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続・文書提出命令と文書送付嘱託

文書提出命令と文書送付嘱託は民事調停の場合には使えるのでしょうか?

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回答No.1

 まず、参考条文から。 民事調停規則第12条(職権調査)  調停委員会は、職権で、事実の調査及び必要であると 認める証拠調をすることができる。 2 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調をさ せ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所にこれを嘱託 することができる。 3 調停委員会は、相当であると認めるときは、当該調停 委員会を組織する民事調停委員に事実の調査をさせる ことができる。 4 調停主任は、調停委員会の決議により、裁判所書記官 に事実の調査をさせることができる。 5 証拠調べについては、民事訴訟の例による。 上記した5項によると、民事調停にも文書提出命令・送付嘱託とも準用されるように読めますが、「簡裁民事の実務」という単行本(新日本法規出版平成13年のP387)によると、「一般の民事調停事件にあっては文書提出命令に応じない場合の不利益の規定(→民訴第224条・当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる)は、適用はないと解されています(例外=特定調停24I)。  よって、文書提出命令は相手方拒否すれば実効性はなしです。また、送付嘱託は採用してもらえるとして、やはり調停規則1項本文の要件を充足する必要があります(要は調停委員会を構成しているトップの裁判官に対する説得が必要)。  調停自体、きちきちした証拠調べはせず、疎明資料で運用しているから証拠調べはごく例外的です。さらにその中で、証拠収集する必要性を認めさせるというのは、きびしいものがあると思います。

kotawashi
質問者

補足

了解しました。 未払い賃金請求の民事調停を考えておりますが、監督署では説明をするのは良いと言ってくれておりますので、それを提出するようにします。(もちろんこちらから使用目的の説明は行います。)

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