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更新事務手数料って・・・

二年に一回の更新日がやってきました。 これで二回目の更新料を払うことになります。 そこで疑問点があります。 二年前は賃料一か月分のみの請求だったと思います。 しかし、今回の更新精算書を拝見しましたら・・・ 更新事務手数料(新賃料の10%+消費税〔650円〕含)                  金 13,650円也 ↑ 上記の名目と金額が記載されていました。 今までの引越し経験で更新料を取る不動産屋は 始めてだと思います。 質問です。 ●更新事務手数料を払うのは法律で定められているのでしょうか。 一回目に請求がなく二回目から請求があるので納得いきません。 交渉してOKが出れば払わなくても問題ないでしょうか? ●一回目に請求されなくて二回目に請求される安易さが腹立たしいです。なるべく払わないで済むなら払いたくないです。 その際の交渉術があれば参考にしたいのでお願いします。 よろしくお願いいたします。

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回答No.4

更新料、更新事務手数料とも法律で決まってるものはありません。 更新料と更新事務手数料が、別々に請求される場合 更新料    (大家の収入) 更新事務手数料(不動産屋の収入)です。 更新料しか請求されない場合 更新料の中から、不動産屋に手数料が半分とか全部まわります。 不動産屋は、更新に関して仕事をしたのなら、その対価を得るのは 当然なのです。仕事をするのですから・・・ が、それを誰が払うのかは、ちょっと別の話しです。 ちなみに、更新料は、いろいろ意見や判例がありますが、 契約書にあれば、払わなければならないものです。 ※ 家賃の1か月程度であれば、特別に賃借人に不利とは言えないと   いう判決が多くでてますので、更新料の支払拒否は結構難   しいです。 続いて更新事務手数料の話しですが 10年くらい前に、更新料の他に手数料を私も請求されましたが、 拒否します。といえば、相手が折れました。 (このときは、知識もなかったのですが・・・) 今の考えというと、No3のリンク先にあるのとほぼ一緒ですが 更新料の他に請求される事務手数料については、 契約書にあるかないかに関わらず、不動産屋等に 依頼したら払うものです。 今回、更新する契約は、あくまで 大家さんと貴方の契約なので そこに、不動産屋は出てきません。 たとえ今の契約書に仲介人と書いてあったとしても、 それは、今の契約をした際の仲介人であって、 更新する契約の仲介人まで、その会社にしたわけでもないのです。 結局のところ、今の所、その不動産屋さんは、大家が頼んだ 管理会社でしかありません。 で、更新する際に、その不動産屋さんを通すべきなのか というと、大家さんとあなたが合意すればよいだけなので、 その必然は一切ないです。 ということで、あなたがその不動産屋に手続をしてほしいと 依頼したのなら、あなたも払う必要がでてきます。 ですが、依頼したくないのなら、大家さんと直接更新手続をします そうすると、仕事をしてもらわないので、払う必要はまったく ありません。 ということで、事務手数料までかかるなら、大家さんと直接お話し すればいいですか? 大家さんの意向を確認してください。 とでも言えばいいかと・・・

その他の回答 (3)

  • abaden
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.3

すいません。リンクが貼れてませんでした。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1318280633

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1318280633
  • abaden
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.2

 とりあえず前の更新時の契約書を確認してみては?  更新料・更新手数料には様々な意見がありますが、契約書に記述がなければ払う必要がないという意見が大勢だと思いますので、契約書に書かれていなければ、それを理由に支払う必要はないとつっぱねればいいと思います。  もし契約書に書いてあった場合は、私ならなぜ前回の更新時に、契約内容の変更に関して説明がなかったのかを問いただします。 (法的に説明義務があるのかどうかはわかりませんが、少なくとも道義的には説明する義務があると個人的には思います。)  契約書に記述があろうがなかろうが更新手数料を借主が負担する必要はないという意見もあります。そのへんは別サイトでわかりやすい回答があるのでリンクだけはっておきます。

回答No.1

更新事務手数料を取る業者は都心ではよくみかけます 法律で定められているかいないかと言えば 定められてはいません もっと言えば仲介手数料も必ず払わなければいけないものではありません ただ仲介手数料は宅建業法で上限が定められているだけです 必ず払わなければいけないのは 税金や罰金くらいですかね ただし 定められてはいない=取ってはいけない と言う事ではありません 要はこれは作業に対する対価と言う事です 更新作業を大家に代わってやる対価という意味合いだと思います

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