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8歳になって浮気相手の子供だったとは・・・

naganumajyunの回答

回答No.5

40代既婚男性です。 そのような自己中の女性であることと、幼い次女のことを考慮すると、私なら以下のように行動したいと思います。ただし、弁護士に相談して行動することは大前提です。 勿論、バカ男や彼女の自白以外の不倫の証拠はありますよね?いざという時のために… まず、奥様と親権で争うことは必至のようですから、これを前提とします。 まずは、子ども全員に対して等しく愛情を持っているのですから、それをアピールする必要もあると思います。勝てばよいのですが、負けて彼女の主張が通った場合、後から何を言われようと、形として残っていれば、下の娘さんが、『私は捨てられた』ではなく、『私のことも愛してくれていたけれど、あの女性に盗られたのだ!』と思ってもらえ、思春期などの微妙な時でも、慰められると思うからです。 だから、何をするにもまず、4人の親権を主張することが大切だと思います。 通常は、兄弟姉妹で親権を分割することはないと思われますので、現在あなたが家事をしてそれが日常となっていれば、子どもの生活を変えないという観点から、あなたに親権が行くように思います。 しかし彼女が自分のことだけを考え、なりふり構わずやってくれば、下の娘さんの親権だけでも盗ろうと、あなたと遺伝的な繋がりがないことを暴露するような暴挙に出てくるかもしれません。 下の娘さんのためにも、できればそれは避けたいので、そのことは公にしない方向でいきたいですけれど…それは離婚理由を明確にできないということにも成りかねないので…弁護士さんにご相談ください。 落としどころとして、最終的には子どもにその意志を聞くことになるかもしれません。下の娘さんの意志に逆らうと、すごい反抗期を迎えるかもしれませんし… もし下の娘さんが彼女を選択しても、親権ではなく、監護権で妥協させる事を目指してはいかがでしょうか?(場合によっては、子ども4人それで妥協もよいですけれど…) 親権は4人ともあなただけれど、監護権は子どもの意志も尊重し、3人対1人となる。しかし、1年ごと、2年ごとに監護権者の変更を申し立てることができるように協議書を作成するのです。 これだと、彼女がダメなら、下の娘さんが帰ってきやすいと思うのです。毎月の面会時などもきちんとしていれば、大丈夫かもしれませんよ…ただし、お母さんには私しかいないから…と思わされてしまうと厄介ですが…

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