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103万と130万の関係
派遣社員の25歳です。 派遣会社の社会保険に入っており、親2人の健康保険証だけ作って扶養に入れています。 母は収入0円で父は収入が1,134,000円あって手取りは1,020,600円です。 103万や130万を気にしとかなければならないと思っていろいろ調べましたが、理解があってるかどうかや疑問があるので、確認の意味で質問させていただきます。 ■この理解でいいかどうか確認したいこと。 (1)扶養には、税金上の扶養と、健康保険上の2つがあり、それぞれ103万円、130万円がその限度額になる。 (2)健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。 (3)扶養者の収入が年間(1月~12月)103万以上になると、税金上の扶養には入れない。 ■疑問点 (1)税法上と健康保険上のそれそれの控除額はいくら? (2)103万っていうのは、給料全額計算?それとも手取り? (父がアルバイトしているので、1,134,000円稼いでもあっても手取りは1,020,600円になる) (3)父に103万を超えられると、『税法上の控除が受けられないので』僕の所得税や住民税が増えることになるが、父を税法上の控除から外すことは可能か? (4)そもそも扶養として健康保険証を家族の分を発行したので、税法上と健康保険上の控除が関係してくるのか? 父の保険証を辞めれば(国民健康保険に切り替えれば)大丈夫なのでしょうか? 少し多くて恐縮ですが、よろしくお願いします。
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