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個人事業主の土地建物登記について

夫が個人事業主で妻の私は専業従業者として夫の仕事を手伝っています。住居の3分の1を夫の事業のために使っているため、今の家賃・光熱費等3分の1を経費にしています。 今年、中古の家を現金で購入します。引っ越した後も、住居の3分の1を夫の事業のために使うので、購入費用を経費にしたいと思っています。夫の名義で登記しなければ経費にできないと思うのですが、実際は私の貯金で全体の金額の60%ぐらいを支払うので、登記は二人の名義にしないといけないと聞きました。そこで、土地は私の名義、建物を夫の名義にするということは可能なのでしょうか。土地代金は経費ではなく資産になると聞いたので、経費にはできないと理解しています。建物は減価償却できると聞きました。売買代金の土地代金がちょうど私の負担分ぐらいなので、問題ないと思うのですが…そのように登記した場合、建物代金の3分の1を経費として減価償却できますか? 税金のことを考えてどう登記すれば一番良いか教えてください。 また、代金に含まれている消費税、不動産屋に支払う仲介料、司法書士の手数料なども3分の1を経費にしていいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の名義で登記しなければ経費にできないと思うのですが… 思うのは自由ですが、そんなことありません。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費としてかまいません。 >私の貯金で全体の金額の60%ぐらいを支払うので、登記は二人の名義にしないといけないと… それはたしかに 60%分を妻の持ち分とする共有登記をしないと贈与税の問題が発生しますが、贈与税がかかるかどうかと、事業の所得税がどうなるかとは、次元の異なる話です。 >土地は私の名義、建物を夫の名義にするということは可能なのでしょうか… それはいっこうにかまいませんけど、夫が事業を営んでいることとは無縁です。 >そのように登記した場合、建物代金の3分の1を経費として減価償却できますか… 別にそんなややこしい登記であろうがなかろうが、 3分の 1を事業に使っていることが事実なら、遠慮なく経費に計上してかまいません。 >代金に含まれている消費税、不動産屋に支払う仲介料、司法書士の手数料なども3分の1を経費… かまいませんけど、建物本体の減価償却費もそうですが、3分の1の根拠を明確記にしておく必要があります。 店舗 (等) 併用住宅で、店舗部分の延べ床面積が 1/3 だというならそれでよいですが、外観はふつうの住宅なら、どういう計算で 1/3 になるのか、第三者が納得できる根拠が必要です。 水道光熱費も、床面積に比例するとは限りませんので、計算根拠をはっきりさせておく必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ところで、消費税は課税事業者でしょうか免税事業者でしょうか。 課税事業者なら、本則課税でしょうか簡易課税でしょうか。 本則課税以外の方でしたら、事前に本則課税に移行する届けを出しておけば、消費税が一部還付されることがあります。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万何千万の買い物もすべて取得年の仕入となり、大規模の設備投資をした年は消費税の決算が赤字になることが多いです。 このとき、赤字分の消費税は還付されますが、還付を受けるには本則課税であることが条件です。 現在が免税事業者または簡易課税の方で、今年中にその買い物をするなら手遅れですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

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回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

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