回答受付中の質問
こんんちは。
少しアダルトな質問です。
yahooオークションでDVDを落札しました。
振込み後商品は送られてきたのですが
明らかに違法コピーしたものでした。
(無地のDVDです。)
商品説明にはコピーなどとはどこにも書かれていませんでした。
(写真はありませんでしたが・・・)
まだDVDはみていませんが
この場合どうすれば良いでしょうか。
このままだと逮捕されてしまうのでしょうか・・・
投稿日時 - 2008-12-18 17:18:30
13人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(6件中 1~5件目)
逮捕も何も無いですよ。
ただ単に「コピー商品を売りつけられただけ」ですので。
未使用だろうが使用後だろうが問題なしです。
今回警察に行ってもいえるのは「違法コピーを売りつけられた」
としか言えないですから、その程度の被害額では警察も動きません。
結局「詐欺」としか警察は見ないので、貴方が申告しなければ警察
は動きませんし、ましてや貴方を逮捕する理由も何も無いんです。
しかも相手の住所だって確認できている訳じゃないですよね?
(メールに記載されている住所のみですよね?)
今現在商品の内容に不満が無ければ、そのままの方が面倒な
事(被害届の手続き等)にならなくて良いですよ。
厳密にはコピー所持は違法の可能性がありますが、これだけで逮捕
された例をいまだかつて聞いたことが無いし、万が一販売元が逮捕
された場合も「自分はだまされただけ」と言い張れば問題は無いです。
(いちいち警察が来る事は無いと思いますが)
私ならばDVDはそのままか違法な内容ならば処分もありですね。
送り返したところで「あて先人不明」で戻ってくるでしょうから。
警察には行きません。 わざわざ面倒くさい手続きをしに行き
「エロDVDを買った」と公にする必要も無いかと思います。
まあそれでもどうしても心配だと言うのならば警察に行って相談
するのも良いとは思いますけど。
後は御自分の判断です。
投稿日時 - 2008-12-18 21:49:29
質問者様は犯罪者ではなくその逆の被害者になります。
最寄りの警察署に出向いて「不正コピーされた商品をオークションで送りつけられた」と被害届をだしましょう。
いままで連絡したメールのコピー、商品を持ち込めばOKです。
市販されたDVDがコピーされたものであれば、そのオリジナルの権利者が販売者を特定して著作権法違反などにより告訴することができるようになり、健全な社会の形成に役立ちます。
投稿日時 - 2008-12-18 17:39:48
補足
DVDを未使用のまま
出品者に返品しても警察へは行った方がいいですか?
投稿日時 - 2008-12-18 17:42:43
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