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敷金(退去後のクリーニングについて)

こんにちは。退去後のクリーニングについてお伺いします。 2DKのアパートに約6年間住んでいます。 この度転居することになったので退去申請をしました。 すると不動産屋さんから退去時のクリーニング代についての 内容の書かれた文書が送られてきました。 <退去時に必要なクリーニング代> ・部屋の掃除(42,000円/2DK) ・畳張替(5,000円/畳1枚)※7畳半と6畳の部屋があります その他いろいろ 42,000円のアパートで敷金2ヶ月分支払っているのですが、 部屋掃除(42,000)+畳(13畳×5,000)=107,000円 敷金より高くなってしまいます。 これは一般的な相場なのでしょうか。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

畳の張り替えまで要求するんですか。 なんとぼったくりですねー。 akari20さんが入ったときに畳新品で した? 契約書に退去時は入居時の状態に戻す と書いてあれば致し方ないところもあ りますが、そこまで書いていないので あれば畳までは交換しなくてもいいん じゃないですか? とにかく敷金を預けている以上akari20 さんが不利ですから、敷金は敷金でさっ さと返してもらった方がいいですよ。 敷金ってクリーニング代の前払いでは ありませんから。 敷金返してもらってから畳などの交渉 をしてはどうですか? そのうちakari20さんは引っ越しして 払ってもらいたければ取りに来い! なんでおれが畳替えまで払うんだ、その 根拠は、とか強気にでられますよ。

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.6

一般的な相場などありません交渉次第です「私は十分注意して住んできた、この位の汚れは当然だもっと安くして欲しい!」 と云ってみましょう!クリーニング代位は出しましょう、それ以上は出せません!とハッキリ云いましょう!

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

こんにちは >敷金より高くなってしまいます。 >これは一般的な相場なのでしょうか。 まぁ・・・高いですね。 そもそも「通常の居住で汚れた分」に関してクリーニング代や 畳替え代を支払う義務はありません。 (国土交通省が策定したガイドラインがあります) http://www.e-legal-office.net/sikikin/gaido.htm ただし、これはあくまで「ガイドライン」です。 裁判をして「司法の判断をあおげば支払わなくてよいという 判決になる」と思われますが、手間をかけて「そこまでするのか」は 自己判断になります。 賃貸契約も「契約」ですので、入居時の契約書に 「退去時のルームクリーニングは入居者負担とする」等かかれており、 その契約書に印鑑を押しているのでしたら、その範囲では支払いを すべきだとは思います。 まずは契約書を確認されてみてください。 その上で自分で別のハウスクリーニング屋に見積もりをとってみて 「高い」と交渉するのはどうでしょうか。 個人的意見ですが、私が質問者様の立場なら畳替え費用は拒否、 クリーニング費用は支払って、敷金1か月分返却を前提に交渉しますね。 「入居時に礼金なし」とかであれば、「敷金放棄」で交渉するかも。

回答No.4

No3です。 アドレスが不備でした。 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm こちらです。

回答No.3

部屋を普通どうりの使用なら、敷金の75%位は返還されます。​http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm​ でもありますが、礼金は帰ってきませんが、原状回復義務と、減価償却は別物で、減価償却分までの修繕義務はありません。 また、契約書に「敷金の返金・クリーニング費用で使用する」と記載されていても、違法であるいじょう記載の効力をなさないのです。 敷金で修繕しなければならない場合は、タバコで床を焦した。 タバコのヤニでべっとり汚れた部屋にした。 暴れて壁に大穴を開けた。 窓の閉め忘れで部屋の中を濡らして床板が波打った。 ポスターを貼るため大量の画鋲をさした。などです。 逆に修繕費を大家が出さないといけない場合は、 経年変化のため畳表がささくれたのでの修繕。(畳表の交換) 日焼けにより畳にタンスの置いた場所と置いてない場所に日焼けの色が出たための修繕。(畳表の交換) 冷蔵庫を置いてた場所の裏のクロスに静電気により黒いシミができたためのクロス張替え。 カレンダーや時計を下げるためだけにネジをさしたための穴の修繕。 エアコン固定のためのネジ穴修繕。 網戸が経年変化のため破けた修繕。 ベットを置いたためにカーペットに跡ができた。 などの一般生活のため不可欠な内容の修繕は、毎月の家賃から回収しないといけないようになってます。 今回の掃除代金は普通の生活で汚れて、退去時に一般的な清掃してるのに徴収すること自体、違法です。退去時に写真で掃除したときの写真を撮っておいて、それでも要求した場合は、裁判にゆだねてはどうですか?もちろん、相手側は入居時の写真だと主張するでしょうから、新聞などと一緒に撮影した写真も準備してください。 だから、裁判では、75%位は返金するのが妥当と言う判例も出てますから、逆に返還要求できます。 よく、原状回復の意味を、入居時の状態にすることととらえること事態間違えですよね。 もし返さないなら、小額訴訟をすれば、弁護士不要で、当事者と裁判官の3人だけでできる裁判がありますので、費用も多くても2から3万位でできますよ。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

2DKと書かれていますが、平米数はいかがでしょうか? 2DKだけでくくると3万円前後が相場となりますが、 国土交通省の原状回復のガイドラインですと1m2当たりの相場 1000円だそうです。 2DKで40m2くらいのお部屋でしたら平均的は価格になります。 また畳は1枚5千円が相場なので適正価格でしょう 原状回復のガイドラインは出版されていますのでお時間あるようでしたら 書店でご覧になったり購入されて目を通すといいかもしれないですね

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

賃貸住宅の借り主が替わるときに、大家が部屋をクリーニングしたり、畳表を張り替えたりするのは大家の都合(次の人に貸すときの価値を高めたいという)であって、そのために敷金から差し引くと言うことは許されません。特別に壁や建具、造作などが壊れているなら別ですが。 下記はWIKIPEDIAより >賃借人の原状回復義務との関係 冒頭に記載の通り敷金は賃貸借終了時に返還されるべきものであるが、しばしば、賃借人が賃借物件の補修費用を負担すべきであるなどとして賃貸人が敷金の全部または一部を返還しないことがある。 このような事例において、最高裁は (最二小判平成17年12月16日判例時報1921号61頁) は、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるとした上で、通常損耗を賃借人の負担とする特約について成立要件を厳しく設定し、未返還分の敷金を返還することを命じている。 つまり、部屋の汚れや畳の擦り切れなどは借りた側の責任ではないと言うことです。 意を強くして大家(不動産屋)と対決してください。 なお、下記のように敷金相談センターもあります。http://shikikin.sokowonantoka.com/

akari20
質問者

補足

ありがとうございます。 最近そのようなお話をいろんなところで聞きます。 しかし、多分契約書にその旨(敷金からクリーニング代を差し引く)が 明記されていると思うしそれを承知の上でサインをしていると思うんです。 そういう場合はやはり無理ですよね??

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