- ベストアンサー
議決と決議の違いを教えて下さい。
- 内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条)なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。
- また、地方議会がもつ首長に対する権限は「不信任議決権」で内閣不信任と違い「議決」という言葉が教科書では使われています。
- 教科書を見たところ内閣不信任は「決議」、他は議決、というのかな、という感じもしますが、それではおかしい感じもします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 「不信任の決議」と「不信任案の議決」の違い
子どもの中学受験の、社会の公民についてです。 ある中学の入試問題で、 「国会は、…(中略)…内閣の( )決議権などの行政監督の権限を持ちます」 とあり、 解答の解説を見ると、( )には「不信任」が入るとなっています。 子どもがこの( )に「不信任案」と書きました。 「不信任案」では不正解でしょうか。 テキストや参考書を見たのですが、 「不信任案」「不信任」、 さらに「議決」「決議」の区別が判然としません。 テキストには「国会の仕事」が箇条書きに書かれてあって、その中に 「内閣不信任案の議決」という記述があります。 「議決」の場合は、「内閣不信任【案】」でOKだが、 「決議権」の場合は【案】を入れると不正解なのでしょうか。 「不信任決議権」という固定された名称と 捉えるべきですか。 アドバイスよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 政治
- 内閣不信任決議可決後
地方公共団体の首長に対し不信任決議が可決され、議会を解散した後初めて召集された議会において不信任決議が可決された場合は、首長は失職するそうですが、国政においても同じですか? つまり、内閣不信任決議可決後衆議院の解散を経て、最初の国会で不信任決議が可決されたら、内閣総理大臣は失職することになるのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- 政治
- 内閣不信任案の決議に関して。
内閣不信任案の決議をする議会はどの様な場合に行うんですか?例えば、今世間を賑わす某農産大臣による光熱費不正請求疑惑の様な時に、議会を行って決議をとればいいんじゃない?と素人的には思うのですが。また内閣総理大臣は国務大臣の罷免を出来ますよね?先に彼を罷免すれば内閣総辞職は免れるのとも思うのですが。。。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 内閣不信任の決議後、内閣のすべきことは…憲法69条について
内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして 憲法69条には、 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 と書かれていますよね。 この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか?? 先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。 模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。 何処を調べてもはっきりとは分かりません。 どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 地方議会での解散権や不信任決議案などについて。
地方議会では、不信任決議案が可決された場合、長は解散権を行使したり、しなかったりできるそうですが 信任決議案が否決された場合は、別に解散しなくてもいいようなんですが、 だったら、信任決議案を議会が否決すること自体、意味のないことじゃないでしょうか? どうして、この場合、長は解散する必要がないのでしょうか? おねがいします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 内閣不信任決議 辞職?
衆議院から内閣不信任決議が提出されると、内閣総辞職or衆議院の解散という選択肢があると思いますが、どちらを選んでも辞職することになるのでしょうか? 内閣総辞職を選択すると文字通り辞職することになるかと思います。ですが、衆議院の解散を行っても結局内閣は辞めらされると聞きましたが本当なのでしょうか? ということは内閣不信任決議案が可決(内閣信任案の否決)された時点で、その時の内閣は辞職する必要があると捉えてよろしいのでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
- 締切済み
- 政治
- フランス・ドイツの内閣提出法案の成立過程について
フランスの政府は、下院の審議において法案の議決に信任をかけて可決を促す権限などを憲法によって認められているので、 議会内の異論を抑えて法案を可決に導くことができる。 また、ドイツでも、連邦首相は自らに対する信任動議を提出することを認められており、信任動議と議案の採決を結びつけることによってフランスの信任手続と同様の効果が生まれる。 … という話を、内閣に内閣提出法案の成立を促す手段を与えているかどうか、というテーマの事例として、本で読みましたが、これはどういうことでしょうか? 下院の審議において法案の議決に信任をかけて可決を促す、というのはどういう意味でしょうか?この場合の信任とはどういう意味ですかね?これでなんで可決が促されるのでしょうか? またドイツでは、首相に対する信任動議と議案の採決を結びつけると、なぜフランスの信任手続と同様の効果が生まれるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治
お礼
やはり、法律外で正式に決められている、ということは無かったんですね。 ありがとうございます。