遺産相続の解決策とは?

このQ&Aのポイント
  • 主人の祖父が亡くなってから20年以上経つが、9人兄弟の遺産相続はまだ解決されていない。
  • 土地の売却により財産が増える見通しであるため、兄弟平等のために土地を分けていない。
  • 主人の父が他界し、祖父の土地の売却により主人も遺産を受け取ることになったが、遺産相続の問題が続いている。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産相続に関すること

主人の祖父が亡くなってから、もう20年以上経っているのに、主人のお父さんの兄弟間(9人兄弟)の遺産相続が未だにされていません。 主人の祖父は、かなりの土地を持っていて、今後、開発の為土地を売却する事で、かなりの財産になる事から、兄弟平等にする為に、土地を分けていないそうです。 そうこうしている内に、相続しないまま去年主人の父(9人兄弟の末っ子)が他界し、また他の兄弟はもうかなり高齢になってきています。つい先日も祖父の土地が開発の為一部売れた事から、必然的に主人の父に行くはずの遺産4分の1が主人も受け取れる事になってしまいました(出来れば主人の母に譲渡したいのですが、もう書類が出来上がってしまっていました。手遅れでしょうか?)。 でも、このままにしておいては祖父の孫の代まで遺産相続が発展し、どんどんややこしい事になりそうでうんざりしています。孫の嫁の立場で口を挟むことは出来ませんので、どうしようもないのですが、このような場合遺産相続はどこまで引き伸ばせるんですか? 解決策はありますか? また、主人だけでも相続を放棄する事は可能ですか?この場合、まだ全ての相続がされていないので、放棄する財産が明確ではないですけど、大丈夫でしょうか? 手続きはどの様にすればよろしいでしょうか? 何も分からないのでアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

遺産相続はできています。 不動産登記・・持ち分の設定登記をしていないだけです。 質問者さんには、疑問かもしれませんが、祖父さんも、かつ9人いた兄弟さんも非常に賢明かつ優秀な人ばかりです。 >かなりの土地を持っていて、今後、開発の為土地を売却する事で、かなりの財産になる事から、兄弟平等にする為に、土地を分けていないそうです まさしく適切かつ正しい処置です。 もし祖父が亡くなって共有で9人にそれぞれ、1/9ずつ持ち分を設定すると、今後、開発益の期待できる土地・・悪徳業者が寄ってきて、9人の誰かに土地の持ち分を担保に融資するから、事業を興そうとかの、「うまい話」を持ってきます。 で、金を借りて事業を興すが、当然、嘘話ゆえ事業失敗。持ち分は競売になります。嘘話を持ち込んだ人とグルが競落します。そして、持ち分1/9を、残りの相続人に法外な値段で買い戻すよう要求したりもするでしょう。 残りの相続人が、いざ開発して利益を上げようとか、一部切り売りしようと思っても1/9持ち分を他人に握られていては、何もできないから。親族間で8/9持っていても、何もできなくなります。全体で開発しないと利益がでないから。そして、そういう悪徳業者は固定資産税といった税金も納付しないので、悪徳業者以外の残り8人が悪徳業者の持ち分の税金も連帯債務で負担せざるをえなくなります。 まあ、残りの相続人を困らす手段はいくらでもとれます。 それでは、祖父が亡くなった時、土地を売って9人で現金で分けるべきだったでしょうか?今後、かなり開発益が見込まれる土地ですよ。誰が考えても、損じゃないですか? と、いうわけで「兄弟平等にするため」持ち分も設定しないよう指示した祖父さんは非常に賢明な人で、かつ、その指示を守り兄弟で遺産争いをしていないご兄弟も立派です。 今のままの良好な相続関係を維持し、悪徳業者の食い物になったり、逆に、親族間で相続争いが起きないように最大限の努力をするべきでしょう。現在、ちゃんとできているから、大丈夫と思いますが。 質問者さんの場合の逆で悪徳業者の食い物になったり、相続権者間で相続争いをしている・・少しでも多く自分のものにしたいと骨肉争う喧嘩をしている・・とかは結構あります。

racchiwakame
質問者

お礼

長文のご回答ありがとうございました。 視点をかえて考えてみると、また違った捉え方が出来ました。 私の全く分からない分野だっただけでなく、相続によって様々な問題が起こり得るのだと勉強になりました。 数日間の度重なるご回答に感謝いたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

平たく書くと、 (1)登記簿の所有権者欄等は変更するしないは自由です。 相続で所有権者が変わっても、変更する義務はなく、ほっておいて構いません。(私も10年前無くなった父の土地を相続していますが、父親の名義のままです。) (2)相続放棄は、被相続人(今回は祖父さんです)が、亡くなったのを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立、受理されないと放棄できません。もう20年も経ってます。 (3)ご主人が土地の処分で1/36相続されたということから、きっちり9人のご兄弟は1/9づつ相続しているのがわかります。 亡くなったお父さんが1/9相続していたので、お父さんが亡くなられて、お母さんが、その1/2(1/18)、ご主人が1/4(1/36)、妹さんが同じく1/4(1/36)相続されています。 (4)なお残った8人のご兄弟で、独身の方がいらっしゃるでしょうか?(奥さんとか子どもさんといった相続人が一切いない方です。)もし、いないなら、その方が亡くなった場合、その方の相続も新たに加わります。不要ということであれば、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立してください。

racchiwakame
質問者

お礼

丁寧なご回答を幾度もありがとうございました。 相続に関して無知でしたので質問自体もあいまいになってしまってすみませんでした。 結局、主人はこの相続に関して放棄する事も譲渡する事も出来ないということですね? (4)に関してですが、独身者はいません。 それにしても、20年経っても遺産相続が終わっていないなんて・・・早く解決して欲しいものです。

回答No.2

(1)まず、祖父の土地は9人の子により法定相続されています。共有でそれぞれの持ち分1/9。既に相続しているので、放棄出来ません。 (2)共有地の一部が処分され、ご主人が相続分1/36の金?を得られたということは、現状では、相続した土地がきっちり管理されており、処分も法定相続割合で行われているので相続権者(ご主人やら、お母さんの判子も必要なので)の人間関係は決して壊れてはいないということを意味します。 (3)細かい相続の説明をすれば切りがありませんので、極論を言うと、そんな中で、一切の相続関係を明確にしたい・・共有関係を無くしたいということなら、民法第256条の共有物の分割請求権を行使し、共有関係を解消するのがベストでしょう。 全員の同意が整わなければ訴訟ということになりますが。 (4)現在の親族間の人間関係の今後は?とか貴女の立場は?とかの問題は・・・回答不能です。

racchiwakame
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございました。 (1)ですが、祖父の土地は、登記簿上まだ祖父の名義になっているのですが、9人の子供が法定相続してることになるのですか? 法定相続した後の放棄って出来ないのですか?

回答No.1

相続問題は、答えやすいので、間髪を入れずいっぱい回答が来るもんですが、2日経ってもこない・・理由を考えてみました。 (1)祖父の子が9人もいて、代襲相続も発生していて、相続持ち分が、相当、細分化されているはずなのに、何故か土地が売れて1/4もご主人が相続されている。(相続関係が不明) (2)とりあえず、ご主人が相続できているのは相続権者間の関係が、こじれていないから。良好だから。 (3)そもそも相続権のないお母さんに相続が出来るわけがなく、お母さんに(お金?を)譲渡したいのならば、ご主人が贈与すればいい話。 (4)ほっておけばどんどん相続権者は広がっていくのは当然ですが、何が「うんざり」なのかわからない。 (5)で、いきなり相続放棄の話になる。 (6)「放棄する財産が明確ではないですけど」・・ちゃんと1/4ご主人は貰ってるので、財産の範囲ははっきりしているみたいですが・・・等々・・疑問・不明点を上げればいくらでもあり・・質問者さんの聞きたいことがわからないといったところでしょうか? もう少し事実関係とお聞きになりたいことを補足して明確にされたほうがいいかも。 回答でなくて済みません。

racchiwakame
質問者

補足

説明不足ですみません。 (1)主人の相続4分の1というのは、主人の父が受け取るはずの分を1とすると、主人の母が2分の1、主人の妹が4分の1、主人が4分の1ということでした。全体の遺産で考えると、36分の1です。 (3)母とは主人の母の事で、亡父の遺産は相続する事ができます。 (4)(5)「うんざり」とは、遺産相続が複雑化していくことがうんざりで、もう関係したくないので遺産を放棄したいと考えています。 (6)「放棄する財産が明確ではない」というのは、主人の祖父の土地は、今回売却されたのはほんの1部で、まだたくさんあります。それらの土地は、まだ相続されていない状態にあるのです。相続されていないと、放棄する対象がはっきりしないので、前もって放棄は出来ないのかな?と思っている次第です。 わかっていただけましたでしょうか?

関連するQ&A

  • 遺産相続 一人娘   長文です。

    先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいます。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。 四十九日を過ぎ、親戚一同より遺産相続の話が出て、 近所づきあいと祖父の面倒、今ある畑(祖父名義の土地)の整備、父の所有物の処分をする事等、懇々と言われました。 それが遺産相続をする者の役目だと言われ、 一人の叔父からは、放棄なんてするようなら許さない的な事も言われました。 (現在、祖父の面倒は父の弟(二男)がみています) 私は嫁いだ身ですし、住んでいるいる家から元実家まで1時間くらいの距離なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い (主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、 遺産相続を放棄しようかと考えています。 しかし、父の為にできる最後の親孝行だと思い、簡単に放棄してしまうのも・・・どうかと考えてしまいます。 (籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。) 四十九日を過ぎ、人間の本性が見え、みんな自分の事ばかり・・・ だからこそ余計に、少ない財産ではありますが、あんな人達に1円たりとも父のお金を渡したく無いとも思います。 相続するにしても、放棄するにしても、非難を浴びるのだと覚悟はしていますが、正直どちらにしたら良いのか、 精神的にかなり参っていて、もう自分では判断出来ません。 そこで、ご意見を伺いたいのですが・・・ ◆相続する場合◆ (1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか? (2)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、 その土地の整備をしろと言われているのですが、 もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか? (整備に約200万円位かかるそうです) (3)相続したら、やはり祖父の面倒や近所付き合いもしなくてはならないのでしょうか? (4)おととし祖母が亡くなっており、その時祖父が、父に祖母の貯金を分配して渡した物があるらしいのですが、それを祖父に返せと言われております。今更、返金する義務があるのでしょうか? それは、祖母の遺産分けで父の物ではないのでしょうか? ◆放棄する場合◆ (1)もし私に正式な相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか? (2)父の入院・手術費や、葬儀の際のマイナス分は、父の貯金から支払ったのですが、放棄する場合は、使用してしまった金額は私が負担しなくてはならないのでしょうか? (4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか? 相続する・しない、どのようにしたら良いのか 何でも構いません。 皆様の意見をうかがわせていただければと思います。 どうか、よろしくお願い致します。

  • 相続について教えてください。

    祖父には土地が2ヶ所あり現在祖父が一人で住んでいる土地を孫である私に引き継いでほしいという意思が最近出てきました。 ただ祖父には子供が3人います。私の父は長男で妹2人がいます。妹二人はお子さんはいません。 祖父の考えは自分がこの先亡くなった後も今住んでいる土地を残して行きたい気持ちが強いので孫のいる私達に継いでほしいとの事です。ただ祖父から孫への相続は色々厄介なのでまず私の父が相続という形に考えています。  問題は数年前、兄弟3人だけで遺産についての話し合いをしたときに、祖父が土地を残したいという意思を知らなかったので兄弟で将来2つの土地売却し+財産を兄弟3分割でという話をしたそうです。 そして今このような話が具体的になり、兄弟2人の意見としては、祖父が住んでいる土地は私の父が相続して良いと承諾が出ましたが、もともとの兄弟内での財産3分割は兄弟は譲れないということです。そこで2人兄弟の意見は 例} 祖父が住んでいるA土地2600万 もうひとつのB土地2000万 財産2000万     を3分割にすると一人2000万ずつ   しかし父がAの土地だけ相続し2600万 兄弟2人は2000万ずつ そうなると600万父が多くもらうので、300万ずつ支払ってほしいという意見が出ました。 兄弟に300万ずつ支払うのが当たり前なのでしょうか?もしくは祖父が長男にAの土地を相続させると遺言書にかけば2人にお金を支払う必要はなくなるのでしょうか? 分かりずらくて申し訳ありませんがどうぞご意見お聞かせください。

  • 遺産相続について

    父の祖父が亡くなった十数年後父が亡くなりました。 祖父名義のままの土地があるのですが、父の子(直系卑属)が今から遺産を相続出来る様にする事は出来るのでしょうか?ちなみにその子は父の負債を相続放棄しています。変な質問ですが分かる方宜しくお願いします。

  • 遺産相続について

    父が亡くなり、遺言書で自分が全財産を相続する事になりました。母は既に他界、兄弟は他に2人います。父の遺産を調べてみると、借金の方が多く相続放棄する事となりました。この場合には、父の負の遺産は何処へ行ってしまうのでしょうか?他の兄弟の相続になりますか?回答宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について。

    遺産相続について質問です。 先日、父方の祖父が亡くなりました。 私の父は20年ほど前に既に他界しております。兄弟が父(長男)、弟、妹の3兄弟です。 現在、遺産相続について話し合いを進めております。弟と妹が「自分たちが他界した後に、残った貯金や(土地を持っているので)土地を全部まとめて現金に精算してから、孫の私に渡す」的なことを言っています。 それって法的におかしくないでしょうか? 父が亡くなっている場合は孫の私に分配されないのでしょうか? もともと本来であれば、長男である父を含めた3兄弟で分配するはずなのに、父が亡くなってるのを良いことに都合のように言ってるようにしか聞こえません。 拙い文章で大変申し訳ありません。 ご意見いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続のもれ

    6年前、父が亡くなって、遺言書によりほとんど相続しました。今回、相続していたと思っていたひとつの土地(どうしてもほっておけない共有道路)が、父の父である祖父の名義で残されていることがわかりました。それを相続するためには、父の唯一の兄弟である人プラス、私の兄弟から、戸籍抄本、住民票、印鑑証明、遺産放棄書に捺印、それと亡くなった祖父、父の除籍証書がいると言われました。6年前相続したときは、遺言書でのこりすべてを相続したわけだから、(遺産放棄書などはいらず、)今回もその遺言書をもとに、それだけで相続できないものでしょうか? 仲たがいの兄弟がいて、もらいにくい事情があるのです。よろしくお願いします。

  • 遺産相続 一人娘

    長文です。 先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいて別姓です。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。 親戚一同より遺産相続するにあたり、近所づきあいと祖父の面倒、父の所有物の処分をするように言われました。(現在祖父の面倒は父の弟がみています) 私は嫁いだ身なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い(主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、遺産相続を放棄しようと考えています。 (でも、籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。) この場合、 (1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか? (2)もし私に相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか? (3)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、その土地の整備をしろと言われているのですが、もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか?(整備に約200万円位かかるそうです) (4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか? 専門家の方、ご経験者の方のご意見をうかがわせていただければと思います。よろしくお願い致します。

  • 遺産相続の事なのですが.....

     先月、父が亡くなりまして母が全て遺産相続することになりました。  最近になり分かったことなんですが、父が知人の連帯保証人になってたのです。  遺産相続するって事は、連帯保証人も相続するってことですよね。  そこで質問なのですが、遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?  最悪の場合、連帯保証人から逃れる為に遺産相続を放棄しようかと母は考えてます。(私たち兄弟は最初から遺産相続を放棄しています)  ちなみに自宅は土地が祖母の名義で建物が父の名義になってます。遺産相続を放棄したら自宅を出て行かないといけないんでしょうか?

  • 遺産相続

    まだ亡くなっていない祖父の遺産について話すのは嫌なのですが、 祖母と伯母(父の妹)から亡くなった場合の遺産を放棄するようにと言われたので、亡くなる前に聞いておこうと思って質問します。 父は4人兄弟の次男ですが、2年前になくなりました。 祖父が年末に体調を崩し、祖父母は先月から伯母と同居をしています。 同居を始めてから祖母は祖父名義の貯金等をどんどん伯母のご主人(祖母から見て義理の息子です)の口座に入れていっているらしいです。(おしゃべりな祖母は母にそのことを話しました)相続財産を減らすのが目的らしいです。 祖母から『○さんは(私の母です)遺産放棄してくれると△(伯母さん)とはなしていたんよ』と言われ、母も私もかなり頭に来てそこまで言うならなんとしてでも遺産を受け取ろうと思っています。 祖父がなくなったときに私たちは遠方なのを理由にお葬式にすら来なくていいからといわれています。 この場合私と私の弟に黙って遺産を分けてしまうことはできるのでしょうか?また貯金等を動かしてしまってない場合、移して隠した遺産を受け取る方法は出来るのでしょうか?

  • 遺産相続について教えてください。

    父が余命2ヶ月と宣告されました。 祖父は健在です。 父は数年前から女性に貢ぎ家にお金を入れなくなり、借金もあります。 父の遺産は全くないどころか負債を抱えています。 祖父には財産があります。 父は長男で祖父の介護は母が面倒をずっと見てきました。(父も父の兄弟は全く何もしてくれません。) 父が祖父より早く亡くなると思うのですが子供の私達(長男・長女・次女)も母も負の遺産しかないなら相続放棄したいと思っています。 1、この場合、祖父からの遺産の権利もなくなるのでしょうか? 個人的に遺産が欲しいという事ではなく、母の事が今後心配です。(妹2人も同じ気持ちです。) 父の借金から年金もろくに払っていないようで、呆けて躁鬱の激しい祖父の介護も亡くなった祖母の介護もずっと1人でやってきたのに祖父が万が一亡くなったら家を遺産分けするために追い出されると言っています。 2、祖父より父が早く亡くなった場合、祖父の遺産は母には全くいかないのでしょうか? 3、そして父(長男)の子供である私達には全く入らないのでしょうか? 少しでも入るなら相続して母のために使いたいのです。 躁鬱の祖父母をで夜も昼も寝る間もないくらい大変な思いをして面倒を一生懸命見てきた母が父・父の兄弟にないがしろにされるのが不憫でなりません。 法律用語をあまりよく知らないので、大変申し訳ありませんがなるべく分かりやすく教えていただけないでしょうか? 法律に詳しい方、どうかよろしくお願い致します。