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少額訴訟についてお力添えをお願いします。

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.5

>相手の親に話せば代金を払ってくれるかもしれませんが、私としては少額訴訟起こすことを決めています(支払われれば止めるしかないですが)。  後述のように未成年者取消権を行使されてしまうと、売買代金の請求はできません。仮に未成年者が売買代金を払ったとしても、後で取消権を行使されてしまうと、売買代金を返還しなければならなくなります。むしろ、両親に当該売買契約を追認して売買代金を支払うか聞くべきです。その返答によって、どのような訴訟を起こすべきか決まってきます。 >あと相手が未成年(19歳)なので相手の両親の一方を被告代理人として訴訟を起さないといけないですが、相手の両親の名前と連絡先(TEL)を聞いても教えてもらえない場合はどうすればいいのでしょうか?  被告はその未成年者になりますが、未成年者は訴訟能力がないので、その法定代理人が訴訟を追行することになります。(ただし、その未成年者が婚姻している場合は、成年とみなされます。)そして、親権は父母が共同して行使しますから、法定代理人として親権者である父及び母の両方を訴状に記載する必要があります。(父母か離婚している場合は、別ですが。)  親権者であることを証明するために戸籍謄本が必要になりますが、未成年者の住民票(本籍地も入れてもらう。)を取得すれば、本籍地が分かりますから、それから戸籍謄本も取得するばよいでしょう。ただし、役所で何らかの書類(契約書、訴状など)の提示を求められる可能性があります。  それから3万円の売買代金の請求ですが、相手方が未成年者ですので、相手方は当該売買契約を取消すことができます。これに対抗するためには、御相談者は相手方が未成年であることを知っていますから、詐術を理由とする取消権の制限を主張することはできず、あとは、法定代理人が処分を許された財産であることを主張、立証をせざるを得ず、困難が予想されます。  裁判所が被告の取消権行使の主張を認めれば、原告の請求は棄却されてしまいますので、予備的請求として品物の返還請求の訴えをすべきです。(個人的には、両親に追認するかどうか催告した上で、追認を拒絶されたら、商品の返還請求の訴えをすべきだと思います。)しかし、それでは少額訴訟の要件を満たしませんので、通常の民事訴訟によるべきと思います。 民法 (未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 (親権者) 第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 民事訴訟法 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力) 第三十一条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 (訴え提起の方式) 第百三十三条  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2  訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  当事者及び法定代理人 二  請求の趣旨及び原因

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々読ませてもらいました。 知らないことばかりで大変参考になりました。 裁判所の担当の方に詳しく聞いてきます。 ※読んでいるだけでは理解できない部分もありますので。 念入りに準備して対策とってから動きます。 思っていたより大変そうですが、今回は勉強の意味もありますのでキッチリ最後まで頑張りたいと思います。 ありがとうございます。

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