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パトカーの取締方法?
一昨日東名高速の御殿場近くを夜に走行してました。 三車線の真ん中を制限速度が80キロになっている所を90キロで走行してました。 前にトラックが走っており、上り坂でトラックのスピードが徐々に落ちて来たのと視界が悪かった為、追い抜こうし後方と右車線をミラーで確認したところ私の後ろの車が不穏な動きをしたと思ったらその後ろからパトカーが追い越し車線に出てきました。 とりあえず追い抜きを中止し様子を見ていると、先にトラックを抜きにかかっている車2台の後ろに付きました。 この時パトカーの回転灯は点いてませんでした。 代わりにヘッドライトの間にある赤いフォグランプ?を点滅させてました。 車2台は気づいたらしく、すぐにトラックの前に出て車線を譲りました、ですがパトカーは先頭の車の後ろに付き回転灯を点け停止させてました。 確かに車2台はおよそ100キロ位で走っており速度違反です。 ですが取り締まったのは回転灯を点けた瞬間です。 確か回転灯をつけた後速度計測に入りその後取り締まるものと思ってましたが違うのでしょうか? このフォグランプが回転灯の代わりになるのでしょうか?
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道路交通法に緊急車両とはという定義が有ります 緊急車両とは許可された車両が、回転灯を回しサイレンを吹鳴しなければどのような緊急車両であれ緊急走行は出来ないと有ります ただし、警察の取り締まるまるための車両≪パトカー、覆面パトカーなど≫は停止させる時に回転灯とサイレンを鳴らせば良いことになっています≪最初から鳴らしていたら取り締まれない≫ ただ回転灯だけを回して走行している場合はほとんどが、取り締まるより抑止の目的で回して走行しています
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- harun1
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速度違反を取り締まる場合でも、取締り車両であることを示す赤色点滅灯は必要になります。と言うよりも赤色点滅灯を付けなければ取締りができません。 覆面パトカーなどのフロント部分にある「ヘッドライトの間にある赤いフォグランプ」様の点滅灯を「前面警光灯」と言い、回転灯(「散光式警光灯」と言います)の代わりをする物です。 >確か回転灯をつけた後速度計測に入りその後取り締まるものと思ってましたが違うのでしょうか? 前面警光灯が点滅している状態であれば、「取締り作業中」である旨の表示なので、回転灯等を付けていなくても速度計測は有効です。 車上の回転灯は後方車両に対し注意喚起と、違反車両に対しはっきりと認識させるためです。 なお速度違反の取り者まりの際は、サイレンを鳴らして走行する必要はありません。
- pmmp
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何等問題の無い取り締まり方法で、前面警光灯を点滅させて速度計測をし、違反確定と同時にサイレントと回転赤色灯を点灯させたら問題ありません。
- poolisher
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質問者さんは何を知りたいのでしょうか? 追尾して、速度違反事実が確認できたらそれで終わりです。
お礼
>回転灯を回しサイレンを吹鳴しなければどのような緊急車両であれ緊急走行は出来ない と、言う事だけ知っていたので今回の取り締まりはどうなのか?と思ったので、、、。 >警察の取り締まるまるための車両、、、 という事は知りませんでした。 車であまりスピードは上げない方ですが、、知っておいた方が良いと思いまして。 勉強になりました。