土地売却における譲渡益の計算
- 土地の売却を予定しています。購入から35年経過。古家つき(10年以上空き家)ですが、これを解体し更地にして売却しようと思います。
- そのときの譲渡益の計算で、以下の費用を売却代金から差し引くことができるという認識で良いでしょうか?
- 特に(6)と(8)を入れてよいかどうか、お教えください。
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土地売却における譲渡益の計算
土地の売却を予定しています。購入から35年経過。古家つき(10年以上空き家)ですが、これを解体し更地にして売却しようと思います。そのときの譲渡益の計算で、以下の費用を売却代金から差し引くことができるという認識で良いでしょうか? とくに (6) と (8) を入れてよいかどうか、お教えください。 (1) 購入代金(土地の分) (2) 購入時の不動産取得税(土地の分) (3) 仲介手数料(購入時+売却時) (4) 契約書の印紙代(購入時+売却時) (5) 購入時の登記費用(土地の所有権保存・移転の税金と手数料) (6) 購入時にローンを組むため銀行に抵当権設定したとき当方が支払った費用(税金と手数料) (7) 売却のための土地測量費 (8) 古家の解体費 (以上)
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1 取得費 2 取得費 3 購入時のものは取得費、売却時のものは譲渡費用 4 購入時のものは取得費、売却時のものは譲渡費用 5 取得費 6 取得費にも、譲渡費用にも該当しません。 借入をするための費用だからです。 7 買うときに現物確認のためにした測量費用は取得費です。 売却時の土地測量費は取得費にも譲渡費用にもなりません。 資産の維持や管理のためにかかった費用だからです。 8 譲渡費用。 取り壊した家屋の価格は「損失額」として譲渡費用になります。 取得費となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 譲渡費用となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
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- hata79
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売るとき売却先に面積確認の測量を要求されたとき、その費用は譲渡費用になるか? 一般的には買う人間が現物確認をします。 登記簿の面積と現物の面積があってるかどうかなどは買う人間がします。 私は譲渡費用ではないと思いますが、譲渡費用になるという考えもできるでしょう。 見込み客が測量しての結果が欲しいと要求したことに応じたのですから「売却のための費用」というわけです。 商品を裸で売るよりも綺麗な包装紙に包んで売るという意味では付加価値をつけてるわけです。 不動産の梱包はできませんが、ごく最近に測量をしてて、その結果があるというのは「魅力あるおまけ」です。 おまけ代は譲渡費用だという考えも成り立ちますね。 他の方で、明白に○×を答えてくれる方がいたら、参考にしたいです。 税務署に聞いてしまう手もあります。
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