• 締切済み

処分されていない荷物がおいてある土地の売却について

数十年伯父に貸していた土地を売却しようと思っています。昨年伯父はなくなり、子供が一人いますが、携帯電話でしか連絡ができず、所在を言おうとしません。荷物がその土地の家屋内にあるため、その処分をしてからでないと土地を更地にして売却できないと思い、念書等の書類を送りたい旨話しました。すると、所在は言えないので、売却予定の土地に送ってくれれば転送されるからとの返事がありました。念書が無事に署名・捺印されて返送されればいいのですが、相手がごねて問題になった場合、あるいは書類が届かなかった場合はどのような対処をすればいいものか悩んでいます。レオパレス21さんのようなところで一括して手続きをしていただけないものでしょうか?家からは日帰りで行ける距離ではありませんので、なるべく少ない回数で手続きを済ませたいのです。家は横浜で、売却予定地は佐賀県小城市です。どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

no2です。 裁判所の許可で家財の移動は可能ですが、移動後の処分までは許可し ません。相手に受け渡しできない状況では、あなたに保管責任が生じ ます。 権利の主張であればあなたが有利ですが、かかるコスト、時間を考え たら、お金渡して気持ち良く家財を移動してもらったほうがいいと 思います。

chihatin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ご回答を参考にさせていただき、対処を考えたいと思います。

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

1の方の言うように、まず内容証明、配達証明で、期限を区切ってってことですね。 で、さえらにごねさせないなら、弁護士などの立ち会いの下、員数と状態を写真などに収め、裁判所の許可を取って移動なり処分をすればいい。つまり、向こうが所有権を放棄したと公的に認めさせるか、代執行すればいいのです。 なお、気になるのは、そこにその息子なる人間の居住権や所有権がないかってことですね。やはり弁護士か司法書士と相談したほうがいいのでは?

chihatin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ご回答を参考にさせていただき、対処を考えたいと思います。ご指摘の通り、弁護士さんに相談してみたいと思います。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

>念書が無事に署名・捺印されて返送されればいいのですが 相手は立ち退きに同意している、ということでしょうか。 同意していなければ、念書を送って仮に本人に届いたとしても、受け取 れないかもしれませんよね。 相手が居住していないとすれば、荷物の撤去はあなたの意思で可能です が、引き取りまでの荷物の保全はあなたの負担になります。 相手が財産権を放棄したとしても、処分費用はあなたの負担になります。 相手が住所を教えないというのは、強制的に荷物を送りつけられるこ とを回避しようとしているような気がします。 スムーズに立ち退いてもらうためには、費用負担をしたほうがいいと 思います。現地にそのために足を運ぶことを考えれば、引っ越し費用 だけの負担で済むのであれば安くあがったというべきでしょう。 また、土地所有の権利だけを主張して立ち退きを強要すると話がこじれ てしまう可能性がありますので気をつけましょう。 例えば、住所を売却地に移して占有されたら、引っ越し費用立て替え どころではない、手間と費用が生じます。 なお、訳あり物件にはなりますが、現状のままでも売却は可能です。

chihatin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ご回答を参考にさせていただき、対処を考えたいと思います。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>相手がごねて問題になった場合 相手が処分を行わなかった場合、期日を指定して「△△(相手方)は○年○月○日までに処分を行うものとする。△△が○年○月○日までに処分しない場合、当方で処分を代行し処分費用、手数料等を△△に請求する。また、当方で処分を代行した場合において、△△が○年○月○日までに処分費用、手数料等を支払わない場合は、それ以降、年○%の延滞利息を加算する物とする」と言う通告書を、内容証明郵便で郵送しましょう。 >あるいは書類が届かなかった場合はどのような対処をすればいいものか悩んでいます。 書類は、内容証明郵便で、配達記録付きで郵送しましょう。 法的な効果を発生させる重要な意思表示や通知は、内容証明郵便で出しましょう。 内容証明郵便で出せば、例え相手が受け取り拒否をしたとしても、相手に郵便が到達した時点で「相手に到達した」と解釈されます。 但し「相手が不在で、保管期間を過ぎて、返送されてしまった場合」には、到達していないとする判例もありますから、ご注意を。

chihatin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ご回答を参考にさせていただき、対処を考えたいと思います。

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