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年末調整還付金

去年と法改正もなく計算が変わっていないとの事ですが、 還付金が半額になりました。 お分かりになる方、是非教えてください           今年     去年 支払い金額     2,749,481 2,755,797 控除後金額 1,743,600 1,746,400 控除後合計額 1,744,782 1,710,585 源泉徴収税額 0 1,700 控除対象配偶者   有 有 扶養親族      他1     他1 社会保険料控除額 538,087 520,585 生命保険料控除額 50,000 50,000 地震保険料控除額 16,695 0 旧長期損害保険料の金額 25,440 0 国民年金保険料の金額 171,990 168,000 ------------------------------------------------------ 還付金         16,504    34,437      

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

こんな例で、どうでしょ? 毎年行われる社内旅行に19年は毎月1万円積み立てていた。合計12万円。 20年は毎月8千円積み立てていた。合計9、6万円 旅行代金は19年も20年も8万円だった。 19年旅行の精算として40,000円の還付を受けた。 20年旅行の精算として16,000円の還付を受けた。 なぜ、今年20年の旅行還付金は前年の半額以下なのか? 「積立金額が違うから」が答えです。 源泉徴収される金額は「配偶者控除」「扶養控除」などから、仮定算出された額です。 仮定算出されてる場合に控除される人が増えると、その段階から増えた人を加えての仮定計算額で天引きされますが、それ以前に徴収した額を減らすことはできません(納めてしまってるからです) そういう額を、年末調整で還付しますので、例えば扶養家族が年の途中で増えた人は、還付金額が大きくなります。 例中の「なぜ還付金額が違うの?」という疑問そのものが、比べるべきものが違うというのが理解されるとよろしいかと思います。

rose-mimin
質問者

お礼

ありがとうございます。 解りやすい例えも親切に出して丁寧な説明で 解りやすかったです。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

税金の計算は合っています。 「源泉徴収税額」が今年は「0」ですよね。 つまり所得税がかからなかったということです。 去年は「1700円」つまり、所得税が1700円かかったということです。 還付された税金は少なくても、今年の方が税金は安かったということです。 では、なぜ還付金が去年多かったのかといえば、毎月の給料から天引きされていた額が去年のほうが多かったということです。 考えられるのは、去年お子さんが生まれたとか、奥さんが年の途中で仕事をやめ控除対象配偶者の申告を年末調整のときしたとか、そういうことがあれば給料から天引きされる額は控除がないものとして天引きされていますのでその額は今年より多いです。 しかし、年末調整でその控除の申告をすれば、扶養控除(奥さんの場合は「配偶者控除」)が受けられ、その控除分が還付されますのでその額も多いです。

rose-mimin
質問者

お礼

ありがとうございます 大変助かりました。なぞが解けました。

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