解決済みの質問
結論:そのとおりです。
理由
(1)70条は,「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」としており,総選挙後に総辞職をしない場合を定めていない。
(2)69条解散の趣旨は,内閣が,その政策についての民意を問い,それに基づく国会勢力をつくるためである。
仮に総選挙において,内閣(与党)の政策が国民の支持を受ければ,国会は与党会派が多数派になり,再度内閣を組織することができる。
投稿日時 - 2008-09-25 08:25:08
お礼
ありがとうございます。
内閣不信任決議とは、どちらにとっても諸刃の剣であるわけですね。
投稿日時 - 2008-09-25 14:04:27
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
そのとおりです。
http://www.doiren.jp/key_kaisan.html
投稿日時 - 2008-09-25 08:00:34
お礼
ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-09-25 14:03:03