民法(債権法)に関する8つの質問

このQ&Aのポイント
  • 債権法には、一般不法行為の他に特殊不法行為の法規・特別法が規定されています。
  • 予約にはさまざまな種類と機能があります。
  • 売買の目的物である住宅が消失した場合、当事者の法律関係は変化します。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法(債権法)に関していくつか質問です…

質問というか、以下の債権法の8つの問について教えていただきたいと思います。 わかるものだけでもよろしいですので、ぜひ何か回答いただければ幸いです。 1、一般不法行為の他に、なぜ特殊不法行為の法規・特別法を規定したことについてできれば具体的にお願いします。 2、予約の種類と機能について説明をお願いします。 3、売買の目的物である住宅が消失した場合、当事者の法律関係はどうなるかを説明お願いします。 4、契約解除の効果についてどういう法理で説明をお願いします。 5、賃貸借において交付した敷金の返還請求の内容と、いつ、誰に対して請求できるのか説明をお願いします。 6、不法行為における因果関係についてその論点を整理して説明をお願いします。 7、死亡事故において慰謝料請求権は認められるか、その権利は誰に属するかを説明お願いします。 8、Aの死亡につき、BとCが関係している不法行為における損害賠償についてを検討願います。 以上の8つです。図々しいお願いではありますが、何番の問の回答かを記載していただくようお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1、一般不法行為の他に、なぜ特殊不法行為の法規・特別法を規定したことについてできれば具体的にお願いします。 簡単に言うと、一般の不法行為では、理不尽だから。 たとえば、無能力者が行った不法行為の責任は、その監督者がとりますよね?それは、当該無能力者に責任をとる能力がないからです。 民714 2、予約の種類と機能について説明をお願いします。 種類がある事については、分かりません。 機能(意義)は、将来、契約を成立させることを約束する契約のこと。 当事者の一方だけが予約完結権を持つものと、双方が持つものがある。 民556 民559 3、売買の目的物である住宅が消失した場合、当事者の法律関係はどうなるかを説明お願いします。 契約の履行不能についてのご質問かと推察されます。 債務者(ここでは売り主)の過失によるときは債務不履行となり、てん補賠償の責めを負う。もしくは、契約解除できる。 民415 民543 責めに帰すことのできない事由による場合は、危険負担による。 民534 民535 民536 4、契約解除の効果についてどういう法理か説明をお願いします。 有効に成立した契約を、当事者の一方が遡及的に消滅させること。 民545の原状回復義務についてのご質問かと思われますが、書ききれないので、直接効果説・間接効果説をお調べください。 5、賃貸借において交付した敷金の返還請求の内容と、いつ、誰に対して請求できるのか説明をお願いします。 未払いの債務を差し引いた額(住宅補修費用及び未払いの家賃など。後者は事実上含まれることは少ない)。契約終了時、賃借人・家主に。 6、不法行為における因果関係についてその論点を整理して説明をお願いします。 損害賠償と不当利得によるものがあり、前者は相当因果関係から、後者は受益・損失間に相当の因果関係があることが要件。本件では前者についての説明となる。 7、死亡事故において慰謝料請求権は認められるか、その権利は誰に属するかを説明お願いします。 遺族について、死亡者を亡くしたことに対する慰謝料が相手方に請求できる。 権利は、被害を被った者として、妻や子など。 8、Aの死亡につき、BとCが関係している不法行為における損害賠償についてを検討願います。 連帯責任でしょ?

yokkex
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法律の問題はやはりなかなか難しいですね。

関連するQ&A

  • 民法の問題について質問です。解説をお願いします。

    民法の問題について質問です。どうか知恵を貸してください。 判例の立場である「相当因果関係説」についての問です。 1)「相当因果関係説」とはどのような考え方か、説明しなさい。 2)「相当因果関係説」に対する批判について説明しなさい。

  • 民法についての質問です

    どれが正しいですか?? ① 不動産に関する賃貸借契約は、賃借人となる者が賃貸人となる者に対して、敷金を交付することによって成立する。 ② 敷金返還請求権の発生時期は契約の終了時であり、賃借人は敷金が返還されるまで賃貸不動産を明け渡さなくてよい。 ③ 賃借人は賃料債務のほか、賃貸不動産の使用収益に関する用法遵守義務および原状回復義務を負う。 ④ 建物賃貸借において賃貸借期間中に当該建物が譲渡された場合、賃借人はその建物に居住していたとしても、賃借権登記がなければ、建物譲受人に対して賃借権を対抗することができない。 ⑤ 不動産賃貸借において、賃借人の使用収益が用法違反にあたり、それが信頼関係を破壊する程度のものであったとしても、賃貸人は催告をしなければ契約を解除することができない

  • 【民法】承諾転貸について

    賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。 A---------->B---------->C  (1)賃貸借  (2)承諾転貸  (3)解除 この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。 ここで、何点か質問させて下さい。 (1)解除の第三者について そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか? Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。 (2)解除後のBCの転貸借契約について 解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか? (3)賃料相当分の請求について 解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか? この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか? また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法(債権)の例題について教えてください

    民法の授業で例題が出されているのですが、いまいちわからないので、詳しく教えてください。(論点がどこで、どの条文からどのような結論が導かれるか教えてくれると助かります)よろしくお願いします。 設問(1) 4月1日、A所有の軽井沢の別荘の下見に出かけたBはぜひ購入したいと考え、5月1日に東京でAと売買契約を締結し、6月1日に代金の支払いと引き換えに登記手続きを行うことにした。 (1)5月15日、火災により別荘が焼失した場合のA,B間の法律関係を述べなさい。 (2)別荘が4月15日に既に消失していた場合のA,B間の法律関係を述べないさい。 設問(2) Bは4月1日にAから旬のタケノコ100キロを購入する契約を締結し、4月10日にBがAの倉庫にタケノコを引き取りに行き、4月20日に代金を支払うこととした。Aは4月9日倉庫にタケノコを搬入し、翌日早朝、Bに引き取りに来るように催告した。ところがBは約束の日に現れず、引き渡しはなされなかった。 (1)4月15日Aはやむをえず、Bに解除する旨の通知をだし、倉庫に搬入していたタケノコ100キロをCに売却した。AとBの法律関係を説明しなさい。 (2)4月15日に倉庫の類焼により、タケノコ100キロが焼失した場合のAB間の法律関係を説明しなさい。 丸投げという形になって大変申し訳ないのですが、どうかご教授よろしくお願いします。

  • 刑法の質問です。

    刑法の質問です。 <問題>次のような事例において、Xにはどのような犯罪が成立するか? Xはマンションの3階にある自宅に遊びに来ていた友人のAと口論になった。そしてAを殴打し、鼻から出血させ、そのほかにも身体に多くの打撃傷を与えた。Xの激しい攻撃にパニックを起こしたAは、Xの部屋のドアが施錠されていなかったので逃げられたにも関わらず、窓を開けてベランダ伝いに隣家に逃げ込もうとして、足をすべらせて落下したために死亡した。 前にも同じ質問させていただき、そこでの回答をもとに僕なりに解答をつくってみました。下手くそな解答だとは思いますが、採点やアドバイス等をお願いします。 <解答> 今回の事例では、Xの傷害行為から直接Aの死亡結果が生じたわけではなく、Xの傷害行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるかが問題となる。 因果関係とは結果を行為者に帰責させるための要件であり、まず条件関係が必要となる。今回の事例ではXの傷害行為がなければ、Aはベランダ伝いに逃げ足をすべらせ落下し死亡することもなかったと考えられるため、条件関係は肯定される。 次に、パニックを起こしベランダ伝いに逃げようとしたため落下したAの行為の相当性について考える。今回は行為後の介在事情の問題であり、当初のXの傷害行為が危険性を持っていたことと、介在事情が行為者Xの行為から誘発されて生じたことから相当性も肯定されると考えられる。 よってXの傷害行為とAの死亡結果には因果関係が認められ、Xには殺人既遂罪が成立する。

  • 民法の問題について質問です。知恵を貸してください

    不法行為法の成立要因の一つについて「権利侵害から違法性へ」という変化があると主張する学説がある。 この学説に関する以下の問について知恵を貸してください。 1)この学説の主張を説明しなさい。また、違法性に関する相関関係説について説明しなさい。 2)この学説以降の学説の主張及び判例の展開について紹介しなさい。

  • 民法の問題について質問です。解説お願いします

    不法行為法の成立要因の一つについて「権利侵害から違法性へ」という変化があると主張する学説がある。この学説に関する以下の問について知恵を貸してください。 1)この学説の主張を説明しなさい。また、違法性に関する相関関係説について説明しなさい。 2)この学説以降の学説の主張及び判例の展開について紹介しなさい。

  • 犯罪事実に「因果関係の経過」は含まれるのでしょうか?

    「因果関係の錯誤」の論点についての質問です。 犯罪事実に「因果関係の経過」は含まれるのでしょうか? 犯罪事実とは、「特定の構成要件に該当する客観的事実」なのですから、「実行行為」、「構成要件的結果」、およびそれらの「因果関係」からなるはずです。そして、これらを認識(表象)することが「構成要件的故意」なはずです。 そうすると、因果の経路=因果関係の経過は、「犯罪事実」には含まれないはずです(因果関係は、含まれるが、因果の経路は含まれない)。 行為者の認識(表象)の対象は、あくまで「犯罪事実」ですから、因果関係の経過の錯誤=因果関係の錯誤は、問題にならないはずです。  そもそも、客観面であるところの犯罪事実に因果の経路は含まれてないわけですから。    しかし、因果関係の錯誤という論点が存在します。これはどういうことなのでしょうか。

  • 民法の問題

    下記の民法の問題2問がわかりませんので、 わかる方おられましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 問(1) 『Xが自分の所有する家屋を3000万円でYに売るという契約を締結したが、 この建物が焼失したためXは売主としての義務が履行できない。 この場合に、AB間にどのような法律関係が生ずるか簡潔に説明せよ』 問(2) 『YがMにブルドーザーを賃貸していたが、 Mが使っているうちに故障したので、Mは修理業者Xに修理してもらった。 ところが、修理を終えたブルドーザーがMに戻って間もなくMが倒産したので、 Yは修理済みブルドーザーをMのところから引き上げてしまった。 まだ修理代金を受け取っていなかったXは、 誰にどのような請求ができるか簡潔に説明せよ』

  • 宅建の質問です。

    宅建の質問です、よろしくお願いします。 平成25年問7についての質問です。 【問 7】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。 1 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。 と言う正しい選択肢がありますが、これは例えば賃貸人と賃借人で3年間の賃貸借契約を締結しようとした時に賃貸人が賃借人に保証人をつけて下さいって言ったので賃借人が保証人を付けたと言う話ですよね、それで反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限りというのは保証人が3年しか保証人にはなれませんといった場合を除きという意味ですよね?ということは保証人は契約する時に期限を定めるか無償で保証人になっているなら途中で辞退しない限り無期限に保証人っていうことですか?