相談しようかと思います。 この度は私の悩みにお力を頂きまして、ありがとうございました。

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