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少額訴訟についてお力添えをお願いします。

質問お願いします。 少額訴訟を起こす予定です。 ある品物を手渡しにて売りましたが、相手は手持ちなしということで品物はお渡しして代金は後日銀行振込して頂くことになりました。 ※品物代は3万円です。 支払期限はその日から三週間としました。 ですが期限になっても振込まれず、連絡しても一週間待って下さいの連続です(返事は返ってきます)。 このままですと時間の無駄になり、最悪逃げられるので少額訴訟をすることにしました。 色々ネットで調べまして手順などは分りました。 3日後に簡易裁判所へ行き、詳しく聞く予定です。 そこで質問ですが内容証明は送った方が少しでも自分に有利になるとありますが、なくても構わないでしょうか? こちらには品物売る際にサインしてもらった契約書、やりとりのメール、相手の身分証コピーがあります。 ※契約書は代金の支払期限や品物の所有権は代金の支払完了と共に乙へ移動する。とかそういうこと一式全部記載された内容になってます。 あと相手が未成年(19歳)なので相手の両親の一方を被告代理人として訴訟を起さないといけないですが、相手の両親の名前と連絡先(TEL)を聞いても教えてもらえない場合はどうすればいいのでしょうか? 相手の住所からTEL番探して(確か住所分れば60円位で番号教えてもらえますよね?NTTかどっかで。)、相手の親に事情話して名前聞くしかないのでしょうか? 相手の親に話せば代金を払ってくれるかもしれませんが、私としては少額訴訟起こすことを決めています(支払われれば止めるしかないですが)。 理由は19歳にもなって物事の重大さが分っていない人に対して(実際は親に対してになってしまいますが)警告の意味、それと私自身将来の為に少額訴訟を勉強したいという点です。 あと裁判所へ提出するメールの証拠ですが、ヘッダー部分も含めて印刷した方がいいとありますが、読む側としてはお互い(私と相手)の会話がどのような順序で交わされたか一目で分るように何か工夫した方がいいのでしょうか? ヘッダー部分見れば送信/受信の日時分りますが、全部に対していちいち調べて内容見るのでは裁判官の人も大変になってしまいますよね? またメールはコピペでワードか何かに貼り付けたものを印刷でいいのでしょうか?それともパソコンの画面をそのまま印刷の方がいいのでしょうか? 3日後に裁判所行きますが、それまでに準備して資料持参して詳細を聞きたいと考えているのでここで質問させてもらいました。 ※相手方もこの「教えてgoo」をよく使っているそうですので具体的な品物の内容などの記入は控えさせてもらいました。皆さんに質問する立場で申し訳ないですがご了承お願いします。

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回答No.3

>相手が未成年(19歳)なので相手の両親の一方を被告代理人として訴訟を 契約そのものを取り消されないように注意が必要かもしれませんね。 未成年者とわかっていて契約したのなら、親権者の同意を得ていない以上、親権者からの申し出で法律行為(商取引)自体が無効と判断されるかもしれません。 訴訟自体、無効契約が元になれば無駄になりますよ。 請求の根拠が無くなりますからね。 警告や勉強の意味で訴訟をするのも結構ですが、親を相手に穏便に進めた方が代金は支払ってもらえるかもしれません。 私が親なら、この内容で訴えられた時は、契約の無効を主張する答弁書を書きますね。で、まだ所有権は移ってませんから、品物を返して終わらせます。

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問には記載忘れましたが、売買した品物は消耗品に当たり、現時点で返品されても売買当時より価値が確実に下がってしまいます。 最悪その場合は差額にあたるものの請求を考えています。 ありがとうございます。

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  • buttonhole
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回答No.5

>相手の親に話せば代金を払ってくれるかもしれませんが、私としては少額訴訟起こすことを決めています(支払われれば止めるしかないですが)。  後述のように未成年者取消権を行使されてしまうと、売買代金の請求はできません。仮に未成年者が売買代金を払ったとしても、後で取消権を行使されてしまうと、売買代金を返還しなければならなくなります。むしろ、両親に当該売買契約を追認して売買代金を支払うか聞くべきです。その返答によって、どのような訴訟を起こすべきか決まってきます。 >あと相手が未成年(19歳)なので相手の両親の一方を被告代理人として訴訟を起さないといけないですが、相手の両親の名前と連絡先(TEL)を聞いても教えてもらえない場合はどうすればいいのでしょうか?  被告はその未成年者になりますが、未成年者は訴訟能力がないので、その法定代理人が訴訟を追行することになります。(ただし、その未成年者が婚姻している場合は、成年とみなされます。)そして、親権は父母が共同して行使しますから、法定代理人として親権者である父及び母の両方を訴状に記載する必要があります。(父母か離婚している場合は、別ですが。)  親権者であることを証明するために戸籍謄本が必要になりますが、未成年者の住民票(本籍地も入れてもらう。)を取得すれば、本籍地が分かりますから、それから戸籍謄本も取得するばよいでしょう。ただし、役所で何らかの書類(契約書、訴状など)の提示を求められる可能性があります。  それから3万円の売買代金の請求ですが、相手方が未成年者ですので、相手方は当該売買契約を取消すことができます。これに対抗するためには、御相談者は相手方が未成年であることを知っていますから、詐術を理由とする取消権の制限を主張することはできず、あとは、法定代理人が処分を許された財産であることを主張、立証をせざるを得ず、困難が予想されます。  裁判所が被告の取消権行使の主張を認めれば、原告の請求は棄却されてしまいますので、予備的請求として品物の返還請求の訴えをすべきです。(個人的には、両親に追認するかどうか催告した上で、追認を拒絶されたら、商品の返還請求の訴えをすべきだと思います。)しかし、それでは少額訴訟の要件を満たしませんので、通常の民事訴訟によるべきと思います。 民法 (未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 (親権者) 第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 民事訴訟法 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力) 第三十一条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 (訴え提起の方式) 第百三十三条  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2  訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  当事者及び法定代理人 二  請求の趣旨及び原因

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々読ませてもらいました。 知らないことばかりで大変参考になりました。 裁判所の担当の方に詳しく聞いてきます。 ※読んでいるだけでは理解できない部分もありますので。 念入りに準備して対策とってから動きます。 思っていたより大変そうですが、今回は勉強の意味もありますのでキッチリ最後まで頑張りたいと思います。 ありがとうございます。

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noname#107982
noname#107982
回答No.4

支払期限はその日から三週間としました。 ですが期限になっても振込まれず、連絡しても一週間待って下さいの連続です(返事は返ってきます)。 このままですと時間の無駄になり、最悪逃げられるので少額訴訟をすることにしました。 = 証拠は十分でしょうが  =相手が返却して終わり。 =分割払い 月1000円 =払わないなんて一言も言ってない。 = そもそも調停や小額起訴に出てこない。 理由 体調悪い。 貴方を叩く理由は相手も考えます。

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一番は相手がどういう反応するかがこちらとしても怖いです。 何度が分割で払います。と言ってきたことありますが毎回2000円ずつと言われても返済に一年以上掛かりますし。 裁判所の方に念入りに聞いて対策立ててきます。 ありがとうございます。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

メールの提出方法ですが、 そのメールが偽装されている可能性を考える必要があります。 確かに、相手のパソコンから発信されたメールであるのか…。 それはメールについている、ヘッダー情報で確認できます。 そのヘッダー情報も添付することで証拠能力を発揮します。 ヘッダー情報には、相手が加入するプロバイダー経由で届いた メールであることの証拠がわかります。 もしスパムメールであれば、相手が加入するプロバイダー以外から メールが届いているはずです。 ですので、証拠として重要だと考えられます。 内容証明については、無いよりあったほうが良いでしょうね。 支払う意思があるのかどうか、という確認には使えます。

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらの記載漏れになりますが、私はPC、相手は携帯のメールでのやり取りになります。 途中から私も携帯にてやり取りしましたが、途中で諸事情のため携帯解約してしまい、PCでのやり取りに戻りました。(相手はずっと携帯です。) 用心のためヘッダーを含めた全メールを印刷して持っていくことにします。 内容証明については・・・送るか考え中です。 あった方がいいのは分りますが、訴訟の費用などを考えると1円でも出費は抑えたいのですが、それ以上の価値があるとも思えますので出そうかなとも考えている最中です。 相手は支払う意思はあると言うんですが、入金という形で証明してくれないので・・。 この土日でもっと勉強したいと思います。 ありがとうございます。

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回答No.1

「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」には、「権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由」を明らかにして第三者の戸籍を取れます(第三者請求)。ある程度完成させた訴状を持っていけば戸籍を出してもらえるのでは?あと、相手方の連絡先については分からなければ書かなくて良い気がします。いずれも一度裁判所の人に聞いてみてください。 内容証明を送ったほうがよいかについては、契約書で代金の支払期が明記されている事などから不要な気がします。 メールの証拠提出方法についてはちょっと分かりません。

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟にばかり目がいってしまい、戸籍とかは頭になかったです。 住民票は第三者が正当な理由があれば取れるの知っていましたが戸籍に関しては知りませんでした。 今から色々調べて裁判所行った際に詳細まで話をしてきます。 契約書に関しては、詐欺対策の為に念入りに作成してあります。 戸籍の件、大変参考になりました。 ありがとうございます。

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