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敷金のクリーニング代について

約半年住んで、引越しをすることになりました。 住んでいたところの間取りは6畳1ルームです。敷金からルームクリーニング代22,000円が引かれると明細が届きました。電話で問い合わせたところ「バストイレ、エアコンのクリーニング代です。実際は35,000円程度かかるんですが、○○さんは綺麗だったので22,000円で済んだんですよ。」と言われました。バストイレ、エアコンのクリーニングって通常損耗に入らないんでしょうか? たかが22,000円と思われるかもしれませんが、半年しか住んでおらず、かなり綺麗に掃除して引越したので、かなり不満です。 常識の無い書き込みかもしれませんが、ご返答の方、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.2

賃貸借契約の契約時に、退去時にルームクリーニング費用を借り主が 負担すると合意していれば負担する必要があります。 特に、定めがなければ通常損耗として貸主が負担する事となります。 尚、クリーニング業者への依頼の際は 清掃費用は間取りや広さで一式いくらとしている事が多く、 汚れの度合いなどはあまり関係がない形での取引が多いのですが 今回は、貴殿がきれいに使ったという点と期間が短かったので 減額してくれたと良く受け取っても良いかと思います。 また、貸し手としては、一度でも入居者様に住んでもらったら、 お住まいになった期間が例え短くても、 次の入居者にも清掃費を負担してもらう形にする為に、また 清掃の不備がないようにする為に業者を入れて清掃するのです。 取り急ぎ、契約書の内容をご確認ください。 PS:金額は妥当な範囲(相場相応)です

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その他の回答 (1)

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.1

常識なくは無いと思いますよ。 思って当然です。 が残念ながらクリーニング代は法律で特約で認められてますので、 期間が短くても一律で払う必要があります。 値段も妥当です。 以上。

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