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特定受給資格者について

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みんなの回答

noname#35203
noname#35203
回答No.1

>”賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した ” というのがありますが、これは、アルバイトでも適用されるのでしょうか? バイト・パート・正社員等、雇用形態は問われません。 雇用保険加入者全員が、対象者です。 形態が違うからと言う理由で、差別されたら「法律違反」です。 >離職票の離職理由は、必ず会社都合になっていないと特定受給資格者にはなれないのでしょうか? 自己都合退職者でも、証明できるものがあれば会社都合退職者と同じように救済されます。 自分の意思で辞めるのが自己都合。 ですが、その中でも理由が合って異議申し立てをして認められたら、特定受給資格者に。

runa3333
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 もうひとつ気になることがあるのですが、 会社に提出する退職願いには、一身上の都合とは書かない方がいいんでしょうか?

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