失業給付の受給資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業給付を受けるための条件として、一般被保険者の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上であることが必要です。
  • 賃金締め日と雇用保険の加入期間について、具体的な例を挙げると、4月1日に入社し、10月1日を受給資格の目安として考えている場合、給料締め日が20日である場合には、10月20日までは「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」を満たしていないという状況となります。
  • 失業給付の受給資格については、具体的な条件がありますので、ハローワークのホームページで詳細を確認することをおすすめします。
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失業給付 受給資格について

このたび退職しようかと検討しております。 ハローワークのホームページにて 失業給付 受給資格を確認しました。 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とありました。 「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」 というとこが少し疑問なのですが この期間というのは給料の締め期間でということになるのでしょうか? 私の場合は4月1日入社なのですが 10月1日で受給資格を得れように考えていたのですが給料締め日は20日なのでその時点では「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」を満たしていないという状況になるのでしょうか? 10月20日なのかな という疑問も出てきました。 どうぞよろしくお願いいたします。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.7

#4での質問に対する回答は、#6の方の回答のとおりです。 雇用保険被保険者証での欄は「被保険者となった年月日(被保険者区分変更 年月日)」となっていると思います。 短時間労働被保険者から一般被保険者へ、または一般被保険者から 短時間労働被保険者へ、被保険者区分が変更になったことがないのであれば、 この欄の年月日が雇用保険に加入した日(被保険者資格取得日)です。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 交付年月日とは、雇用保険被保険者証ま発行日です。 確認(受理)通知年月日は、上と同じ日付と思いますが、処理を受け付けた日です。 被保険者区分変更年月日とは、一般被保険者や短時間労働被保険者の区分を変更した日です。 その他に、「被保険主になった日」と云う項目がありますが、それが資格取得日です。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 6ケ月以上とは、ちょうど6ケ月を含みます。 4月1日に資格を取得していれば9月30日で、満6ケ月間加入したことになります。 ただし、賃金の支払いの基礎となった日数が14日以上の月を1ケ月として計算します。

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

受給資格の6ヶ月は、賃金締切日でなく離職日から遡って数えます。 9月30日付けで離職した場合、9月1日~30日で1ヶ月と数え、 4月1日~30日で6ヶ月となりますから、まるまる1ヶ月ある完全な月が ぎりぎり6ヶ月はありますね。 勤務日数が少ない月は算入できないことがあるので、確実とは言えませんが。 10月20日付けでの離職なら、9月21日~10月20日で1ヶ月、 4月21日~5月20日で6ヶ月です。4月1日~20日がまるまる1ヶ月 ない不完全な月として残り、同じくぎりぎり6ヶ月です。 ただし、これは4月1日から雇用保険に加入していた場合の話です。 例えば会社が雇用保険の加入手続きをしたのが5月1日付けだと加入期間は 5ヶ月しかないことになります。 入社日でなく雇用保険加入日がいつかが重要ですね。

estima01
質問者

補足

> 雇用保険加入日がいつかが重要ですね とのことですが 確認のためによろしくお願いいたします。 雇用保険被保険者証には3つの日付があります 交付年月日 確認(受理)通知年月日 被保険者区分変更年月日 この中の日にちのどれを基準に考えればいいのでしょうか。 何度もお手数おかけいたしますが最後にどうぞよろしくお願いいたします。

noname#2571
noname#2571
回答No.3

退職されるのですか・・・。 それで4月1日入社であれば10月1日で満6ヶ月ですよね。 で、あれば有給休暇が10日発生し取得できるのに辞めちゃうのですか? できれば、有給を消化するかたちで10月20日(給与絞め日)付け退社 にしませんか? もったいないから・・・・ 雇用保険の被保険者期間6ヶ月は、被保険者となった日からですから 通常は10月1日で6ヶ月となり、失業等給付を受ける権利はあります。 以上というのは、その数字を含みますので最低6ヶ月あれば良いのです。 ですから、10月1日でOKですよ。 先にも書きましたが、有給は取得してくださいね。自己都合の退職の場合 待期は3ヶ月ありますから、その間は1円も支給されません。 できるだけ、貰えるものは貰ってから辞めましょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業保険の加入期間が6ケ月間というのは、雇用保険の資格を取得した日から6ケ月間ということです。 保険料については、10月1日に退職しても、9月21日から10月1日までの分の保険料が引かれますから、保険料も6ケ月間ぶん支払ったことになります。 ただし、入社日が4月1日でも、会社で手続きをするときに、入社日を4月1日としないで、手続きの日にしている場合があります。 資格取得日はお手元にある「雇用保険被保険者証」で確認してください。 「雇用保険被保険者証」が手許にない場合は、職安に電話をすれば教えてもらえます。

estima01
質問者

補足

回答ありがとうございます > 9月21日から10月1日までの分の保険料が引かれますから、 > 保険料も6ケ月間ぶん支払ったことになります。 「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」というところの 満6ヵ月以上 というところが気になっております。 その点よろしくお願いいたします。

  • 25GT-t
  • ベストアンサー率40% (247/606)
回答No.1

>この期間というのは給料の締め期間でということになるのでしょうか? その通りです。雇用保険料を収めた月が6ヶ月あるかです。 あなたが以前別の会社に勤めていて雇用保険を納めていたのであればそれも通算されますが、今回(4月1日)に初めて就職し、初めて雇用保険に加入したのであれば、6ヶ月収めた時点で条件を満たすことになります。

estima01
質問者

補足

>雇用保険料を収めた月が6ヶ月あるかです。 とのことですが 一応4月1日より納めている形になっております。 ということは9月20日時点で対象になるとの解釈でしょうか? 「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」 こちらの点が気になっているのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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