特定受給資格者になれる条件と注意点|ハローワーク相談

このQ&Aのポイント
  • 特定受給資格者になる条件や手続きについて、具体的な要件を解説します。
  • 特定受給資格者になるためには、雇用保険の被保険者期間や離職の理由など、いくつかの要件を満たす必要があります。
  • また、特定受給資格者になることで会社に迷惑がかかる可能性や訴えがバレる可能性についても考慮する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

特定受給資格者になれるでしょうか?

宜しくお願いします。 雇用保険の被保険者の期間が10ヶ月になります。 あと少しで受給資格なのですが、やむを得ず辞めたいです。 お給料が給料日に支払われない月が6ヶ月以上続きました。 でも、いつもその月のうちに支払われました。 だいたい10~15日遅れます。 「苦しいけれど給料日に一部払おうか?」と言われた時は、 申し訳ないので断って、確実に全額払えると言う月末まで待ちました。 正直、そこまでお金に困ってなかったので、そう伝えていました。 それからと言うもの、毎月遅れるようになりました。 こういう場合、1年未満でも特定受給資格者になれるでしょうか? 会社理由にして欲しいとは言えないので、 ハローワークには自己都合の離職票を持って行き、 状況を話して判断を仰ごうと思うのですが、 うまい言い方とか、用意する資料などがあれば、教えて下さい。 あと、認められて受給した場合、会社には迷惑がかかるのでしょうか? 訴えを起こした事がバレるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohmaigod
  • ベストアンサー率67% (224/331)
回答No.1

特定受給資格者の定義として、下記の様にされています(下記は、該当すると思われる箇所のみ引用しています)。 A.「解雇」等により離職した者 (3) 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 B.被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者   ※ 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 ~引用元~  ■ 特定受給資格者の範囲の概要【ハローワーク】: http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ご質問者様の場合、A.B.より受給資格条件を満たしてると考えられます。 用意した方が良いものとして、客観的に賃金支払いの遅延を証明出来るもの(銀行振込みであれば、預金通帳やそのコピー)が必要だと思います。 > 認められて受給した場合、会社には迷惑がかかるのでしょうか? ハローワークは総合的に判断するため、一方からのみのヒアリングはしません。迷惑が掛かるかどうかは何とも言えませんが、確認の連絡は入ると思います。

youkobu
質問者

お礼

ありがとうございました。 やってみます。

関連するQ&A

  • 特定受給資格者について

    私は契約スタッフとして時給で働いています。雇用保険には6年ほど加入しています。 先日、明日から時給を下げるといわれました。 契約は1年契約をしているのに(来年の4月まで)、新しい契約書を渡されました(まだ契約書は会社に渡していません)。 会社を辞めようかと考えいます。 そこで質問なのですが、特定受給資格者の中に、 ”賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した ” というのがありますが、これは、アルバイトでも適用されるのでしょうか?  あと、離職票の離職理由は、必ず会社都合になっていないと特定受給資格者にはなれないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 特定受給資格者になるのでしょうか?

    昨年10月末に8年勤めた会社の経営が悪化し、会社都合での退職をしました。今年4月まで雇用保険を受給しながら、必死に就職活動をしておりましたが、不採用続きでした。そんな折、辞めた会社から欠員が出て回らないので戻ってきてほしいと言われ5月より元居た会社に戻りました。 ところが、キツイ状況は以前と変わらず、復帰してからの給料は5月末から1度も支給日当日には頂けず、現在も8月末のお給料がまだ支給されておらず、既に9月分の給料も発生していますが、いつもらえるのかもわからない状態で、会社も倒産の危機と感じています。 雇用保険は平成21年5月1日付で資格取得をしております。 (1)今、自分から辞めると言った場合、受給の資格はありますか? (2)もしも会社が倒産してしまった場合、受給資格はあるのでしょうか? 生活費も底をつき、このままではどうなってしまうのか心配でなりません。。。

  • 失業保険の特定受給資格者について

    失業保険の特定受給資格者について 特定受給資格の中に、以下の文言があります。 『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)』 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満 という文言の意味がよくわかりません。 詳しく教えていただけますか?

  • 特定受給資格者

    失業保険の特定受給資格者について 不当残業命令 離職直前3ヶ月間に、各月45時間を超える時間外労働が行われたために自ら離職した場合 と定められていますが、 例えば、4~6月までは、80時間ずつ残業があって、辞めると決めた際、7月に丸一カ月を有休に した場合、不当残業命令は認められるでしょうか?

  • 特定受給資格者の条件について混乱しています…

    法改正もあり、自身が特定受給資格者になるのかどうか混乱しております。 疑問点を整理したいと考えておりますので、どうかよろしくご教示下さい。 --- 私は6年以上勤めた会社を体調不良を理由に、自己都合で昨年の7月に退社しました。 (体調不良になったのは60時間を越える残業の連続からです。 また、退職理由にも「体調不良のため」との記述があります。) 先月、ハローワークへ手続きに行ったところ、給付制限はかからなかったのですが、 特定受給資格者にはならず、一般になりました。 --- Q1. なぜ給付制限は解除されたのに、特定受給資格者にはならなかったのでしょうか? 100時間を越える残業や体調不良による退職は自己都合であっても、特定受給資格者と 認定されるのではないのでしょうか。 Q2. 昨年の7月退職なので、法改正前の条件が適用されると思いますが、改正前と改正後では 自己都合退職者が特定受給資格者と認定される条件に違いがあるのでしょうか。 Q3. 法改正後の特定受給資格者の範囲の概要によれば、自己都合であっても、 『III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』 であれば、特定受給資格者になると書いてあります。 この『6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』という表現が よくわかりません。 例えば、離職前2年間、ずーっと雇用保険に加入していたとすれば、 【2年=24ヶ月】ということになり、12月を越えてしまうので、 『12月(離職前2年間)"未満"』という条件をほとんどの人はクリア できないと思うのですが、考え方が間違っていますでしょうか。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 特定受給資格者について

    こんばんは。お知恵をお貸しください。 勤務先の会社の倒産という理由により離職した、満26歳、算定基礎期間4年間の被保険者の場合、特定受給資格者に該当すると思うのですが、例えば、特定受給資格者に該当しても、特定受給資格者に係る所定給付日数が適用されない場合があると聞きました。 それは、どういった場合なのでしょうか?

  • 失業給付 受給資格について

    このたび退職しようかと検討しております。 ハローワークのホームページにて 失業給付 受給資格を確認しました。 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とありました。 「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」 というとこが少し疑問なのですが この期間というのは給料の締め期間でということになるのでしょうか? 私の場合は4月1日入社なのですが 10月1日で受給資格を得れように考えていたのですが給料締め日は20日なのでその時点では「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」を満たしていないという状況になるのでしょうか? 10月20日なのかな という疑問も出てきました。 どうぞよろしくお願いいたします。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

  • 受給資格の変更

    この場合、受給資格は変更できるのでしょうか??? ・自己都合により契約期間満了日を待って退職(派遣)   ↓ ・派遣先に依頼し離職票を急いで書いてもらった(自己都合と表記)   ↓ ・昨日ハローワークに行った。(初回講習はまだ。) 派遣元の人に離職日から1か月待ったら会社都合にしてあげたのに と言われた。 この場合、離職日から1か月経ってから再度手続きをやり直しして 受給資格を現在の 「自己都合」から「会社都合」に 変更する事は可能なのでしょうか? もし可能ならどのようにすればよいのでしょうか?

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 平成24年7月31日で退職し、失業保険の受給資格者証をもらい 11月21日までの待機期間を待たずに(雇用保険を一度ももらわず) 平成24年10月1日に別の企業に就職しました。 3か月間の研修期間を経て、平成25年1月より雇用保険に加入しましたが、 そこも平成25年10月末で退職しました。 その離職票を持って、ハローワークに行くと、 雇用保険加入期間が12か月未満なので受給資格がないといわれました。 この場合、以前勤めてた雇用保険の期間は無効になりますか? よろしくお願いいたします。

  • 特定受給資格者となりますか?

    離職票に以下のように記入されています。 【離職理由の欄】 2 定年、労働契約期間満了等によるもの  (3) 労働契約期間満了による離職   (丸1) 一般労働者派遣事業に~    e 最後の雇用契約期間の終了日から~     (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の~ 【離職区分の欄】 『3B』 この条件の場合、特定受給資格者となるのでしょうか? 特定受給資格者となる場合は『離職日以前1年間に6ヶ月以上雇用されていれば、受給要件を満たす』という認識で正しいでしょうか? また、離職理由と離職区分から、特定受給資格者であるか、給付制限があるかが分かるようなホームページがありましたら、紹介してください。 よろしくお願いいたします。