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年末調整の所得控除と還付金について

計算が合わないので教えて頂けると嬉しいです。 源泉徴収票には 支払い金額5,540,000円 給与所得控除後の金額3,892,000円 所得控除の額の合計額2,862,418円 源泉徴収税額51,400円 社会保険料等の金額712,418円 生命保険料の控除額50,000円 (摘要) 妻←去年扶養にしました。 妻の母←去年扶養にしました。 妻の祖母←先月、扶養控除申告書を会社に提出しました 私の父←先月、扶養控除申告書を会社に提出しました ●還付税額59,638円でした。 摘要の欄に私を含まず、4人の名前が載っているという事は 還付処理されていると聞きましたが、 1人につき、控除額は38万円で計算すれば良いのでしょうか? となれば、 380,000円×私を含め5人1,900,000円それに社保控除712,418円と 生保控除50,000円を足すと、2,662,418となりますが、 所得控除額の合計額2,862,418円との差額が20万あります。 この20万は何の額なのですか? それと、去年は妻と妻の母と扶養に入れ、68,000円の還付金が振り込まれましたが、今年の還付金は59,638円です。 11月に扶養控除申告書を提出しましたが、ちゃんと還付処理されているのでしょうか?摘要の欄には名前が載ってますが、何故去年より少ないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻←去年扶養にしました… 去年のことはどうでも良いです。 それをふまえ、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1人につき、控除額は38万円で計算すれば良いのでしょうか… 父や祖母の「扶養控除」は、年齢や障害の有無、同居か別居かで違いがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この20万は何の額なのですか… 一律に 38万円ではないということです。 >摘要の欄には名前が載ってますが、何故去年より少ないのでしょうか… 税法は毎年変わっていますので、昨年と同じということはありません。 特に今年は「税源移譲」といって、税率の改定がありました。 所得税は昨年より下がっていますので、還付金も少なくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

canon1201
質問者

お礼

詳しく教えて頂きましてありがとうございました。 老人扶養親族で同居でない場合は48万なのですね。 それで20万の差額の答えが分かりました。 勉強になりました!

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>1人につき、控除額は38万円で計算すれば良いのでしょうか?となれば・・差額が20万あります。この20万は何の額なのですか? 一般の扶養親族の扶養控除の額は38万円ですが、同居老親の場合は58万円です。奥さんの母、祖母、質問者の父の中に70才以上で同居している人が居るから差額20万円が発生したのです。 >今年の還付金は59,638円です・・何故去年より少ないのでしょうか? 今年1月から11月までの給料と賞与から天引された所得税が適正な額だったかどうかによって還付金が多くなったり少なくなったり、還付どころか反対に追徴されたりしますね。

回答No.4

20万円の差? 老人扶養親族のうち同居老親等は 58万円です。

noname#104909
noname#104909
回答No.3

>差額が20万あります。この20万は何の額なのですか?   会社に聞くしかわかりません。 >何故去年より少ないのでしょうか?   月々の控除された所得税が少なかったと思いますが 疑問があれば、会社でなく税務署で調べてくれます。

canon1201
質問者

お礼

回答ありがとうございました!解決しました!

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

扶養者が70歳以上なら控除額が変わります、同居か同居でないかでも違います。 今年から定率減税や税源移譲などありますので、金額はそんなものかもしれません。 タックスアンサーの所得税のページを参照して下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
canon1201
質問者

お礼

回答ありがとうございました!解決しました!

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