敷金返還についてのトラブル!アパート退去後に請求金額が増えています

このQ&Aのポイント
  • 先月退去したアパートから敷金返還を求めたところ、請求金額が+40500円増えました。
  • 退去時にクリーニング代や修繕費を請求され、少額訴訟を起こしましたが、大家からの反訴もあり、請求金額はさらに増えています。
  • 司法書士に相談する予定ですが、最初の請求からの増額は不当であり、勝訴の可能性はありますか?
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敷金返還について

先月6月20日にアパートを退去したのですが、敷金がもどってくるどころか +40500円さらに請求されました。 明細は クリーニング代27500円 ガス台下の黒サビがあるので新品交換14000円 ガス台横の壁の剥がれ14000円 木製ドアの5枚交換 100000円 シャワーホース交換1000円 合計156500円 敷金11600円を引いて40500円さらに請求というものでした。 6月27日に少額訴訟を大家に対し起こしました。 内容は クリーニング代は高いから20000円 ガス台関係は通常損耗、経年劣化だから払わない 木製ドアは2つは故意に穴開けたが、あとは3枚は湿気による膨張が2枚、シールを剥いだことによる木製素材の剥がれなので、通常損耗、経年劣化だから払わない。 シャワーホースも払わない。 それで、706000円返せと訴訟を起こしました。 大家はすぐに通常訴訟手続きをしました。 そしてこの前反訴してきました。 反訴内容 クリーニング代42000円(初めより高くなっている。実は犬飼ってことがバレて余計クリーニング代は増えたようです。にしても高い) 流し台、ガス台、バックガードステンレス交換73500円(通常損耗) ガス代横キッチンパネル補修5600円(通常損耗) 木製ドア5枚交換100000円(2枚しかこちらの非は認めていない) DKクッションフロア張替え31500円(ペットの影響で黄色くなったからというが根拠はない。DKには入れてない) 風呂2枚折れドアー枠ゴム交換17640円(通常損耗) シャワーホース1780円(通常損耗) 7月分家賃返還額34000円(7月に新入居者が入りもらえる予定だった家賃。ふざけんな!) 合計30万6020円 敷金116000円を引いて19万0020円を請求してきました! 司法書士に頼む予定ですが勝機はありますか? コチラは訴訟を起こしたからといって、最初の40500円請求から19万請求に跳ね上がるのはおかしい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

勝算=どちらの言い分が認められるか?でなく、双方の言い分が項目毎に理由付けして認められると思います。 大家の言い分は全面的に認められる内容とは思えないので、その点は安心して良いのでは? 経年劣化による消耗部分については、借り主の修理負担はないと思いますよ。 また、判例も多い内容なので結審は早いと思います。 尚、小額訴訟に対する反訴は通常裁判へ移行することになるので(小額訴訟に対する反訴はできない)、司法書士でなく弁護士に依頼するのが適切です。

chachasakura
質問者

お礼

遅くなりました。 感謝します。 和解しました。

その他の回答 (5)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.6

業者です。 初回の請求の内容を見る限り、とても正当な内容だと思いました。 それから通常損耗について、間違いがあります。 >シールを剥いだことによる木製素材の剥がれ これは、故意または過失によるものなので、通常損耗とは認められません。 あなたがシールを張らなければ起こらなかったことですので。 >ガス台下の黒錆 ガス台の下をこまめに掃除していれば起こらなかったことです。 これも通常損耗とは認められません。 >ガス台横の壁の剥がれ 普通に使っていて、なぜ壁が剥がれるのかわかりません。 油が散ったとか、鍋が当たったというのなら、故意または過失によるものですので通常損耗ではありません。 クリーニング代も、何を参考に20000円と言われているのかわかりません。 ペットを飼っていたことがバレて、というのであればクリーニング代が高くなって当然ですよね。 単身者用なのかファミリー用なのか知りませんが、違反行為をしたのであれば損害賠償額が含まれていて当然です。 結果として、当初の額で納得すべき内容です。 きちんと見れば裁判所でもあなたに支払い義務アリ、と判断される内容です。 今更ながら、訴訟を取り下げ、当初の額をお支払いになるのが得策と思います。

chachasakura
質問者

お礼

大変遅くなりました。ご回答に感謝いたします。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 裁判と言うのは中立であるべき判事が弁護士を『先生』と平気で呼ぶ空間です。弁護士に対して素人では太刀打ちできません。法律の専門用語を使われて反論できるとお思いですか?はっきり申し上げて弁護士を依頼するしか『勝機』はないでしょう。  『最初の40500円請求から19万請求に跳ね上がるのはおかしい! 』と思われても相手の弁護士はその請求を裏付ける弁論や証拠の提示を行います。その準備が出来ての請求なのです。そうでなければ『着手金』だけで20万も30万も取れません。おそらく『跳ね上がる』の中には当然その費用も含まれているのでしょう。相手側に自分の払った弁護士報酬は請求できないことになっていますから。19万の請求では相手側も“足が出ている”はずです。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

No.1です。どこが「ちゃんとした回答」ではないのかわかりませんが。 大家が通常訴訟手続に移行している以上、地裁での裁判になるんですよ。簡裁じゃありません。 地裁じゃ、司法書士は代理人にはなれませんが? それと犬禁止の物件で犬を飼っていたのなら、あなたにとって非常にマイナスになりますが? 恐らく地裁では和解案が示されて、それに従うしかないかと。 拒否して判決を求めてもかまいませんけどね。

chachasakura
質問者

お礼

遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。 和解しました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

No.1の回答者さんのどこが「ちゃんとした回答じゃない」のか分かりませんが、司法書士さんではなくて弁護士さんですね。 それにしても、犬の飼育禁止なのにもかかわらず、犬を飼っていたということは、大きなマイナスであることは覚悟しておいた方がよろしいかと。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

司法書士じゃなくて弁護士でしょ。 それに、契約違反で犬を飼うのは最低。

chachasakura
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答に感謝します

chachasakura
質問者

補足

ちゃんとした回答をしないなら、答えないでください。 めざわりです。 通報します。

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