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事業所の登記をどこの住所にするか?

すみません、お詳しい方教えてください。 この度、店舗(法人)を建設し、法務局に事業所登記をすることになりました。 建物は当方で建てるのですが、土地は賃貸で200坪くらいあります。 借りる土地が、四角い土地で120-1,120-2,120-3の3つの地番がついています。 そのうち建設する建物50坪のほとんどが120-2の上になるのですが、一部、120-1,120-3上にも建物がのります。 この場合登記するとき、住所はどういう風にするのでしょうか? 120-2で登記するのが良いのでしょうか? 一般的にはどうなのか、教えていただきたく思います。 これは、聞きに行くのなら、宅建士さん?司法書士さん?に聞けばいいのでしょうか?法務局で教えていただけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

住所表記が120番1号、120番2号、120番3号、のようになっていても、登記上の住所は、すべて120番地になります。 戸籍や不動産登記では、住所表記の「〇〇番△号」の「△号」はすべて除いて「〇〇番地」で登記します。 因みに住所表記の「〇〇番△号」の「△号」は「同じ地番の中に、複数の建物があり、建物を区別する為に、玄関や出入口ごとに番号を振った物」です。そうしないと、同じ番地にある複数の建物のどの建物に郵便物を届ければ良いのか判らなくなります。 そういう訳で、質問者さんの場合は「120番地」で登記する事になります。 なお、住所表記は「玄関や出入口が存在する地番」になります。建物の殆どが120ー2にあったとしても、玄関(郵便受)が120-1にあったら、住所表記は120ー1になります。1、2、3のうちから好きな号を選ぶ事は出来ません(これから建築する場合は、玄関の位置を決める際に、1、2、3号のどの位置に玄関を作るか決められるので、自由に選ぶ事が出来ます)

cosmos02
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》この場合登記するとき、住所はどういう風にするのでしょうか? 120-2で登記するのが良いのでしょうか? 建物の不動産登記における地番・家屋番号の登記では無く、法人の本店所在地の登記だと仮定して 建築確認申請をするための建築図面を既にご用意されていると思いますので、管轄の市区町村役場に出向いて玄関出入口の場所(その場所で住所が決定する)で決定されるであろう住所(推測)を確認し、その住所で登記するしか方法がありません。 》これは、聞きに行くのなら、宅建士さん?司法書士さん?に聞けばいいのでしょうか?法務局で教えていただけるのでしょうか? 不動産登記の地番・家屋番号なら建物表題登記(表示登記)の相談なら土地家屋調査士、法人登記について相談するなら司法書士です。 また法人の本店所在地の登記は何処でも可能です。例えば公園の住所で登記することも可能ですし、集合住宅(マンション等)では部屋番号を登記せず番地までとすることも一般的です。 ただ店舗が完成し住所が決定してから登記しても遅く無いのでは? 店舗が完成しても直ぐに営業は始められませんし、もし住所が違った場合には変更登記の追加コストが生じるので完成後に登記する方が無難です。

cosmos02
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。

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