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土地売却 自殺があった場合
土地の売却を考えています。 3年前に家を解体し更地にしてあります。18年前にそこにあった家の中で家族の自殺がありました。 土地売却の際に、18年前のことも話さなければいけませんでしょうか。 よろしくお願いします。
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元業者営業です 過去の事件・事故の告知義務について明確な法的基準はありません。 一般的には「過去10年以内」「3代の代替わり以内」なら揉めたとき裁判に勝てないとされています。 なので、この基準に照らし合わせると「18年前」「既に更地」なら問題ないと言えるでしょう。 ただし、これとて100%ではありません。 つまり「100%を期す」のであれば告知したほうが間違いないでしょう。 後は、ご質問者様と業者の判断です。 何故なら告知義務は「売主と業者」両方にありますので。
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- tpg0
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売り主がわざわざ話す必要はありませんが、買い手側が調査する事は考えられます。 以前の話しですが、身内で土地を探した者が、古家付きの格安物件を見付けて、前所有者の素性を近所の方に尋ねましたら、一家心中事件があった家だと分かり気味悪がって買いませんでした。 ご質問の物件は更地にされてるので、購入希望者が近所に過去の様子を尋ねる可能性は低いと思います。 法的に過去の告知義務はありませんから、黙っていても良い事になります。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 告知義務の件、よく分かりました。 納得しました。ありがとうございました。
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お礼
早速のご回答をありがとうございました。 これからの売却に参考になりました。 ありがとうございます。