出産・育児時の雇用保険受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 出産・育児時の雇用保険の受給資格について相談です。
  • 加入期間が1年未満では受給資格はないが、特定受給資格者に該当すれば失業給付を受けることができる。
  • 具体的な状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
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雇用保険(失業保険)の受給資格について

アドバイスください。 以下の状況での出産・育児における受給資格(給付)はあるのでしょうか? (状況) 昨年、11月より常勤になり雇用保険に加入しました。先日妊娠していることが発覚し予定日は11月1日でした。予定では8月ぐらいまでは働いて退職することになりそうです。 そうなると、加入期間は10か月となります。ちなみに前回の雇用保険の加入していた時期は2年以上になるので今回と合算にはならないと考えます。通常ですと、加入期間が1年未満になるので受給資格がないと思いますが「特定受給資格者」に該当すれば「失業給付?」を受けること出来ると聞いたことがあります。 以上のような状況ですがいかがでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • origo10
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回答No.4

 私もNo.1の方と同じように「特定受給資格者の範囲」の中の「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」とは、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とは、一般受給資格者の要件を満たして受給期間延長措置を受けた方と思いました。  しかし、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」で一般受給資格者の資格取得することは、前職の被保険者期間等を加味しないと、「あり得ない」ことになるので、おかしいのでは、と思いました。  過去の類似質問を検索してみたところ、ハローワークに問い合わせて回答を得られた質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762974.html(類似質問:平成20年2月10日の質問、No.1の方へのお礼の欄) 派遣社員で昨年(平成19年)4月からフルタイムで働いていた者です。 昨年(平成19年)12月に妊娠が発覚し、妊娠4ヶ月の先月末で退職いたしました。 契約更新をしなかった理由、は業務上、出産前の数ヶ月の就業では区切りが悪い(中途半端になる)ということで、双方同意の元です。 離職票の「離職理由」は「労働契約期間満了による離職」となっています。 昨年(平成19年)法律が改正されて、「離職前2年の間の加入期間」が10ヶ月であるから、雇用保険の受給資格がないものだと解釈しておりました。 が、ハローワークのパンフレットを見ると、「特定受給資格者」に該当するのでは?という疑問がわいてきました。 私の場合、受給する資格はあるのでしょうか。 私自身引っかかるものがあり、ハローワークに問い合わせをしてみました。 「特定受給者」の要件はご説明いただいたこと以外に「やむを得ない事情」というのが入っており、妊娠出産もその理由となっています。 ですので、私の場合、受給期間延長し、出産後、「特定受給者」となり、受給資格があるということでした。  雇用保険の受給資格要件の変更(特定受給資格者の対象の変更)は、「平成19年10月1日以降に離職された方」が対象となっていますので、上記の質問をされた方もこの変更があった後に問い合わせをされています。  実際に失業給付を受給できたのかはわかりませんが、上記の質問をされた方が得たハローワークの回答の例もありますので、 「昨年、11月より常勤になり雇用保険に加入しました。先日妊娠していることが発覚し予定日は11月1日でした。予定では8月ぐらいまでは働いて退職することになりそうです。ホームページで特定受給資格者を調べてみたところ『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』の中に『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』というものがありました。90日以上の受給期間延長措置を受けた場合、私は特定受給資格者と判断され、失業給付を受給することはできますか。」 等とハローワークに確認された方がいいのではないかと思います。 (「90日以上」というのは、「正当な理由のある自己都合退職の判断基準」で示されているものです。「III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」については、「給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。」とされていますので、「90日以上」というのは特定受給資格者の認定でも適用される要件と思います。) 【参考URL等】 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-03.html(特定受給資格者の範囲:東京労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(特定受給資格者の範囲:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(雇用保険の受給資格要件の変更:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0627-7c.pdf(13ページ:正当な理由のある自己都合退職の判断基準:厚生労働省審議会資料) 2 妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた者 (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0627-7.html(第37回労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険部会参考資料 改正法等関係資料)) http://www.fukuoka-plb.go.jp/10antei/antei06.html(受給期間の延長:福岡労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間の延長:千葉労働局) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票:右側4(2)2) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762974.html,(類似質問)
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質問者

お礼

ビックリです(@。@)! 問い合わせするだけの価値はありそうですね。 このお礼を書く前にハローワークに電話したところ忙しいのか、担当者が不在で確認取れませんでしたが、また、時間を開けて電話してみたいと思います。 とてもわかりやすく詳細にアドバイス頂きありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.6

 お礼、ありがとうございます。  前回類似質問をご紹介しましたが、その根拠のようなQ&Aがありましたのでご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(問3:雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A:厚生労働省) 【Q&A3】  初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。  自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。  ただし、『被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。』  『この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、【妊娠、出産】、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。』  ハローワークにお問い合わせされる際、 「厚生労働省のホームページの雇用保険についてのQ&Aに『正当な理由のある自己都合退職」の場合『被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たす』と説明されていました。私の場合は、~の予定なのですがですが、特定受給資格者に該当しますか」 等とこのQ&Aをもとにお問い合わせされると、事情をわかってもらいやすいかもしれません。  下記のURLは質問以外のことですが、何か今後の参考になればと思い載せさせていただきました。 【参考?URL】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4678096.html(母性健康管理等:参考?URL) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性健康管理) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4656872.html(母性健康管理) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7419(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について :平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755081.html(保育所等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4762341.html(出産手当金の継続給付等)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html,(問3:厚生労働省)
  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.5

tenten37です。 HWにはもう電話されましたか? 雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あれば大丈夫なので、受給自体は可能だと思いますよ。

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

前職退職後に失業給付され場合は通算されません、失業給付されていない場合は離職票確認しないとわかりません 常勤前はどのような(パートでも下記の条件の場合加入) 雇用形態だったのでしょうか?例えば週の労働時間20時間未満でしたか?週の労働時間20時間以上30時間未満でも雇用保険に加入する必要があります。もし加入するくらい働いているとすれば遡及取得できますので、会社に確認ください。遡及加入分+現在から産前休業開始前までの期間=どの位になりますか?常勤前の労働契約書確認くださいね 会社で雇用保険加入の義務があれば手続きしなくてはなりません。 (契約書とタイムカード等で安定所確認してくれます。) 期間が12ヵ月以上になる場合は次の考えかたがあります。 出産後は自分の意思で退職ですか?働き続けるのであれば、育児休業できますので、会社と相談ください。子供が1歳になるまで育児休業できます(原則ですが・・場合によっては延長もできます) ミルク代くらいにはなりますよ・・・・ 現在・・常勤とありますが、社会保険に加入されていますか? 加入であれば・・・出産育児一時金・出産手当金請求できますので 確認ください。(常勤であれば当然加入) 社会保険にも育児休業申請できます。1歳になるまで 社会保険料は免除されますので(会社・本人とも)育児休業取れれても なんら問題はありません(会社にとっても負担がありませんので) 育児休業して1歳になった時点で、退職等を考えたほうが良いと思います。今は先ほどお知らせしました内容の確認と出産まで一生懸命働いてお体大切にしてください。簡単ですが参考までに・・・

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質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 私の勤務体系は、市立の保育園で臨時職員契約で保育士をしております。社会保険は加入しております。前職はH18年4月2日~H19年3月30日の上記と同じ契約だった為に12か月には満たずに失業給付を受けられませんでした。 育児休暇に関しては、私の職場での「常勤」は「期間職員」みたいなものを示し、「正職員」とは違う分類になります。 なかなか給付は難しいみたいですね(;。;)

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.2

あああー、ごめんなさい。 すぐの支給は無理って意味です。

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質問者

お礼

早速のご連絡ありがとうございます。 正規の受給資格者ってのは、1年以上の加入期間が必要ってことですよね。 そうなると私の場合は、出産後働けるようになっても難しいということですか? それとも、今回の回答のようにすぐに給付を受けることが不可能なだけであるということになるのでしょうか? すみません。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

「特定受給資格者の範囲の概要」を見ると、 (1)倒産 (2)解雇 (3)被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 ・・・とあります。 その中に、妊娠・出産は含まれておりません。 また 「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」 とありますが、正規の受給資格を持っている人が申請できるものです。 基本的に失業保険は、妊娠・出産ですぐには就職出来ない人には支給されません。なので申請の延長が最大4年間、認められているのです。(延長申請すれば) なので、難しいかなー。

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