• ベストアンサー

文書提出命令と文書送付嘱託

文書提出命令と文書送付嘱託はどう違うんでしょうか。条文読んでもよくわかりません。具体的にどういうときにどちらを使うのか教えていただけないでしょうか。いま訴訟になっており残業代を請求しております。 相手方は労基からの是正勧告書ならびに是正報告書を持っているものと思われます。それを提出させたいのです。 よろしくお願いします。

noname#114325
noname#114325

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 文書提出命令の場合、文書の所持人が文書提出義務を負っている(民事訴訟法第220条各号のいずれかに該当する)ことが必要です。文書提出命令を受けた文書の所持人が文書の提出を拒絶した場合、文書の所持人が訴訟の当事者か第三者かに応じて制裁規定(第224条、第225条)が設けられています。  一方、文書送付嘱託は、文書の所持人に対して文書を送付するように協力を求める手続なので、所持人に文書提出義務がある必要はありませんが、提出に応じるかは文書の所持人の任意なので、文書提出命令と違って、文書を提出しない場合の制裁規定はありません。 民事訴訟法 (文書提出義務) 第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書 ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書 ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。) ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書 (文書提出命令の申立て) 第二百二十一条  文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一  文書の表示 二  文書の趣旨 三  文書の所持者 四  証明すべき事実 五  文書の提出義務の原因 2  前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。 (文書提出命令等) 第二百二十三条  裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 2  裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 3  裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。 4  前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。 一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 5  第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。 6  裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 7  文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果) 第二百二十四条  当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。 3  前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第二百二十五条  第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (文書送付の嘱託) 第二百二十六条  書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

その他の回答 (2)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

文提は、制裁を含んだかなり攻撃的な制度なのです。 文書の提出義務は、民訴220条に定められていますが、ほとんどの書面は220条4号に該当しますので、かなり広範に文書提出義務が認められます。(というより、この4号の規定は、文書提出義務の範囲を拡大するための法改正として設けられた規定です。) しかし、文提を出すかどうかは裁判所の裁量なので、必要ないと裁判所が判断すれば却下されます。 送付嘱託は、文提ほど攻撃的な制度ではありません。 官公署、学校、取引所など、比較的中立的な機関に対して使うのに向いています。 労働基準監督署に対して送付嘱託をしても、あなたの目的は果たせると思いますよ。 ところで、是正勧告が出たことを立証済みですか? 裁判官の目から見て、是正勧告が出たことが明らかになるくらいに立証できてないと、文提は認められないと思います。 文提は破壊力が高いので、文書を持っているという確実な立証がないのに、迂闊に発令することはできないのです。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

労基からの是正勧告がほしいのであれば、 労基に対しては送付嘱託。 相手に対しては文提。 ですね。

noname#114325
質問者

補足

残業代請求訴訟なんですが裁判で必要と思われる書類(是正勧告書)を相手方が持っています。まず必要と認められないといけないんですか。提出義務があるかどうかはどうやって判断するんでしょうか。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 文書提出命令と文書送付嘱託

    文書提出命令と文書送付嘱託は少額訴訟の場合でも可能でしょうか。 文書送付嘱託でできない文書とかあるんでしょうか? それとこれらは訴状提出時に必要でしょうか。

  • 文書提出命令と文書送付嘱託

    賃金請求訴訟を準備しています。会社に対して 1)労働者名簿 2)賃金台帳 3)労働契約書 4)労働条件通知書 5)労働基準監督署に提出した就業規則の変更届 6)労働基準監督署に提出した是正報告書 以上の文書を文書提出命令で提出されることは可能でしょうか? また提出されない場合はどうなるのでしょうか? それと提出命令が却下された場合はどのような対応が可能でしょうか。

  • 続・文書提出命令と文書送付嘱託

    文書提出命令と文書送付嘱託は民事調停の場合には使えるのでしょうか?

  • 文書送付嘱託について

    本人訴訟を始めました。 今後、相手方の一人が前年と前々年に多数の会社から、収入を得ていたことを証明することが必要になると思います。 そこで、その人物の住む役場に、各会社から通知されている「給与支払報告書」を提出するように、裁判所に文書送付嘱託を申し立てようと思いますが、それで、取り寄せることは可能でしょうか? また、役場は裁判所からの、お願いなら簡単に聞いてくれるものでしょうか?個人情報だからダメとかいって、拒むことはありえる事でしょうか? よろしくお願いします。

  • 文書嘱託申立書

    第3者所有文書を証拠書類としたく、文書送付嘱託申立書の提出をしました。 目的の文書は、判決に多大な影響のあるもので、私の主張及び相手方の主張を覆す決め手になる存在です。相手が文書に引用しているので、文書提出義務があると思います。 質問1 ・裁判所が送付の実行を行ってから、何日程度の期間を設けて送付をお願いするのでしょうか? ・ここ2~3日で裁判所の担当書記官が決まりました。1~2日で実行となるものでしょうか? 質問2 裁判の事情を知らない第3者ですが、裁判所の送付のお願いには、大体送ってくれるものでしょうか? 質問3 送付嘱託により第3者送付拒否をした場合には、文書提出命令の申立てを直ちに行うので最善か、証拠保全の手続きが最善でしょうか? とにかく、第3者が郵送してくれると、もう決め手になる状況です。何とか実現させたいけど、どうしたら良いでしょうか? 助力の件。宜しくお願いします。

  • 文書提出命令による書証申出について

    原告として本人訴訟をすることを計画している者ですが、文書提出命令の申立による書証申出について質問です。 ある企業を被告として訴訟を提起した直後に、その企業が保有する文書の文書提出命令(民訴法219条)を申し立てて、その文書を訴訟の早期の段階で見て、その文書の内容を元に請求原因事実を完成させようと思っています。 このような目的のために、文書提出命令の申立を出した場合、(裁判所により「被告の企業には文書提出義務がある。」と認定されるだろうという前提で)、その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? 私としては、その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので、なるべく早く、争点整理の前に又は争点整理の段階で、文書提出命令を出してもらって、その文書を見たいのですが、いつごろになるのでしょうか? もし、争点整理が終わった後の集中証拠調べの段階で文書提出命令が出るのならば、請求原因事実の重要な部分が書けないままになるので困ったことになります。よろしくお願いします。

  • 裁判所に対する文書送付嘱託申立,って可能ですか?

    お知恵をお貸しください。 民事訴訟において,裁判所が保有している文書に対し,それを「私にください!」という ことは,可能なのでしょうか? 具体的に説明しますと, ◯原告(先方)は,被告(当方)が市に提出した,工作物の建築確認申請書について,   裁判所に文書送付嘱託申立を行った。   そして,裁判所はそれを認め,市に対して文書送付を依頼した。 ◯その結果,市は裁判所に「当該文書を保有していない」と回答。 ◯その旨を,弁論準備の中で,裁判官が原告・被告双方に告げたが,市からの 回答文書では,「×××であるから,当該文書を保有していない」との理由が 書き添えてあったとのこと。 ◯しかし!その「×××であるから」の部分に,実は被告の主張の正当性を示す 証拠となりうる事実が記載されてあった。 ◯よって,被告は,この「市から裁判所への回答書」を入手し,それを立証趣旨と ともに,被告からの書証として,改めて裁判所へ提出したい。 ということなのですが・・・。 形式や手続きは,どのようなものでも構いません。 上記のとおり,市から裁判所へ発行された回答書を,入手する手立てはありますか? (市に対する,公文書公開請求,という手も考えましたが,時間がかかりそうなので・・・) どうぞご教示くださいませ。

  • 労働基準監督署の是正勧告、提出した是正報告書

    退職した会社に未払い賃金、残業代について監督署に申告したところ、監督署は是正勧告を行い、会社は是正報告書を提出したとのことですが、この報告書には監督署が行った勧告内容と会社の是正の内容、期日等が記載されているのでしょうか? 実は会社は勧告書を無視し支払を行ってくれないので提訴を考えております。(本人訴訟です。) 是正勧告書や是正報告書を証拠として提出できるかどうかは微妙らしいので、法廷では是正勧告がだされていること、報告書は勧告内容を無視している項目があることを陳述しようと考えております。

  • 文書提出命令申立書

    本人訴訟で先日 文書提出命令申立書を提出しました その後書記官と電話で文書提出命令申立書に番号が付けられました と聞きました 自分の理解では 番号が付けられる=被告に提出義務が発生する でしたが・・ 本日書記官に状況を聞きました 文書提出命令申立書など一定のものに対しては受理時に番号を付けます と同時に被告に原告から文書提出命令申立書が来ていると副本を送ります しかし裁判所が提出を求めるかはその後の進捗によるそうです 被告に提出をさせたい場合 ・原告準備書面にその必要性を訴える それ以外浮かびません 書類の提出させる方法は何かありますか? 教えてください よろしくお願いいたします

  • 労働基準監督署の是正勧告書や是正報告書

    退職した会社に対して未払い分の請求訴訟を準備中です。 (監督署の勧告に従わないのでやむを得ない措置です。) で、聞いたところによると裁判で文書提出等の手続きを行っても労働基準監督署は是正勧告書を提出してくれないことが多いそうですが、なぜなんでしょうか?他に方法はありませんか。 また、会社からは是正報告書が出されていると思いますが、これの提出は可能でしょうか?